2021-04-21 第204回国会 衆議院 法務委員会 第16号
行政訴訟におきます審理期間につきましては、まさに個別の事件における当事者の訴訟活動等によるものでございまして、その長短を一概に評価することは困難でございます。 その上で、委員御指摘のように、行政訴訟を提起するに当たりましても、法律の専門家へのアクセスというのは非常に重要であると認識しております。
行政訴訟におきます審理期間につきましては、まさに個別の事件における当事者の訴訟活動等によるものでございまして、その長短を一概に評価することは困難でございます。 その上で、委員御指摘のように、行政訴訟を提起するに当たりましても、法律の専門家へのアクセスというのは非常に重要であると認識しております。
刑事事件における訴訟活動は、刑事訴訟法の規定等に基づきまして、これは大臣からも御答弁申し上げました、判決確定の前後を問わず、適正に行われているものと承知しているところでございます。
これは、生活保護の集団訴訟において、当事者の側が、この裁判官は、この生活保護の集団訴訟の、別の地域でやっていたやつだけれども、同種の事件で国側の代理人をやっていたじゃないの、判検交流で、まさに訟務検事として、同じ理屈で集団で行っている訴訟について、この裁判官は別の地域で以前国側の代理人をやって、この生活保護の引下げは適法だとする国側の立場で訴訟活動をやっていた、さすがにその人がこの事件で裁判官になっているというのは
刑事分野、いわゆる刑事訴訟の判検交流というのは民主党政権時代に廃止をされまして、今残っているのは、いわゆる訟務分野、国が訴訟の一方当事者となる裁判で、国の側に立って、国の代理人として、国には責任ありませんとか国の行為は違法ではありませんとか、そういった訴訟活動をする仕事ですね、刑事分野ではない分野、そういう分野については、訟務検事として裁判官出身者が働く。
そうなれば、相手方当事者がそのような受け止めに基づく主張をし、訴訟活動に利用するなどして、場合によっては、いたずらに訴訟が遅延するなど訴訟追行に生じかねないことでございます。また、そのことによりまして、裁判所に誤った心証を形成させたりすることもあり得るところでありますので、司法審査に影響を与えることになると思料されます。
さはさりとて、裁判所というのは当事者の訴訟活動に基づいて判決をするということで、一方当事者である法務省さんにお話を移したいと思っております。 一票の格差訴訟に関する審理回数、これは第一審においては平均でどれくらいでしょうか。さらに、提訴から判決まで百日を超えている事例はどれくらいありますか。
判例は、不法行為の損害に弁護士費用が含まれることについて、「相手方の故意又は過失によつて自己の権利を侵害された者が損害賠償義務者たる相手方から容易にその履行を受け得ないため、自己の権利擁護上、訴を提起することを余儀なくされた場合においては、一般人は弁護士に委任するにあらざれば、十分な訴訟活動をなし得ない」ことなどの理由を挙げておりまして、不法行為との間に相当因果関係が認められると説明しております。
先ほどお答えを申し上げたところでございますけれども、訟務検事として出向をしております者は裁判官の身分を離れて国の指定代理人としての訴訟活動等を行っているものでございまして、このように裁判官の身分と離れた形で担当した事件に関する情報について最高裁において把握するのがそもそも相当かどうかという問題もございますし、実際上もそれを詳細に把握をするということは困難であるというふうに考えているところでございます
弁護団からこの裁判官は裁判官たる資格なしと忌避の申立てがされ、この決定がなされたところではあるんですが、その裁判の当事者、弁護団、関係者から法務省と最高裁に対して、この集団訴訟事件において、この裁判官と同じように、いわゆる判検交流によって訟務検事として国の指定代理人として訴訟活動を行った後、裁判官の職務に復帰した人物は何名いるのか、全ての氏名と訴訟活動を行った地域、職務に復帰した際ないし現在の所属を
最高裁判所といたしましては、訟務検事として出向をしておりました後、復帰をいたしました裁判官が、訟務検事としての出向中、個別具体的にどういった事件において国の指定代理人としてどのような訴訟活動を行っていたのかということにつきましては具体的に把握をしておらないところでございまして、御指摘のような情報について開示をすることはできないというところでございますので、その点につきましては御理解賜りたいと存じます
いずれにいたしましても、国は当事者ではないのでございますけれども、訴訟当事者の訴訟活動あるいは裁判所の訴訟指揮というものを踏まえまして適切に対応していくことになろうかと思います。その上で、訴訟に関しては、法務省といたしましては法務大臣権限法に基づいて対応していくということになろうかと思います。 以上でございます。
今後、温暖化の被害者が加害者の法的責任を問う訴訟活動などを通して、責任と賠償の具体化や制度化の要求はより強まっていくのではないかと予想されるわけであります。 先進国として扱われる日本も、この争点、損害と被害でどのような主張を行ってきたのか。また、将来間違いなく求められていくであろう脆弱国からの責任と賠償の具体的な制度化など、どのような要求等々にも応えていけるような姿勢をお持ちなのかどうか。
法廷における審理をまさに一般の国民の皆様方が傍聴されるわけですので、そういった中で検察官、弁護人、裁判所が訴訟活動を行うということは、非常にそのレベルを上げるということにもつながっておりますし、また、適正な判断の実現にも資するところが大きいものではないかというふうに認識しております。
ただし、刑事訴訟法は、検察官が被害者参加人と意思疎通を図って訴訟活動について十分に説明することを求めておりますし、また、公判前整理手続が終了した後でも裁判所には職権で必要と認める証拠調べをすることが認められているのは、小沢参考人がおっしゃったとおりだと思います。
また、アンケート結果は、当該事件を担当した検察官、弁護人にお知らせしたり、検察庁、弁護士会に提供したりしておりますので、検察官と弁護人の訴訟活動の改善にも役立てられているものと考えておるところでございます。
検察の訴訟活動というのは、単に被告人の有罪を求めることでもなければ、検察自身のメンツを守るためでもなく、あくまでも治安の維持のための真実の究明を目指した公正なものということだと思っております。
この法と証拠に基づきます訴訟活動につきまして、これを尽くすということが大変大事だというふうに考えておりまして、尽くした上で判決を仰ぐということでございます。そうしたきちんとした主張、立証を尽くさないままに敗訴判決を受けるということにつきましては、適切ではない、不適切なものというふうに理解をしているところでございます。
法務大臣にお伺いをいたしますが、今回、この訟務局をつくることによって、そういった対応が是正されるのかどうか、そして国の名誉を守るための訴訟活動ができるのかどうかについて、お伺いをいたします。
ところが、これに即時抗告を申し立てた検察官が、この五点の衣類について著しく不当で正義に反する訴訟活動を行っています。 二点伺いたい。 一つは、その発見直後に撮影されたカラー写真のネガが発見されたんだといって、再審開始決定後に抗告審に、この再審開始決定を覆すべく、検察官が証拠提出をしているわけですね。
「「検察主張に矛盾」 袴田弁護団が批判」、また、同日付の静岡新聞朝刊では、「「不当な訴訟活動」 袴田さん弁護団、高検に抗議書」というような記事が掲載をされておりました。また、今月九日には静岡新聞朝刊にこのような見出しもありました。「「検察側の二枚舌主張は詐欺」 袴田さん支援者抗議」という記事も掲載されておりますが、このような報道の事実、報道があったかなかったか、これについて御存じでしょうか。
伊藤参考人は、議員定数不均衡の問題に関して、原告の代理人として、弁護士として訴訟活動をやっていらして違憲というのを勝ち取っていらっしゃるわけですが、憲法を改正するに当たって、最高裁などは事情判決なども出していますが、議員定数不均衡で違憲であると言われる国会が発議をすることの問題点についてどうお考えでしょうか。
これらの事例を通じまして、我が国として、あるいは政府として先方に、ただいま外務省から御答弁ございましたように、関係の在外公館あるいはジェトロなどを通じまして、適切な情報提供を通じながら、日本企業の提訴あるいは訴訟活動などを含めた知財の保護についての支援をこれからも行ってまいりたいと考えております。