2015-04-22 第189回国会 衆議院 法務委員会 第10号
これにつきましては、裁判員制度そのものというよりも刑事訴訟法全般にわたることでありますので、この検討会で取り上げるかどうかということについては、それ自体が議論となりまして、それについては否定的な意見が多かったということでございます。
これにつきましては、裁判員制度そのものというよりも刑事訴訟法全般にわたることでありますので、この検討会で取り上げるかどうかということについては、それ自体が議論となりまして、それについては否定的な意見が多かったということでございます。
ただ、行政事件訴訟法全般についての御議論は、これは裁判管轄の議論として、私は、国会で大いにやっていただくことはあるんだろうと思っております。
そこで、今まさに御答弁では、刑事訴訟法全般を検討する中で再審の規定を検討するのだというようなお考えを述べられた。こうなると、いつまでたっても再審法制の改正というのはできないのではないか。刑事訴訟法全般という見直しの中の一環だなんということが言い始まったら、大変なことになるのだろうというふうに思います。
やはり再審の制度なり手続といいますものは、その前の通常の捜査、公判という手続の上に立って確定判決があって、その後の手続でもありますので、再審のところだけをとらえた改正というものは非常に難しい問題がありまして、刑事訴訟法全般の問題としてこれを検討していかなければならないという問題もあるわけでございます。
もちろん法務省の中では、刑事訴訟法全般につきましてあるいは国家機密につきまして、各国法制との対比、それから現在の実体法との対比といった中でもって検討を進め、少なくとも法案として提出し得るのはどの程度まで提出し得るかといった限界を探るという形での検討は続けてきております。
○政府委員(竹内壽平君) 被告人自身の場合は、刑事訴訟法全般を通じて当事者として審判を受けておりますので、権利を主張しますのに事を欠かないわけでございますし、そういう関係で、被告人の場合には、先ほど申しましたように、それでもなおかつ証拠物に関しての事後救済の道を開いてやろうというのが現行刑訴法の考え方でございますから、被告人の場合にはそれで十分じゃないか。
これは、刑法総則では、精神耗弱者につきましては、特別の刑事責任の緩和規定があるわけでありますが、刑事責任がないほど変質ではない刑事責任がある者につきまして、現行自由刑並びに罰金刑だけで十分かどうかという問題につきましては、大きな問題でございまして、刑法及び刑事訴訟法全般の問題として、法務省とともに検討中の問題でございますが、ただいまここで明確に結論を出してお答えする段階まで研究が進んでいない、これが
従って、問題は、やはりこの脅迫文をなくしたという点については、これは重大な責任がある、さらに、あるのを故意に法廷に提出しないということになれば、これはまた重大な問題であるし、もしも検察側において被告人に有利な証拠を押えて出さないということになったならば、人権問題にも影響するし、刑事訴訟法の実体真実発見の趣旨にも反することになるわけですから、これは単なる脅迫文の価値の問題だけでなくて、刑事訴訟法全般並
また、今のような制度でいくとしまして、調査官制度を認めるかどうかということについて、刑事訴訟法全般にわたっての根本的の調査をして、その結論を得た上で決定していかなければなりません。とりあえずは、今申し上げましたように、全国十四カ所に付置いたしまするところの更生保護相談室というようなものの調査によって裁判を補っていけばよろしい、こういう考え方を持っておる次第でございます。
刑事訴訟法全般を通してこの基本的人権を尊重して、しこうして裁判をなせということが、刑事訴訟法全体を通して流れておる一つの大精神であるということを御留意を願いたいのであります。私は単なる憲法論をもってここに申し上げるのでなく、刑事訴訟法の第一条に現にこれはあるのだ。この精神をもってすべて裁判はやらなければならぬものである。
○政府委員(村上朝一君) 提案理由の説明の際にも簡単に申上げたのでございますが、この法制審議会司法制度部会でこの問題を取上げました経過と、兼ねて民事訴訟法全般の改正を法制審議会の民事司法部会で検討しておりました。一番問題はやはり上告制度ということであります。
○田嶋委員 先ほど大臣から、この法案の改正は占領政策の是正だ、占領政策の現われによつて生れた刑事訴訟法の是正だということを承りまして、私はその点ある程度納得するのでございますし、刑事訴訟法全般の改正ということも納得するわけであります。
○政府委員(岡原昌男君) 最初ちよつと御説明が足りなかつたと思うのでございますが、最初法制審議会に答申をお願いした際の我々のほうの審議会に対する要望は、訴訟法全般について一つ考えてみて頂きたい、その際問題点は先ほど申上げたように、大は証拠法とか審級制度、陪審制度とかいうような問題から、小は今の勾留状の手続が不備であるといつたようなものまで非常にたくさん出たわけでございます。
○中山福藏君 これはちよつとお尋ねしておきますが、これは刑事訴訟法全般というものを議題として審議に上せられたのですか、或いはこういうふうな点が世論に鑑みて改正の必要があるというふうなあんばいで重点的に、つまり摘出してそれを議題に供せられたのか、その点はどうなんですか。
そこで御質問の後段の、さような証人として警官が適当であるかどうか、その証拠能力の点はいかがであるかという問題につきましては、これは刑事訴訟法全般に通ずる問題でございますが、具体的の事案々々によりまして、相当この証人の価値というものが違つて参ります。
つていると言うことができると思うのでありますが、たまたま第七回国会で制定されました最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律、この法律が明年六月一日からその効力を失うということになつております関係上、この辺のところもどう処理するかということが一つの手近な意味での宿題となつているというような事情もありまして、かようなことから我々といたしましては、この機会に民事の上訴の制度ばかりでなく、民事訴訟法全般
従いまして今の期限附の法律の善後措置と併せて、先ほど申しましたように訴訟法全般の再検討を急いでやつておるわけでありまして、是非何らかの手当を次の国会でいたしたい、成立さして頂きたいというふうに考えております。
○中村(俊)委員 私が先般の質問の中で、大体刑事訴訟法全般を通じて使われている用語として、訓辞規定か、強行規定かというような部分があるのですが、先ほどの前の質問において私が述べましたように、刑事訴訟法のごとく効力が外部に及ぶような法律案に対しては、絶対に訓辞規定というものはあり得ないという考えをもつておりますが、これに対する政府の答弁が留保になつております。