2020-04-16 第201回国会 参議院 法務委員会 第7号
したがって、この際、例えば民事訴訟法九十七条、訴訟行為の追完の規定、付言をいただきましたが、当事者のその責めに帰することができない事由、あるいはその事由が消滅した時点等について一定の指針を予測可能性を担保するという意味で示すべきと考えますが、いかがでしょうか。
したがって、この際、例えば民事訴訟法九十七条、訴訟行為の追完の規定、付言をいただきましたが、当事者のその責めに帰することができない事由、あるいはその事由が消滅した時点等について一定の指針を予測可能性を担保するという意味で示すべきと考えますが、いかがでしょうか。
今般の新型コロナウイルス感染症の影響により不変期間である上訴の期間を遵守できなかったとして、民事訴訟法九十七条の訴訟行為の追完の主張がされる場合が想定されることは委員御指摘のとおりでございます。
したがいまして、緊急事態宣言が出されまして外出自粛の要請がされた場合にも、令状に関する事務につきましては引き続きこれを取り扱うということになりますし、上訴など期間の制限のある手続につきましても、裁判所において文書の受付は行った上で、各裁判体におきまして、例えば民事訴訟法九十六条に基づく期間を延ばす期間の伸長の手続あるいは民事訴訟法九十七条に基づく訴訟行為の追完を認める手続、こういった法令に従った適切
一般的に応訴による被告の負担の内容といたしましては、裁判所に出頭するなどして訴訟行為を行う、こういった負担のほかに、原告は必要な準備をした上で訴えを提起することができるのに対しまして、被告の方は十分な準備ができていなくても訴状に対して答弁書を作成、提出し、関連する証拠の収集、提出をしなければいけないといったこと、あるいは、被告は原告の訴えが結果的に理由がないものであったとしても応訴せざるを得ない立場
これは普通に契約書の中に書くんですけれども、何か問題が起こったときに、訴訟行為なんかが起こったときにどこで裁判を管轄するかということが契約書の中に書いてあった。そこには、アップル社があるカリフォルニア州の裁判所で全てのものについて管轄するというふうに書いてあったらしいんですね。 それが、問題が起こってしまった。
○平木最高裁判所長官代理者 裁判官の行う訴訟行為や判断等の適正、公正を確保するために必要であると一般的に理解されておるものと承知しております。
○林政府参考人 刑事訴訟法第二十七条では、「被告人又は被疑者が法人であるときは、その代表者が、訴訟行為についてこれを代表する。」という規定がございます。こういったことから、代表することの権限を有する当該代表者が、こうした法人を主体とする合意というものにつきましても、そうした訴訟行為を行うものと考えております。
そもそも、この被害者参加制度そのものが円滑かつ適正に運用されるというためには、被害者参加人あるいは被害者参加弁護士と検察官との間で密接なコミュニケーションを保ちながら、被害者参加人の方たちが被害者参加制度そのものの趣旨をよく理解していただいた上で、訴訟行為につきまして適切に行われることができるように、助言その他の助力をする必要があるというふうに考えているところでございます。
被害者参加人の座席から傍聴席が思っていたより近いということを理由として当日になって出席を断念され、被害者参加弁護士のみの出席することとなった事例、あるいは公判の初日に被害者参加人として出席したものの、公判廷の緊張感や被告人が目の前にいることで精神的に負担を感じ、翌日からの公判期日には出席しないこととした事例があるというふうに伺っているところでございまして、被害者参加人の中には、被害者参加人として訴訟行為
それから、当事者が難聴であるとか言語障害、あるいはもう御高齢である、それから知能が十分ではない、こういうような十分な訴訟行為をなし得ないような場合に、これも裁判所の許可を得て、補佐人と一緒に出頭することができるというふうになっておりまして、こういうものを適宜適切に、個々の障害者の訴訟行為ができるように適切に配慮していくということを更に努めていただいていると考えております。
その中で、一つは、被害者参加を許可された事件と併合審理あるいは区分審理、要するに、裁判員裁判とその対象でない事件の区分審理をされている場合、当該事件以外の事件についての訴訟行為を認めてほしい、これが一つ切実な要望がございます。それから、公判前整理手続についての参加ということがございます。
私は、裁判の訴訟行為を受任しただけでありまして、会社の経営とか会社の監査とか、そういったことは全くやっておりません。ですので、知っていますねという御質問ですが、全く知りません。 なお、保全命令ということがございましたけれども、今回の破産は、ファーイースト社がみずから申し立てした破産ではなくて、債権者がファーイーストの知らないところで申し立てしたものでございます。
そうじゃなくて、こんな裁判事例が来たときに、どの程度の訴訟行為に発展するか分からないって今御自分でおっしゃいましたけれども、全ての事件がそうなんです。だから、着手金というものは、昔、弁護士報酬規定というのがありましたけれども、大臣はそれに倣って金額を決めたというふうに前回おっしゃっておりましたけれども、大体の金額で着手金を決めて、あとは報酬のときにいただくんですよ、その仕事量に応じて。
それから、着手金の着手時にその報酬金額を確定できないというのは、仕事量が分からない、その仕事量が分からないのは、弁護士経験で云々とかそういうことではなくて、訴訟行為としてどういう訴訟行為を行う必要があるのか、簡単に終わってしまうのか、それとも相手方の出方によって様々な攻撃、防御を尽くすわけでございます。その攻撃、防御が相手方の出方によっても変わってまいります。
ただ、裁判官の一つの訴訟行為の中で、起訴状の送達という事務的な分野において、どのような事務を選択するかも裁判所の判断でございますが、事務的な分野において刑事共助条約の履行ということで法務省の方に依頼があれば、それはそれで当然受けることでございます。
○国務大臣(小川敏夫君) 一番基本的なことは、裁判所に出頭して訴訟行為を行うことでございます。そして、それに付随する行為を行いました。
○国務大臣(小川敏夫君) まず、私自身が違法とか言われておりますけれども、実際にその委任契約、委任を受けて訴訟行為を行ったというその仕事は実際に行っておるわけでございます。 報酬ということでございましたが、これは訴額でいいますと十八億円、これは固定資産税評価額ですから十八億円ですが、実際に売買を行った一つの売買契約のトラブルからきておるわけでございますが、四十億円の時価でございます。
その内容を申し上げますと、まず、法令の定めにより守るべき法定期間等につきましては、これは当事者の不利益にならないように期間の伸長であるとか、あるいは期限に遅れた訴訟行為の追完等については適切な対応を取る必要があること、また期日の変更等につきましては、震災による郵便事情の悪化、あるいは当事者、代理人が被災されておることを考慮いたしまして、これは場合によっては請求を待つということが不適切な場合もございますので
そして、その上に立って基本理念について申し上げれば、一般的な基本理念そのものは一般的な検察の精神及び基本姿勢を示すもので、検察官の個別の訴訟行為について具体的な行為規範を定めるという性格のものではないということでございますけれども、「検察の理念」では、被疑者と弁護人との関係に配慮し、法令の定めに従って証拠開示を行うことを含む趣旨で法令を遵守しという文言や、公正誠実に職務を行うという文言、あるいは裁判官及
この「検察の理念」について言えば、先ほどもちょっとありましたように、検察官の個別の訴訟行為について具体的な行為規範を定めたものではありませんけれども、証拠開示については、被疑者と弁護人との関係に配慮し、法令の定めに従って証拠開示を行うことを含む趣旨で、法令を遵守しという言葉、文言、公正誠実に職務を行うという文言、裁判官及び弁護人の果たすべき役割を十分理解しつつという文言、あるいは職責を果たすという文言
このような制度趣旨の相違から、補助参加人は、補助する原告または被告の訴訟行為と抵触する訴訟行為はできないとされておりますが、利害関係参加人は、参加できる者が限定されている反面、独自の立場から手続行為をすることができる、こういう違いがございます。 次に、利害関係参加が認められる「裁判の結果により直接の影響を受けるもの」という具体例でございます。
その内容は、一つは、法令の定めにより遵守すべき法定期間等につきましても、当事者の不利益にならないように手続をすべき期間を延ばす、あるいは法定の期限に遅れた訴訟行為の追完等に関して適切な対応を取ることが求められていること、また期日変更等につきましても、震災による郵便事情の悪化、あるいは当事者の被災等の事情がありますことを考慮いたしまして、事情に応じて必ずしも申請書の提出等を求めることなく職権による期日変更