2012-08-28 第180回国会 参議院 法務委員会 第11号
これは様々な要因がございますが、一つは、この間、事件の中で過払い金事件が急増いたしまして、これらの事件は証人とか本人尋問の実施がされないのが通常であるといった事件も相当増えたということも影響をしておりますが、このほかに、やはり平成十年の新民事訴訟法施行に伴いまして、充実した争点整理が行われて証人尋問の行われる事例が絞られてきたという結果もあろうかというふうに考えております。
これは様々な要因がございますが、一つは、この間、事件の中で過払い金事件が急増いたしまして、これらの事件は証人とか本人尋問の実施がされないのが通常であるといった事件も相当増えたということも影響をしておりますが、このほかに、やはり平成十年の新民事訴訟法施行に伴いまして、充実した争点整理が行われて証人尋問の行われる事例が絞られてきたという結果もあろうかというふうに考えております。
ところが、行政訴訟については、昭和三十七年の行政事件訴訟法施行以来、大幅な改正がなされておらず、提訴件数の少なさや原告の勝訴率の低さが適宜指摘されているところであります。そこで、国民の期待にこたえる司法制度の構築の一環として行政訴訟制度を見直して、司法の行政に対するチェック機能を強化する必要があるものと考えるわけでございます。 最後に、知的財産権の保護について申し上げます。
それでございますが、ただ、この新、現行民事訴訟法施行後、司法制度改革審議会が平成十一年に民事訴訟の利用者に対するアンケートを実施しております。
派遣委員との意見交換では、松江地裁所長から、弁護士会とは新民事訴訟法施行前から勉強会を行ってきていること、松江地検検事正からは、通訳人は言語によっては遠方から来てもらわねばならず、仕事を抱えている人に何日にもわたって泊まり込んで通訳をしてもらうのは困難であること等の実情が示されたほか、弁護士会会長からは、クレジット、サラ金事件で司法書士に簡易裁判所の代理権を認めても経済的にペイせず、抜本的対応が必要
折しもことしは刑事訴訟法施行五十周年に当たりますので、そういったテーマにつきまして取り上げてみたいと考えているところでございます。
裁判所職員の増減の内訳を見ますと、新民事訴訟法施行に対処するため、書記官二百五十名の増員でありますが、他の職種からの振りかえが主であります。とりわけ速記官百名が減でありますが、これは、今年度から速記官の養成が中止される、速記にかえて外注委託の録音反訳方式が導入される、こういうこととあわせて大問題だと私は思います。
まず、民事訴訟法案、民事訴訟法施行関係法律整備法案及び民事執行法改正案を一括して議題とした後、法務委員長が報告されます。採決は二回に分けて行います。まず、民事訴訟法案及び民事訴訟法施行関係法律整備法案を一括して採決し、次いで、民事執行法改正案を採決いたします。 次に、国会等の移転に関する法律改正案について、国会等の移転に関する特別委員長が報告された後、採決いたします。
○筧政府委員 手数料の方は刑事訴訟法施行規則で定められておりますが、保存に関する部分に関しては現在法律は定められておりません。
それから刑事訴訟法施行法の前回の改正の時期も同じくやはり四十六年。昭和四十六年以来今日までの九年間に、経済情勢の変化というものは相当回数多くあった。それにもかかわらず今日まで改正に手をつけないで、いまになって改正しようとする意図は十分理解しがたいところだと思います。
○長谷雄委員 民事訴訟費用等に関する法律及び刑事訴訟法施行法の一部を改正する法律案についてお尋ねいたします。 まず、法律案の改正理由について伺っておきたいと思います。この法律案を提出する理由として「最近における経済情勢の変化等にかんがみ、」とこうされておりますが、余り理由は明確でないと思うのですが、具体的に述べていただきたいと思います。
○木村委員長 内閣提出、参議院送付、民事訴訟費用等に関する法律及び刑事訴訟法施行法の一部を改正する法律案を議題といたします。 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。長谷雄幸久君。
すなわち、この際、内閣提出、参議院送付、民事訴訟費用等に関する法律及び刑事訴訟法施行法の一部を改正する法律案を議題となし、委員長の報告を求め、その審議を進められんことを望みます。
————————————— 民事訴訟費用等に関する法律及び刑事訴訟法 施行法の一部を改正する法律案(内閣提 出、参議院送付)
○議長(灘尾弘吉君) 民事訴訟費用等に関する法律及び刑事訴訟法施行法の一部を改正する法律案を議題といたします。 委員長の報告を求めます。法務委員長木村武千代君。 ————————————— 民事訴訟費用等に関する法律及び刑事訴訟法施行法の一部を改正する法律案及び同報告書 〔本号末尾に掲載〕 ————————————— 〔木村武千代君登壇〕
終わりましたどころで、法務委員会の審査を終了いたしました民事訴訟費用等に関する法律及び刑事訴訟法施行法の一部を改正する法律案を緊急上程いたします。木村法務委員長の御報告がございます。共産党が反対でございます。 次に、災害対策特別委員長より提出予定の地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律案を緊急上程いたします。
○亀岡委員長 次に、本日法務委員会の審査を終了した民事訴訟費用等に関する法律及び刑事訴訟法施行法の一部を改正する法律案、災害対策特別委員会から提出される予定の地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律案の両案について、それぞれ委員長から緊急上程の申し出があります。 右両案は、本日の本会議において緊急上程するに御異議ありませんか。
そこで、刑事訴訟法施行法では改正案の第十一条で「新法第五十三条第四項の規定による訴訟記録閲覧の手数料は、当分の間、一件につき一回百五十円とする。」と書いてありますね。「一件につき一回」。「当分の間」が入っているのだけれども。これは民事の方はさっき言ったようにただ「一件につき百五十円」だけ。書き方はどうなっているのですか。
○山崎(武)委員長代理 内閣提出、参議院送付、民事訴訟費用等に関する法律及び刑事訴訟法施行法の一部を改正する法律案を議題といたします。 質疑の申し出がありますので、これを許します。稲葉誠一君。
○倉石国務大臣 民事訴訟費用等に関する法律及び刑事訴訟法施行法の一部を改正する法律案について、その趣旨を御説明いたします。 民事訴訟費用等に関する法律に定める民事事件等に関する手数料の額につきましては、昭和四十六年に同法が制定されて以来今日まで改正を経ておらず、その間の経済情勢の変化等にもかかわらず長らく据え置かれていること等により、現行の手数料の額は、実質的に著しく低額になっております。
○木村委員長 次に、内閣提出、参議院送付、民事訴訟費用等に関する法律及び刑事訴訟法施行法の一部を改正する法律案及び内閣提出、参議院送付、滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律の一部を改正する法律案の両案を議題といたします。 まず、政府から順次趣旨の説明を聴取いたします。倉石法務大臣。
まず、民事訴訟費用等に関する法律及び刑事訴訟法施行法の一部を改正する法律案は、最近における経済事情の変化等にかんがみ、民事事件、刑事事件等に関する手数料の額の改定等を行おうとするものであります。
○議長(安井謙君) 日程第二〇 民事訴訟費用等に関する法律及び刑事訴訟法施行法の一部を改正する法律案(内閣提出) 日程第二一 刑法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付) 日程第二二 滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出) 以上三案を一括して議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。法務委員長峯山昭範君。
まず、民事訴訟費用等に関する法律及び刑事訴訟法施行法の一部を改正する法律案の採決をいたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
民事訴訟費用等に関する法律及び刑事訴訟法施行法の一部を改正する法律案の審査のため、本日、参考人として財団法人法律扶助協会事務局長大屋勇造君の出席を求め、意見を聴取することにいたしたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(峯山昭範君) 民事訴訟費用等に関する法律及び刑事訴訟法施行法の一部を改正する法律案を議題といたします。 前回に引き続き質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言願います。
この際、午前中に質疑を終局しております民事訴訟費用等に関する法律及び刑事訴訟法施行法の一部を改正する法律案をあわせて便宜一括して議題とし、これより討論に入ります。 御意見のある方は賛否を明らかにしてお述べ願います。——別に御発言もないようですから、討論は終局したものと認めます。 これより両案の採決に入ります。
○委員長(峯山昭範君) 民事訴訟費用等に関する法律及び刑事訴訟法施行法の一部を改正する法律案を議題といたします。 この際、小坂参考人に一言ごあいさつを申し上げます。 本日は、御多忙中のところ本委員会に御出席をいただきまして、まことにありがとうございました。参考人の忌憚のない御意見を拝聴し、本案審査の参考に供したいと存じますので、よろしくお願いいたします。
民事訴訟費用等に関する法律及び刑事訴訟法施行法の一部を改正する法律案の審査のため、本日、参考人として日本弁護士連合会司法制度調査会委員長小坂志磨夫君の出席を求め、意見を聴取することにいたしたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○国務大臣(倉石忠雄君) 民事訴訟費用等に関する法律及び刑事訴訟法施行法の一部を改正する法律案について、その趣旨を御説明いたします。
○委員長(峯山昭範君) 民事訴訟費用等に関する法律及び刑事訴訟法施行法の一部を改正する法律案を議題といたします。 政府から趣旨説明を聴取いたします。倉石法務大臣。
第二に、これらの死刑囚は、旧刑訴時代もしくは新刑事訴訟法施行後日が浅くして訴追されましたため、捜査当局におきましても、いまだ人権軽視、自白偏重の弊習を抜け切れず、裁判官、弁護人においても人権擁護の手続の運用に習熟していなかったため、訴追、審判、及び弁護のそれぞれの面において、人権尊重上に完ぺきを期することができなかったうらみがございます。
ここに法の不備があったということについて申し上げたいのでありますが、現行刑事訴訟法施行法の第二条によりますと、現行法の施行前に公訴の提起があった事件につきましては、現行法施行後も旧法及び応急措置法が適用されるという規定がございます。また他方、旧法では六百十六条によりまして、旧旧法による事件はすべて旧法によるという規定がございます。
非常に簡単な規定でございますが、フランス刑事訴訟法施行令第五編に、訴訟費用の規定がございまして、「証人に対しては、その請求により、次の補償を支給する。」——出頭に対する補償、旅費、避けることのできない滞在に対する補償、このように定められております。 以上が、お手元にお届けいたしました資料に関する説明でございます。