2004-11-24 第161回国会 参議院 憲法調査会 第5号
他方で最高裁は、朝日訴訟では生活保護受給権の訴訟承継を認めず、訴えの利益を認めず却下をしながら、念のためとして、生存権が具体的権利でないことをるる判示するなど、時に事件の解決に必ずしも必要とは言えない憲法判断を行ってきました。こうした傾向をとらえて、最高裁は単なる司法消極主義ではなく違憲判断消極主義なのであり、合憲判断についてはむしろ積極主義的であるとの有力な指摘があります。
他方で最高裁は、朝日訴訟では生活保護受給権の訴訟承継を認めず、訴えの利益を認めず却下をしながら、念のためとして、生存権が具体的権利でないことをるる判示するなど、時に事件の解決に必ずしも必要とは言えない憲法判断を行ってきました。こうした傾向をとらえて、最高裁は単なる司法消極主義ではなく違憲判断消極主義なのであり、合憲判断についてはむしろ積極主義的であるとの有力な指摘があります。
これは、この後で付言のことについても言わなければなりませんが、付言については、一番最後のところで、「戦後五十有余年を経た現在も、また、これからも、本件被害が存命の被害者原告である原告らあるいは既に死亡した被害者原告らの相続人あるいは訴訟承継人である原告らの心の奥深くに消え去ることのない痕跡として残り続けることを思うと、立法府・行政府において、その被害の救済のために、改めて立法的・行政的な措置を講ずることは
しかも、この四号請求訴訟になりますと、訴訟係属中に例えば長なら長が亡くなられますと、遺族が訴訟承継することになります。現実にそういう例はあります。そうしますと、遺族はもちろんのこと何の情報も持っていないわけでございまして、本来的に地方公共団体の意思決定が争われているならば、その直接の当事者というのは本来地方公共団体の組織そのものだと私は考えております。
○藤井(正)政府委員 訴訟当事者、特に原告が死亡いたしました場合に、一般的には訴訟承継が生じまして相続人が訴訟を受け継ぐことになりますが、それが一身専属的な権利関係に関するものである場合には訴訟が終了するということになると思います。