こうした状況を踏まえて、立証責任の転換などの訴訟負担の軽減については法案には盛り込まなかったものでございます。 他方で、訴訟負担の軽減は重要な課題と考えており、改正法案の附則第五条の規定も踏まえ、必要な検討を行ってまいりたいと考えております。
この立証責任の転換は、実際に不利益取扱いが発生してしまった場合の通報者側の訴訟負担の軽減にもつながりますし、民事訴訟以外の紛争解決手続、例えば労働審判や弁護士会のADR等においても早期紛争解決等の好影響を与えることになると思いますので、是非導入に向けた積極的な議論をお願いしたいと思います。 次に、資料の収集行為の免責ルールの法定について申し上げます。
○高市国務大臣 平成十四年改正でございますが、機関としての地方団体の説明責任の明確化、地方団体の長などの訴訟負担を初め各種負担の軽減などを目的として行われました。 談合業者への損害賠償請求などについても、現行制度においても、住民訴訟敗訴後、地方団体というのは損害賠償請求権を行使し得るものでございます。
また、解雇の金銭解決制度や労働者に重い訴訟負担を強いる変更解約告知についても報告から落とすことができました。年明けの二〇〇七年一月と二月の審議会では、この報告に基づいて法案要綱が判例法理どおりになっているのかどうか、判例法理を足しも引きもしないものになっているかどうかを議論し、その確認をいたしました。
組長等の無過失損害賠償責任を導入しようとする点で、被害者の訴訟負担を軽減したり現実的な救済に向けて大きな前進になるものだというふうに評価をしたいと思います。また、指定暴力団のトップを相手とする損害賠償請求訴訟が容易になることから、市民を巻き込んだ対立抗争の発生を抑制し、資金的な面でも組織を弱体化することが期待できるというふうに思います。
裁判官もふえていない、法律扶助制度についても、これからこの訴訟負担制度と同じように考えていこうというような提言しかなされていない。あるいは、訴訟の負担について、一部かつ予測可能な額について負担させる、全く基準が明らかでない、一般条項でしかない。こういうような訴訟制度、これが本当に国民が、好んで利用しよう、ああ、こういう使いやすい制度だ、そういうふうに思うかと思うのですよ。
私ども、この種の独占禁止法違反行為について、私どもが正式の審決をいたしましたそのような事件につきまして損害賠償請求訴訟が起こされました場合に、関係者からの要求がありました場合には、私どもの独占禁止法の執行力の強化あるいは施行の徹底という趣旨に基づきまして、原告側の訴訟負担の軽減という考え方に基づいて必要と考えられます資料を提供することにしております。
○梅澤(節)政府委員 被害者の訴訟負担の軽減ということを制度論として論じますと、一独禁法に係る問題にとどまらず、訴訟法体系全体の問題もございますので、制度論全般について私たちの立場からお答えする範囲を超えている点もございます。
他方では、冒頭申し上げましたように時間がかかる、それから訴訟負担もかかる、いろんな面が訴訟当事者にもかぶってくる、こういうことでございますので、その辺をよろしくお願いいたしまして、次に移らせていただきたいと思います。 引き続きまして、先ほどお昼のころ山田委員からもお話がございました入国管理、難民の問題についてお尋ねをするわけでございます。
個人として一体それだけの訴訟負担に耐え切れるのかどうなのかということでは泣き寝入りという事態が出てくるんじゃないかという心配をいたすわけですね。
ただし、実態的に申しますと、クラスアクションというのは、訴える側にとっては一見便利でありますが、負けた場合の訴訟負担はどうするのかという問題もございます。現在のところアメリカでも、一般的なクラスアクションというのではなくて、名あて人ははっきりきめて、その訴訟に参加する意思を表明した者だけに限って裁判の効果が及ぶということになっているのが現実のようでございます。