1985-04-11 第102回国会 衆議院 決算委員会 第3号
今先生お話しのように、カネミ油症事件の被害者千八百三十三名でございますが、そのうち約三分の一に相当する七百二名の方につきましては裁判に参加をしておられない、このうちの六百五十九名がいわゆる未訴訟派ということでございまして、昭和五十三年七月に、鐘淵化学工業、それからカネミ倉庫、その間で確認書並びに覚書が調印をされまして、一時金が支給されておるということでございます。
今先生お話しのように、カネミ油症事件の被害者千八百三十三名でございますが、そのうち約三分の一に相当する七百二名の方につきましては裁判に参加をしておられない、このうちの六百五十九名がいわゆる未訴訟派ということでございまして、昭和五十三年七月に、鐘淵化学工業、それからカネミ倉庫、その間で確認書並びに覚書が調印をされまして、一時金が支給されておるということでございます。
それから、これは特に警告として私はここできちっと申し上げなければならないわけですけれども、法務省の関係官と厚生省の関係官が各地の地裁で訴訟派の原告または原告代理人に和解を勧めて歩いている。これ事実あります。勧めて歩いているということについて、私は警告をしなければならないと思うのです。
それからマルシン製十丁、国際産業製、これも訴訟派の業者でございますが、これが五丁、それから前の理事長の神保氏が代表となっているMGC製、これも訴訟派でございますが、十三丁、ハドソン製が二丁、それからメーカー名を削っておって不詳のものが七丁となっております。
それは争わないと言っても訴訟派というのはあるのですからね。訴訟派は裁判をどこまでもやると言っておるのですから、それを受けて立たざるを得ないじゃないですか。裁判官が、全部和解でどうですかと言っても、向こうがそれはだめだと言っているのだから、それは裁判があるとかないとかというよりも、訴訟派については裁判を継続せざるを得ない。
○渡辺国務大臣 それは一応私どもは裁判所の御提案にともかく従って、話し合いのテーブルに着きましょうと言っているわけですから、われわれがそう言っている以上、裁判所の方で、やはり訴訟派もあることだし、それからそういう人たちにも裁判官が何らかの話しかけをされるものと期待をいたしております。
法制上の問題等もいろいろございますし、現に和解派もあれば訴訟派もある、それで和解の問題がうまく果たしていくのかどうか、一方において一部の者と和解しても、大部分の者と訴訟するのかどうか、そういうようなことなどについてさらに詰めなければならない問題がございますものですから、国といたしましてはまだ結論が出ておらないということであります。
しかしながら、反面におきまして、水俣病の損害賠償の事案については、訴訟派によって提起された裁判の判決のあとに調停が行なわれたし、また係属中の大阪空港の使用差し止め請求事案については、大阪地裁の判決がすでに出たのにもかかわらず末解決のままであります。迅速簡易を目的としたこの制度が、十分にその機能を全うしていないのではないかという批判もたくさんあるわけであります。
その判決があったあと、磯津の住民、第二次訴訟派ですが、百四十人が、六社を相手に自主交渉を始めましたね。そして四十七年の九月一日から五回にわたって行ない、四十七年の十一月三十日に妥結しましたね。その妥結した金額は判決並みです。そしてその後、被害者救済を目的にする四日市市公害対策協議会というようなものが商工会議所を中心にしてでき上がりました。でき上がったのが四十七年十一月十三日でしょう。
それからもう一つの問題は補償問題でありますが、訴訟派、自主交渉派これはまだ解決しない。ほかのほうは大体解決をしたわけですが、この二つはまだ解決を見ておりませんので、これは私も、会社に対して、誠意を持って話し合ってこの問題を早く解決するようにということを強く要請をするつもりでおります。
自主交渉派と訴訟派とが、人数にしたら五十名ぐらいですね、五十名ぐらいの人がまだ未解決なので、この点については誠意を持って交渉をして、できるだけ早く解決をするように努力することを会社にも私は言おうということを患者に約束したわけですが、しかし、いま言ったような生活の補償といいますか、損害賠償については、企業において責任を持ってもらいたいというのが基本的な考えでございますから、補償問題についてここで御報告
これに対しまして訴訟派と自主交渉派の方々とは、本来の補償のほかに今後の医療の問題などについてなお交渉が継続されておる状態でございます。
もともと訴訟派と一任派に分かれたことが六派に分かれている原因になっているというけれども、これを分かれさせたのはあなた方じゃないですか。ちゃんとあなた方が、退職した組合員なんかをまた雇い直して、厚生省の仲裁委員会に一任しなさい、一任しなさいと回って歩いたというようなことだってあるでしょう。それでまた、一派の代表にあなた方のチケットなんかを出して売り回しておるじゃないですか。たくさんございますよ。
○島田参考人 まことに、なぜこういうふうに分かれたかということにつきまして、私も完全に理由を把握できておるわけではございませんけれども、昔の互助会、百三十四名さんがおられまして、それが四十四年の初めに……(馬場委員「結論だけでいいですから」と呼ぶ)結論を申し上げますと、昔の百三十四名の患者互助会が和解派とそれから訴訟派というふうに分かれたのが、一番分かれるもとになったというふうに考えます。
それと同時に、公害等調整委員長も来られておりますが、訴訟派は終わり、一任派は終わり、自主交渉派も終わり、そしていま残っておるのは公害等調整委に提訴した人たちでありますが、これに対しての対策はどういうふうになっておりますか。
○鈴木美枝子君 三木長官、私は去年、今度裁判で勝ちました訴訟派、まあ六派に分かれているとおっしゃいましたとおり、その自主交渉派、去年の十月東京に参りました人たちから手紙をもらいました。そして、その方たちに東京でお目にかかりました。
同時に、やはり民事責任の問題でPPPの原則がございますから、この判決が出た機会に、訴訟派だけではなしに、いろいろ分かれておりまする各派の全患者に対して、すみやかな円満公平な補償が行なわれるように、会社に対してそれを申し入れておるということは長官も申し上げただろうと思うわけでございます。
そしてこのことで一任派と訴訟派に分裂をしていくという事態が生まれたわけです。しかもそのときの金額も低い。私は、底にあるものは、ほんとうに判決に照らしてみて、チッソが政府の言うことをなかなか聞かなかったということはあったにしても、やはり政府はチッソの肩を持っているといわれてもしかたがないと思うのです。こういう問題についてほんとうに反省されているのかどうかということを私は聞きたいわけなんです。
○参考人(島田賢一君) まことに見通しの立ちにくい問題でございますので、御質問に的確な御返事になるかどうかわかりませんけれども、訴訟派の患者さま方には、二十日に判決が下りまして、その当日にお払いをいたしました。
私のほうの判決は三月二十日、熊本地裁で下されたわけでありますけれども、三月の十八日に、私は上訴権を放棄する決心をいたしまして、現地水俣へ参りまして訴訟派の会長である渡辺榮蔵さんにこの由をお伝え申し上げ、そのあと新聞記者会見をいたしまして、上訴権を放棄したことを発表したわけでございます。
そしていま今度新たに訴訟派の人が訴訟を起こして、そしていまだに争っているという状態もあります。そして新たに新認定患者は自主交渉だということで、いますわり込みまでしたり直接交渉したりして、いま自主交渉を展開中である。
次に、患者は、御承知のように、大体大きく分けまして二つの方向に分かれ、訴訟派と、いわゆる一任派と二つに分かれておりますので、双方の意見を聞きたいと思いまして、その双方の患者さんのお宅に御集合願いまして、そこでいろいろとお話をお聞きいたしました。その前後、数軒のお宅も訪問いたしまして、患者さんにもお目にかかり、いろいろその実態も見てまいったわけでございます。
そうして、話を聞きますと、私、三日間くらいのことでしたが、一任派とか、訴訟派とか、調停派とか、このたびいらっしゃった方は自主交渉派と、こういうふうなことばで書かれているわけですけれども、この十五年の歴史の間には、こう分かれていかざるを得ない背景があったのじゃないか。
そして、その会場では、いわゆる訴訟派患者、新認定患者の補償の要求、これを発言したところが、右翼並びに総会屋から議事進行の名で葬り去られた。これを見る場合には、何のためにこの総会にまで、一株株主排除にまで機動隊を動員しなければならないのか。
○和田静夫君 この横田調査官は、この中敷家で、中敷さん外、青木、西田といった訴訟派の漁民と数時間にわたって話し合いをされている。それは何も指摘されることじゃないので問題ないのですが、ただ、こういうふうに言われているのですね。「確かに補償金配分の内容というものは十分とは言えないが、お役所仕事などというものはそんなもので、理想と現実とは違う。裁判などやらないほうがいいのではないですか。」
○和田静夫君 時間がなくなりましたから急ぎますが、その横田調査官が、四月十三日の午後、漁業協同組合長の案内で、草野調査官ではない、もう一人の人と、中敷さんという訴訟派の漁民の家に行っているわけです。この横田調査官と一緒に中敷家をたずねた人物はだれであるか、御存じですか。