2019-01-24 第197回国会 参議院 法務委員会 閉会後第1号
もとより、被告人側の訴訟準備や争点整理等が十分なされるよう、そういったところで開示の必要性と弊害の双方を勘案して検討すべきものであり、そのいずれかを重視して決すべきものではないというふうに考えております。
もとより、被告人側の訴訟準備や争点整理等が十分なされるよう、そういったところで開示の必要性と弊害の双方を勘案して検討すべきものであり、そのいずれかを重視して決すべきものではないというふうに考えております。
この契約約款では、法テラスが国選弁護人に対して支給できる訴訟準備費用として、診断書の作成料、弁護士法第二十三条の二に基づく弁護士会照会の手数料、行政機関が発行する証明書の発行手数料、被告人の国選弁護の場合の判決書謄本の交付手数料に限定されておりまして、委員御指摘の社会福祉士の作成に係る更生支援計画書の作成費用はこれらに該当しないため、現状では法テラスがその作成費用を国選弁護人に支払うことはできない取扱
弁護士から送還予定時期の通知の希望がない場合であっても、弁護士との面会状況や職員との面接時の発言内容等から訴訟準備を行っている可能性が高い者については、弁護士に確認するなどしております。
○郡委員 きのうの質問通告、ちょっと質問を一問飛ばしまして順番を変えたいと思うんですけれども、それでは、今御説明がありました、退去強制令書を発付された被収容者が取り消し等の訴訟準備をしているというふうに判明した場合、これは、この執行を停止するという運用がなされる場合があるというふうに承知をしております。
また、希望する検察官及び弁護士に対しまして、訴訟準備等のため、音声認識システムで得られた音声認識データ及び文字データを便宜供与の形で提供しているところでございまして、相当数の事件において、検察官、弁護人が同データの提供を受けているというふうに承知しております。
開示してもそれだけでは意味がない、他方で、証拠の内容、要旨まで記載した一覧表を開示するものとすると、手持ち証拠を全て開示するのに等しく適当ではないと考えられること、さらには、手持ちの全証拠について一覧表させること、特に今申し上げた証拠の内容、要旨まで記載した一覧表させることは捜査機関の過重な負担になるものとして現実的ではないというような主張が、などの問題点があって相当でないと考えられ、被告人側の訴訟準備
また、裁判員裁判については、今言われた音声認識システムは誤変換も多く正確な記録にならないことや、DVDでは一覧性や速読性がなく、審理や訴訟準備に利用しにくいなどの問題が報告されている。裁判所が正確で迅速な文字化された供述記録を作成しないため、裁判員は自分の記憶と自分の作成するメモにしか頼れない状況になっていると、こういう指摘もされております。
今、現行の刑事訴訟法に定められた公判前整理手続で、証拠開示に伴う弊害の防止にも配慮し、被告人側の訴訟準備と争点整理、証拠整理が十分なされるよう、基本的に開示の必要性と開示に伴う弊害の双方を勘案して開示の要否を判断するという仕組みが採用されるのではないかというふうに思っております。
○森国務大臣 手持ち証拠のリストについてのお尋ねでございますが、公判前整理手続においては、証拠開示に伴う弊害の防止にも配慮しつつ、被告人側の訴訟準備と争点整理、証拠整理が十分になされるよう、基本的に、開示の必要性と開示に伴う弊害の双方を勘案して開示の要否を判断するという仕組みが採用されております。
来年の五月から、連日的開廷、集中審理を前提とする裁判員制度が実施されますけれども、こうした裁判員裁判における弁護人の訴訟準備や公判活動に係る労力等に見合った適切な報酬基準を設定し、裁判員裁判を担う国選弁護人を十分に確保することが必要であると認識しているところであります。
政府案では、一たん判決が出ると後の同様の訴訟が遮断をされてしまうということからも、十分慎重な訴訟準備が必要です。その意味で、政府案の認定有効期間三年では、同一の案件を扱っている間に認定が切れかねません。せめて有効期間を五年とすべきと考えますが、大臣、いかがでしょうか。 次に、三つ目でございます。 政府案では、差しとめ請求の対象行為を随分狭く規定しています。
ただ、民事訴訟ができるかどうかという判断をしたい場合、それからその訴訟準備の必要性、それからとにかく事件の真実を知りたいんだと、こういう場合もありまして、提訴前にこの不起訴記録を閲覧したいという要求も非常に強いわけです。 法務省も去年の通達で十分だという立場ではないんだと思うんですが、こういう提訴前の不起訴記録の閲覧の要求に対してどのような検討がなされているんでしょうか。
行政事件について訴えを提起しようとする場合においては、訴訟要件や実体的な要件について検討を要する問題が多く、訴訟準備にも相当の期間を要することが少なくありません。本改正案におきましては、このような点を考慮して出訴期間を六か月に延長したものであります。
これは、検察官による証拠開示は、現に係属する被告の事件、これに十分にその争点を整理するとともに、被告人、弁護人がその訴訟準備を十分に整えることができるようにするために行うわけでございます。
検察官による証拠開示につきましては、あくまでも現に係属する被告事件について十分に争点を整理するとともに、被告人、弁護人が訴訟準備を十分に整えることができるようにするために行われるものであります。
そういうことから、行政事件について訴えを提起しようと思いましても、訴訟要件そのものも複雑ですし、また実体的な要件についてもいろいろ難しい検討が要るということから、どうしても訴訟準備のために相当の期間を要するのではないか、こういうことで、従来の三カ月ではやはり短過ぎるという御指摘があったのではないかと思っております。
○野沢国務大臣 検察官による証拠開示は、現に係属する被告事件について、十分に争点を整理するとともに、被告人・弁護人が訴訟準備を十分に整えることができるようにするために行われるものでございます。
○野沢国務大臣 検察官による証拠開示は、あくまでも現に係属する被告事件について、十分に争点を整理するとともに、被告人・弁護人が訴訟準備を十分に整えることができるようにするために行われるものであります。 そして、開示証拠の複製等が本来の目的以外の目的で第三者に交付されるなどすると、罪証隠滅、証人威迫、関係者の名誉、プライバシーの侵害等の弊害が拡大するおそれが大きいと考えられます。
また、被告人・弁護人が公判前整理手続におきまして、例えばアリバイ、それから正当防衛など、公判でする予定の主張を明らかにした場合、これに関連する証拠を開示することによって争点整理や被告人の訴訟準備をさらに十分なものとすることが期待されるわけでございます。そこで、被告人側の主張に関連する証拠につきましても、同様に開示の必要性と弊害等を勘案して開示することにした、こういうものでございます。
これら訴訟準備費用のうち、一般的に弁護活動に伴う当然の出費につきましてはもともと国選弁護人報酬の支給基準の中に含めて考えておりますので、特にこれを参酌して償還するというものではないわけでございますが、ただ御指摘の接見の際に要する通訳料というのは当然の出費とは考えられませんので、これにつきましては必ず支払っております。
例えば、大型の公害訴訟とか薬害訴訟、当事者の関係が多数ございまして争点も多岐にわたるという大規模な事件、あるいは専門家の証人尋問を初めとしまして膨大な証拠調べが必要になる、これに伴って訴訟関係人の訴訟準備にも多くの時間を要するというものがございます。
当事者側の訴訟準備体制の改善が裁判の迅速化のための必須の条件であるということも御理解をいただきたいと存じます。 具体的に申し上げますと、当事者側が十分事実関係を調査し、証拠収集を十分に行わなければ、裁判所がどんなに努力をしても早期の争点の確定あるいは集中証拠調べができないということになるわけでございます。