2000-09-20 第149回国会 参議院 決算委員会 閉会後第6号
おっしゃる訴訟費用の負担の問題でございますけれども、訴訟費用額の確定処分の対象となる費用の計算には相当の手数を要しますが、その割合には金額も少額であって、かつ債権回収の実を上げることが必ずしも容易でないことで、民間の当事者間の訴訟においても訴訟費用額の確定処分の申し立ては余り行われていない実情にあると承知しております。
おっしゃる訴訟費用の負担の問題でございますけれども、訴訟費用額の確定処分の対象となる費用の計算には相当の手数を要しますが、その割合には金額も少額であって、かつ債権回収の実を上げることが必ずしも容易でないことで、民間の当事者間の訴訟においても訴訟費用額の確定処分の申し立ては余り行われていない実情にあると承知しております。
ではっきりしたものは書いたらいいじゃないかという御意見でございましたけれども、そういうようなものも含めまして、例えば判決の中では何も触れないで後で負担の裁判と費用の確定の裁判を一緒にするというような手綱を考えたらどうだろうかとか、さらにはそれとは別に、訴訟費用の確定の処分というのは現在裁判所がやることになっておりますけれども、裁判所書記官にやらせてもっとスピーディーにやったらどうかとか、あるいはそもそも訴訟費用額自体
本案訴訟で、勝訴確定までで疲れ果ててしまって、そこからもう一回そう多額でもない訴訟費用について訴訟費用額確定決定手続というものをとって、それをもらってからじゃないと――それを執行に行くというのはまた全部費用がかかるんですね。ですから、私はその程度のことは考えてもらってもいいんじゃないかと思うんですが、これは法改正を伴うんでしょうけれども、法務省、これはどうですか。
○今井最高裁判所長官代理者 訴訟費用額確定決定の件数でございますが、過去三年間について申し上げたいと思います。 まず地裁でありますが、昭和六十三年は二百四十件でございます。判決で終わった事件数が五万三千四十二件ということですので、割合にしますと〇・五%になります。
○西山最高裁判所長官代理者 ただいま仰せられましたとおり、訴訟費用額確定決定というのは非常に手間もかかりますし計算も繁雑であるというのが実情でございまして、付随する手続の割りには非常に手間のかかる事件であるということは偽らないところだろうと思います。
とてもそんなことはできるものじゃないから、適当に書いて訴訟費用額の確定決定を申請していけば、後は裁判所で一枚一枚計算してやってくれるのですか。それが合っているか合ってないか裁判所で調べなければならないでしょう。だから、いいかげんに書くというとおかしいけれども適当に書いて出して、後は裁判所で細かくやってもらう、実際はこういうことでもいいんですか、どうなんですか。
しかし、ところで、先ほど日弁連の参考人が意見を述べられました無産者あるいは貧困者が訴権を行使するに当たって障害となるこの訴訟費用額、その問題をまあ救済をしていく方法としては訴訟救助があると、また弁護士会の方でいろいろと努力をしておられる面で法律救助の問題があると。
これは一つには、先ほど裁判所当局から御指摘もございましたが、民事における訴訟費用額の確定決定を求める、つまり訴訟費用を問題にするという事件が全体の中で非常に少ない。これは国民性にもよると思いますし、逆に法律の不備もあるのではないかという御指摘もあるかもしれませんけれども、非常に少なかったわけでございます。
〔委員長退席、鍛冶委員長代理着席〕 それに反しまして民事訴訟費用法のほうは、印紙を含めまして明治二十三年の制定でございまして、非常に不備が目立ってはいたのでございますけれども、実は訴訟費用の確定決定、つまり勝訴者が訴訟費用額を確定いたしまして敗訴者から取り立てるという制度がございますけれども、そういった制度が現実にはそれほど動いていなかったという点にもその原因が求め得られるのではないかと思うのでございます
法律改正の問題になりますので、本来は法務省のほうからお答えするのがしかるべきことかと思いますけれども、訴訟費用額の決定等を運用いたしております裁判所側からの考えをまず申し上げまして、あと法務省のほうからさらにお答えいただいたらどうかと思うのでございますが、御指摘になりましたように、民事訴訟費用法二条の書記料はただいま七円五十銭。弁護士の方が書かれましても、そういう計算になるわけです。
そしてその後、戦後のインフレの激しかった時代にこの法律は何回も改正されまして、そのときどきの事情に合った訴訟費用額を定めてきたわけであります。その限りでは、この臨時措置というものは非常に意味があったということが言えるわけでございます。
次に第三十五条は、一般に取り消し訴訟において訴訟費用の裁判が確定すれば、その裁判の効力は、本来、国または公共団体に帰属すべきものと考えられるものでありますが、この種の訴訟においては、形式上は行政庁が当事者または参加人となっておりますので、訴訟費用額の確定申請をだれが、また、だれにするか、また強制執行法上の当事者はいずれであるか等について、従来、取り扱い上疑義、不便がございましたので、特にこの点につき
民事非訟事件、商事非訟事件、それから罹災都市借地借家臨時処理法の関係の事件、それから仮差し押え、仮処分、それから強制執行、競売法による競売、それから破産、和議、会社更生の事件、それから過料事件、共助の事件、人身保護の事件、上告受理に関する事件、それから抗告受理に関する事件、それから管轄指定の申し立て、それから裁判官、裁判所書記官に対する除斥であるとか忌避の申し立て、それから訴訟引き受けの申し立て、それから訴訟費用額確定決定
次に第三十五条は、一般に取消訴訟において訴訟費用の裁判が確定すれば、その裁判の効力は、本来、国または公共団体に帰属すべきものと考えられるのでありますが、この種の訴訟においては、形式上は行政庁が当事者または参加人となっておりますので、訴訟費用額の確定申請をだれが、また、だれに対してするか、また、強制執行法上の当事者はいずれであるかなどについて、従来、取り扱い上疑義、不便がございましたので、特にこの点につき