1981-11-10 第95回国会 参議院 法務委員会 第2号
同時に、その裁判に当たりましても刑事訴訟法上証人は証言を拒否することもできるのですよ、拒絶することもできるのですよと、こうまで言ってやっておられるわけでございまして、私は訴訟進行上も何ら問題はないと思います。
同時に、その裁判に当たりましても刑事訴訟法上証人は証言を拒否することもできるのですよ、拒絶することもできるのですよと、こうまで言ってやっておられるわけでございまして、私は訴訟進行上も何ら問題はないと思います。
そのために、証人調べ期日がなかなか入らなかったり、あるいは要約調書にせざるを得なくて、要約調書が非常にずさんで訴訟進行上困ったということもよく聞くのでありますが、その点に ついてどのようにお考えか、お尋ねしたいと思います。
○柳瀬最高裁判所長官代理者 ただいま八王子支部の事件ということで特定して仰せになりましたが、私どもとしては、その事件があり訴訟進行の過程で紛議があったということは承知しております。
○倉橋説明員 五十二年十月に最高裁の判決が出るまでの一般的な判決の民事賠償額の算定の方法でございますが、先ほど管理課長が申しましたように、損害額のうち逸失利益分につきましては、すでに訴訟進行中に労災保険で支払われていた労災給付分、既支給分とともに、将来受けるべきであろう労災年金等の将来支給分を含めまして逸失利益から控除し、その差額を民事賠償額として判決をしていたということでございます。
また、これに関連いたしまして日弁連側から「検察庁は、弁護士会の求めに応じ、従来の経緯等について適宜説明し、今後の訴訟進行等について打合せを行うこととされたい。」という発言がありまして、法務省側が「了承する。」ということになっております。 次に4といたしまして、法務省と弁護士会側から「受訴裁判所は、検察庁と弁護士会とが打ち合わせた結果については、十分尊重されたい。」
○加地委員 訴訟進行のテンポがおくれておるとおっしゃいましたけれども、これはすべてのルートの裁判についておくれているのでしょうか、あるいは一部分でしょうか。またおくれておるとすればどのくらいのペースでおくれ、そしてそれはどういう原因でおくれてきておるのでしょうか。
○長谷雄委員 日弁連の七十三ページの後段に書いてある資料によりますと、この連続企業爆破事件については、結局「審理は円滑に進められ、証拠調べも極めて順調に進行しており、訴訟進行についての混乱もない。このまま審理終了まで推移することについて現在障碍となる事情も見当らないのである。」こう書かれておりますので、私はこのように理解したいと思っておりますが、いかがでしょうか。
○山崎(武)委員 本法案第二条の「被告人の意思に反すると認めるとき」とか「訴訟を遅延させる目的」などの要件は直接認定することが困難であり、裁判所によってどのようにでも認定されてしまうから乱用の危険があるという批判もありますが、従来の被告人と弁護人の法廷闘争とか訴訟進行についての態度から、弁護人の不出頭や辞任が「被告人の意思に反する」かどうかは容易に、かつ正しくできると思われます。
そういうようなわけでございまして、われわれとしましては、これは裁判所の期日指定権、訴訟進行の指揮権というものが実質上ない状態である、それか一番大きな原因であろうというふうに考えております。
そこで、そういう意味で純法律論といたしまして、あるいは訴訟論といたしまして、これは和解が成立するのであれば和解に臨んだ方がよかろうではないかという意味での法律的といいますか、訴訟進行上の判断が私のところに寄せられたわけでございまして、それを尊重したというのが、あるいは結果的には御指摘のようにいささか早過ぎたといいますか、軽率であったかもしれませんが、私はそういう法律専門家といいますか、弁護士さんの意見
したがって、事が裁判所にお願いいたしておることでございますので、裁判所の御判断、裁判所の訴訟進行についての御見解というようなものが具体的処理についてもやはり重要な意味を持つものと思います。もちろん、このことが全体として国鉄労使間の姿勢の問題にかかわるところが決して軽くないわけでございますので、裁判所からのいろいろな御見解がございましても、私どもとしても軽々に応じられない場合もあるわけでございます。
○稻葉国務大臣 国を被告とするあるいは原告とする、そういう訴訟がたくさんになり、複雑になり、官房の一部では、他の行政省庁との訴訟進行に関する協議などにも、格が一つ下なものですから不便があるというようなこともございますし、まあ人員も次第に充実することを前提として、とにかく部を局に復活したいということが、四十三年以来の事件の趨勢にかんがみて近年強く要望されてきたわけです。
そして国民に迷惑をかけない、そういう本当の訴訟を担当するために権威を高めたい、こういう気持ちから、これもあって、こうしたいのだということを申し上げたんですが、同じような御質問でございますので、ごもっともでございまして、重々その点を気をつけつつ、今後の訴訟進行に当たりたいと思っております。 きょうは受田先生から大変貴重な御意見をいろいろ拝聴しました。私、勉強になりました。
ですから訴訟が進行中である、確かに訴訟進行中は当事者の直接交渉が円滑に進行していないということは、これはそのとおりでございますけれども、やはり当事者がそういう形で解決の道をとっているということになりますと、やはりその当事者の意思は十分考えなければなりませんし、そういうときに、あえて、裁判所に現にそれが係属している、あるいは係属しようとしているときに、国のほうから別にそれを無視して介入するということは
さらに、これは当事者側に存する原因でございますが、当事者代理人の訴訟進行に関する十分な協力が、必ずしも得られないといったような事案もございますので、まあそういった点が最近若干ずつ目立っておりますので、そういった関係で、事件も長期化する原因になっているのではないかというふうに考えておるわけでございます。
○安原政府委員 まず私から重ね重ねでございますが、決して押えているということでなく、現段階においては訴訟進行中であるので、しばらくはお待ち願いたいということでございますとともに、おことばを返すようでございますが、ホンダN三六〇号は、亘理鑑定でなくては欠陥の立証ができないものかどうか、これが最後の立証手段であるかという点についても私ども不案内でございますので、現段階においては出せないということを重ねてお
そうじゃなくて、たとえば刑事で人定質問がありますね、その前には訴訟関係人の発言を許さないこととか、公訴取り消しの要求その他訴訟進行に関する陳述は起訴状朗読前にはこれを許さないこととか、刑事訴訟法第二百九十四条の活用については時期を失しないよう考慮することなど、こういうふうな具体的な訴訟の進行に関連しての話がその協議会の中で出てきているということを言う人もあるわけですね。
ただ、若干の事例といたしまして、事後におきまして被告人との間に訴訟進行の方針について見解が違う、あるいは裁判所の訴訟指揮の方法に対しまして不満があるというようなことであるとか、あるいは被告人から暴行を受けるというような事例が若干ございまして、辞任をしたいというような申し出があったという事例を聞いております。
私は、裁判の訴訟進行において、故意、過失の責任の有無の問題が裁判のスピードアップができるかどうかという非常に重大なかぎを握っておる、こう思うのです。だから私は、厚生大臣に、いまの民事局長の答弁をお聞きになって、そこに立って大臣の見解を承りたいのでございます。
あるいは弁護士がこれから始まる公判が開会する前に訴訟進行の便宜として、相手方の検査官のほうが訴訟書類をどうぞ弁護士さん見てください、こう言って出す、こういう場合はそれに当てはまると思うのでありますが、それ以外には秘密の保持という立場から刑事訴訟法の四十七条からもそれができないことになっている。
こういう点で、これは今後ここにも非常に大きな問題点があるということが、日本の司法の独立を守っていくという点で、私はここでいろいろ問題が論議されることだろうと思うのですけれども、そういう点で当事者でない行政官庁が、ほかの訴訟進行についての指揮をするということはできても、少なくとも裁判官の独立が基本原則になっておる憲法のたてまえからいうと、忌避申し立て権というのは、こういう場合、その指揮権の範囲外になってしまう