1996-06-05 第136回国会 衆議院 法務委員会 第12号
実は、山口那津男委員の方で法制審議会の議事録を出せというふうにずっと要求されておりまして、議事録を出していただくところまでいかないのですが、山口委員の方に例えば小委員会における審議状況というようなメモをいただきまして、私もそれを見せていただいたのですが、その中で一番最後に、法制審議会民事訴訟法部会小委員会における審議状況(改正要綱案)というのの五ページ目ですか、こんな議論が載っているのですね。
実は、山口那津男委員の方で法制審議会の議事録を出せというふうにずっと要求されておりまして、議事録を出していただくところまでいかないのですが、山口委員の方に例えば小委員会における審議状況というようなメモをいただきまして、私もそれを見せていただいたのですが、その中で一番最後に、法制審議会民事訴訟法部会小委員会における審議状況(改正要綱案)というのの五ページ目ですか、こんな議論が載っているのですね。
ところが、本日いろいろ議論になりました文書提出義務や文書提出命令に関する意見の趣旨記載の規定については、これは改正法の二百二十条四号ロ等でありますが、平成七年十二月一日の法制審議会民事訴訟法部会小委員会において初めて、本改正規定の基礎となった要綱案第六次案として具体的に示されたものであります。
この民事訴訟法部会小委員会におきましては、先ほど申しました一月二十二日付の改正案要綱試案というものと、それから準備会の討議の結果をもとにして小委員会の審議が行われまして、その結果、三月九日に民事訴訟法部会が開かれております。