2018-04-17 第196回国会 参議院 法務委員会 第9号
こういった国際的な訴訟競合について規定を設けるかどうかという点も今回のこの法案の過程の中では検討されましたけれども、なかなか、どういう場合に例えば中止を認めると、外国の裁判が係属している場合には日本の手続について一定の要件の下で中止を認めるといったような場合の規定を置くとしても、どのような場合にそういう中止をするかといったことが、明確な形で、適切な形でその要件を設けることができるか、こういったような
こういった国際的な訴訟競合について規定を設けるかどうかという点も今回のこの法案の過程の中では検討されましたけれども、なかなか、どういう場合に例えば中止を認めると、外国の裁判が係属している場合には日本の手続について一定の要件の下で中止を認めるといったような場合の規定を置くとしても、どのような場合にそういう中止をするかといったことが、明確な形で、適切な形でその要件を設けることができるか、こういったような
私も、弁護士として案件をやってきた感覚からは、国際訴訟競合、結構多いというふうに感じていまして、特に多いのは、外国で給付訴訟があった場合に、これは反対に、日本で、外国の給付訴訟の給付請求権がないことを確認する、消極的確認の訴えを起こすという形が結構ふえてきているのかなというふうな実感があります。
財産権上の訴えについて、国際裁判管轄法制が整備されました平成二十三年の民事訴訟法の改正の際に、国際的訴訟競合に対応するために、例えば日本の裁判所の訴訟手続を中止するための規律を設けるべきであるか、こういったことが検討されました。
いわゆる国際訴訟競合と言われている問題です。
○加藤副大臣 今御指摘のとおり、外国と日本の裁判所において同一の事件が同時に係属した場合、いわゆる国際訴訟競合の場合について、例えば、判決が矛盾をしたりとか、あるいは、訴訟経済というようでありますけれども、平たく言えば世界全体を見たときの効率の問題だと思いますが、これらの観点から、一定の要件のもと、日本の裁判所の訴訟手続を中止する規律を設けてはどうかという御意見があることは承知をいたしております。
国際訴訟競合の規定等々も設けられていないわけでありますが、こういった訴訟が競合する場合ということもこれからあり得るわけでありまして、引き続き御検討いただければと思います。 こういった意見を述べさせていただきまして、私の質問といたします。ありがとうございました。