2003-07-22 第156回国会 参議院 法務委員会 第24号
ただ、この問題が起きましたのは、もちろん実際の必要性があるからではありますが、同時に、なぜ、では訴訟手続等、保全も含めてですが、当事者を特定しなければならないのかということを考えますと、大きく分ければ二つの理由があるだろうと。
ただ、この問題が起きましたのは、もちろん実際の必要性があるからではありますが、同時に、なぜ、では訴訟手続等、保全も含めてですが、当事者を特定しなければならないのかということを考えますと、大きく分ければ二つの理由があるだろうと。
もう一つ出ております人事訴訟法案で、これは明治三十一年にできたままでこんなに旧仮名遣いで難しい法律だったのだなと、今回やっと平易な、特別に平易でもないですけれども、そういうふうに改まるのだなということを、認識を新たにしたわけですけれども、それは、家庭裁判所の機能の拡充による人事訴訟の充実・迅速化を図ることで民事司法制度をより国民に利用しやすくさせるものであり、これまた、やはり裁判の迅速化法案による訴訟手続等
そして、特許権等関係訴訟事件の専属管轄化及び簡易裁判所の機能の充実、こういうことでございまして、これまた裁判の迅速化法案が要請する訴訟手続等の整備の一環を成すものと考えるわけですけれども、時間が限られている関係上、このうちの専門委員制度の創設についてだけ伺いたいと思います。
そういったものとしては、例えば実務基礎科目として訴訟手続等、法律実務の基礎を教える際に、その授業用の教材として活用することができる簡単な事件記録のようなもの、あるいはそういったものを活用する際の参考となる資料、そういうものを提供することはあろうかなと思っております。
ですから、参審制の民事裁判への導入につきましては、刑事訴訟手続への新制度の導入及びその運用の状況を見ながら、参審制の下での裁判に対する国民の信頼の確保、参審員としての責務を負うことについての国民の理解、訴訟手続等への影響など、いろんな観点から今後更に慎重に検討をする必要があるのではないかと考えております。
捜査書類全部を見るということならば判断できるかもしれませんけれども、一つの書類を見て全体を判断することが可能かどうか、こういう点にも問題があるということを考えまして、刑事訴訟手続等の要件あるいは開示の範囲、そういうものにゆだねるというふうにしたわけでございます。
これらの事務を適正に行うために、法律に精通し、訴訟手続等の専門家である裁判官の実務経験を有する者の中から任用することは相当の理由があるというふうに考えております。
○高村国務大臣 法務省の所掌事務の中には、司法制度に関する法令、民事及び刑事の基本法令の立案等の事務、訟務事件の遂行等の事務があり、これらの事務を適正に行うために、法律に精通し、訴訟手続等の専門家である裁判官の実務経験を有する者の中から任用することは相当の理由があるものと考えております。
これらの事務を適正に行うために、法律に精通し、訴訟手続等の専門家である裁判官の実務経験を有する者の中から任用することは、それなりの理由があるものと考えているわけであります。
モデル法では、承認を申し立てられた手続が外国主手続、すなわち債務者が主たる利益の中心を有する国で行われる手続である場合には、その承認がされますと強制執行及び訴訟手続等は自動的に中止されるということになり、また債務者の財産の処分権も当然に停止するということになっております。
しかし同時に、訴訟でありますので、やはり訴訟手続等に関する知識及び能力が要るというその双方が要求される問題です。そういう意味で、日本ではなかなかその双方に熟達した専門家が少ないというのが実情だろうと思います。そういう意味で、特許関係を充実していくためには、そのような侵害訴訟を的確に扱える人をどうやって養成していくかということが大きな課題になっているわけであります。
あるいはさらに、防衛庁がもし当時訴訟手続等をとっていたならば、それはさまざまな防衛庁内部の機密等々があるいは秘密事項が漏れるのでそういうことができなかったのだというようなことを書いてあったのではないか、こういうふうに推測されるわけですが、間違っている点と正しい点を言ってくださ い。
○福岡委員 そうすると、最も重要なところは、訴訟手続等を共同に経営をする日本弁護士にさせることができるということなのですけれども、これは結局、三条の一号とそれから二号を外した、こういうことになるわけだと思うのです。
具体的に言いますと、このロッキード事件で政治が司法に介入したという観点から、鬼頭史郎元裁判官の、これは弾劾裁判所でも問題になりましたが、軽犯罪ということで刑事事件にもなっておりますが、この点について、にせ電話をかけたのはほかの人であった、鬼頭史郎氏ではなかったという観点からこの弾劾裁判、まあ弾劾裁判は別といたしまして、刑事訴訟手続等についてその不当性を問題にする。
○山口最高裁判所長官代理者 外国との比較におきまして裁判官の数を論ずるということは、国民性あるいは法制度、訴訟手続等に相違がございますし、それに伴って事件数あるいは事件内容といったものにも大きな相違があるわけでございます。したがいまして、単純に比較することは極めて困難でございまして、裁判所といたしましては、そのような観点から、あるべき裁判官数についての検討をしたことはございません。
政府委員 最初の方の問題にお答えしたいと思いますが、この問題につきましては、仰せになりました法律で七十七条に書いてある事項について定められるかどうかという問題でございますが、かつて政府からも、国会からの質問主意書にお答えするという形等で明らかにしてございますけれども、憲法七十七条第一項の定めは、先ほど申し上げましたように、国会を唯一の立法機関とする憲法上の原則の特則として憲法七十七条第一項に規定する訴訟手続等
本案は、民事訴訟手続等の適正、円滑な進行を図るため、民事訴訟法等の一部を改正しようとするもので、その主な内容は次のとおりであります。
提案理由の説明に、民事訴訟手続等の適正を図った、こう書いてありますね。いままで適正でなかったようにとれるのですね。適正の度合いが足りなかったように思えるね、この書き方は。そう思いませんか。適正を図るのだから、いままで適正でなかったようにとれるのだけれども、この法案のどこにこの部分が具体的にあらわれているのですか。
この法律案は、民事訴訟手続等の適正、円滑な進行を図るため、民事訴訟法等の一部を改正しようとするものでありまして、その要点は次のとおりであります。 第一は、就業場所への送達手続を新設する等送達及び期日における呼び出しの手続の合理化を図るものであります。
まず、民事訴訟法及び民事調停法の一部を改正する法律案は、裁判事務の実情にかんがみ、送達手続の合理化等を行い、民事訴訟手続等の適正円滑な進行を図ろうとするものであって、その主な内容は次のとおりであります。 第一に、訴訟が裁判によらずに完結した場合においては、当事者が一定期間内にその作成を請求した場合を除き、裁判長の許可を得て証人調書等の作成を省略することができるものとすること。
本法案は、民事訴訟手続等の適正、円滑な進行を図るための改正でありまして、基本的にはその趣旨に賛成するわけであります。しかし、本委員会における質疑を通じまして感じました点を、若干指摘しておきたいと思います。 まず第一点は、証人調書等の省略についてであります。 すなわち、本法案は、訴訟が裁判によらないで完結した場合には、証人調書等の作成を省略することができることにしております。