2021-05-19 第204回国会 衆議院 厚生労働委員会 第20号
訴訟手続の煩雑さや、国を被告とするわけですから、訴訟を提起することの抵抗感も当然あります。そういったわけで、労多く益少ない状態にあるわけであります。 また、訴訟の提起をすることで、自分がB型肝炎のキャリアであることが親族や周囲の方に伝わって、偏見とか、さらされる可能性があります。
訴訟手続の煩雑さや、国を被告とするわけですから、訴訟を提起することの抵抗感も当然あります。そういったわけで、労多く益少ない状態にあるわけであります。 また、訴訟の提起をすることで、自分がB型肝炎のキャリアであることが親族や周囲の方に伝わって、偏見とか、さらされる可能性があります。
このような変化に対応すべく、新型コロナウイルスの感染拡大に対応したデジタル化等の手続の整備、デジタル化等の進展に伴う企業の行動の変化に対応した権利保護の見直し、訴訟手続や料金体系の見直し等の知的財産制度の基盤の強化を柱に特許法の改正が行われます。
また、訴訟手続については、手数料として一万三千円でございます。 他方で、本改正案による新たな裁判手続において必要な費用、裁判所に納付する手数料につきましては一申立て当たり千円が想定され、担保を立てることは発令の条件とはなっておりません。 なお、いずれの場合におきましても、このほか、郵便切手代や弁護士費用等が必要となると考えております。
であるならば、先ほど何でこの間改正しなかったんですかといったときの答弁で、憲法上の訴訟手続であることが望ましいということを二回ぐらい繰り返されましたけれども、やはりこの開示判断についても、この研究会で現行の訴訟手続が望ましいという指摘も実際なされていました。
○政府参考人(森美樹夫君) 現時点で、弁護士を付けて訴訟措置に移行、訴訟手続に移行するのかどうかというところも含めましてまだ情報が不十分なところがございますので、情報の収集を行っておるところでございます。
もっとも、民事訴訟手続におきましては、当事者が主張、立証を準備しまして、これを裁判所に提出して審理を進めるということが原則となっておりますので、審理期間は当事者の主張、立証活動に左右される面も大きいところでございますし、また、審理の在り方の変化や事件の性質、難易度等に影響されるという面もございます。
委員御指摘のとおり、裁判所におきましては、現行法の下で速やかに実施することのできる民事訴訟手続のIT化の第一段階の取組としまして、昨年の二月、知的財産高等裁判所及び高等裁判所所在地の地方裁判所本庁からウエブ会議等のITツールを用いて争点整理を行う運用を開始しまして、昨年の十二月には全国の地方裁判所の全ての本庁に運用を拡大いたしました。
○国務大臣(上川陽子君) 令和二年七月十七日閣議決定されました成長戦略フォローアップにおきまして、この民事訴訟手続のIT化の実現のため、二〇二二年、令和四年中の民事訴訟法等の改正に取り組むこと、また、民事訴訟手続のIT化の検討も踏まえつつ、二〇二〇年度、令和二年度中に家事事件手続及び民事保全、執行、倒産手続等のIT化のスケジュールを検討することとされているところでございます。
従来は、訴訟手続の中で、しかも、事実上二段階の裁判を経なければいけないという、非常にハードルが高かったわけで、その点は大きな前進だと思いますので、あとはフォローアップをしっかりお願いして、依然として、当然一定の時間と手続のコストはかかるわけでありますし、実際やってみたらまだまだ何か課題が出てくるかもしれませんので、それは成立した場合の課題として是非受け止めていただきたいと思います。
本改正案は、現在、発信者の特定には二回の裁判手続を別々に経る必要があるものを、同一の裁判所による一体的な裁判手続の中で行うことを可能とするとともに、期日を開くことなく書面審理とすることを可能とするなど、訴訟手続に比べて簡易な手続による非訟事件の手続を採用しております。これらの仕組みにより、手続の迅速化が図られるものと想定しております。
その考え方といたしましては、訴訟手続は、関係者の手続保障が手厚く図られる、こういうメリットがあるわけですが、一方で、裁判官の面前での口頭による審問の機会の付与が必要となるなど、一般的に当事者の時間や費用面の負担が大きくなってしまう、こうしたことにどうしてもなってしまうという議論がございました。
そこで、この少年法五十五条は、刑事訴訟手続に付された少年を再び少年保護手続に戻して処理することを認めていることでございまして、これは、保護、教育主義の観点から、刑事手続から保護手続への事件移送を認める少年刑事事件の特則でございまして、実質的には刑事処分と保護処分を選択する裁量権を少年の刑事事件の担当裁判所にも認めたものでございます。
一 民事訴訟手続の審理期間及び合議率の目標を達成するため、審理期間が長期化している近年の状況を検証し、審理の運用手法、制度の改善等に取り組み、その上で、目標達成に必要な範囲で削減を含め裁判官の定員管理を行うこと。
そこで、この増員の活用といたしましては、まず民事訴訟手続のIT化の実現に向けた取組を更に進めていく必要があるというふうに考えております。もう少し具体的に申し上げますと、現行法の下で既に多くの裁判所で開始をしておりますウエブ会議等の運用を順次拡大していくほか、書面の電子提出ができるようにと、この運用が開始できるように準備を進めていく必要があると考えております。
この規定は、民事訴訟手続について、原則として誰でも閲覧できるということになっているんです。もちろん、裁判例もそうです。 ただ、この規定は、裁判所に閲覧請求して実際に裁判所に見に行かなければいけない、それを想定しています。だから、過去にどんな裁判例があったのかなと思って、見たいと思ったら、実際に裁判所に行って、しかも、事件番号、これを特定しなきゃいけないんです。
特に、この法律に、その場合に特別な手続等が定められているわけではございませんので、例えば、一般の訴訟手続等によりまして確定していただくということになろうかと思います。
また、共有物分割訴訟におきましては、共有者全員を当事者としなければならないなど手続の負担が重いことを踏まえまして、訴訟手続ではなく非訟手続の下で、共有者全員を当事者とすることなく、所在者等不明共有者の不動産の持分を適正な対価を支払った上で他の共有者が取得したり第三者に譲渡したりすることができる制度を創設しているところであります。
また、共有物分割訴訟には、共有者全員を当事者としなければならないなどの手続上の負担があることも踏まえまして、共有者の一部の所在等が不明である場合に、訴訟手続ではなく非訟手続の下で、共有者全員を当事者とすることなく、他の共有者が適正な代価を支払った上で所在等不明共有者の持分を取得したり譲渡したりすることができる仕組みを創設しております。
裁判所では、昨年から民事訴訟手続においてウエブ会議を用いた争点整理の運用を開始されました。そして、新型コロナウイルス感染症対策としてもこの利用が拡大をされていると聞いています。そこで、現在のウエブ会議の運用状況はどうなっているのか、教えてください。
委員御指摘のとおり、裁判所では民事訴訟手続のIT化の取組を積極的に進めておりまして、現行法の下で速やかに実施することのできるIT化の第一弾の取組として、ウエブ会議等のITツールを用いて争点整理を行う運用を開始しております。 昨年二月に知的財産高等裁判所及び高等裁判所所在地の地方裁判所の本庁から運用を開始し、昨年の十二月には全国の地方裁判所の全ての本庁に運用を拡大いたしました。
ですので、これらの重層的な行政手続、そして訴訟手続を経た結果として難民と判断されなかったという方につきましては、日本国として難民であるとは認め難いというのが仕組みから申し上げました実情でございます。
一 民事訴訟手続の審理期間及び合議率の目標を達成するため、審理期間が長期化している近年の状況を検証し、審理の運用手法、制度の改善等に取り組み、その上で、目標達成に必要な範囲で削減を含め裁判官の定員管理を行うこと。
この附帯決議で、その後のところにも、「訴訟手続の審理期間及び合議率の目標を達成するため、審理期間が長期化している近年の状況を検証し、審理の運用手法、制度の改善等に取り組み、」というくだりがありますね。
この中には、民事調停委員手当、専門委員手当、労働審判員関連経費等のほか、民事訴訟手続のIT化関連経費が含まれております。 第二に、刑事事件関係経費として四十三億九千六百万円を計上しております。この中には、裁判員制度関連経費、心神喪失者等医療観察事件関連経費、法廷通訳関連経費等が含まれております。 第三に、家庭事件関係経費として六十一億七千三百万円を計上しております。
この中には、民事調停委員手当、専門委員手当、労働審判員関連経費等のほか、民事訴訟手続のIT化関連経費が含まれております。 第二に、刑事事件関係経費として四十三億九千六百万円を計上しております。この中には、裁判員制度関連経費、心神喪失者等医療観察事件関連経費、法廷通訳関連経費等が含まれております。 第三に、家庭事件関係経費として六十一億七千三百万円を計上しております。
この中には、民事調停委員手当、専門委員手当、労働審判員関連経費等のほか、民事訴訟手続のIT化関連経費が含まれております。 第二に、刑事事件関係経費として四十三億九千六百万円を計上しております。この中には、裁判員制度関連経費、心神喪失者等医療観察事件関連経費、法廷通訳関連経費等が含まれております。 第三に、家庭事件関係経費として六十一億七千三百万円を計上しております。
一 民事訴訟事件の内容の複雑困難化及び専門化について、引き続き、その実情を把握し、必要な対応を行うとともに、訴訟手続の審理期間及び合議率の目標を達成するため、審理期間が長期化している近年の状況を検証し、審理の運用手法、制度の改善等に取り組んだ上で、目標達成に必要な範囲で裁判官の定員管理を行うこと。
これを受けまして、特に上訴というものが非常に訴訟手続において重要である、審級の利益はもとより、裁判を受ける権利そのものに関わる重要な行為であります。
○最高裁判所長官代理者(門田友昌君) 委員御指摘のとおり、民事訴訟手続においては個人情報や営業秘密などの機微な情報を扱いますので、情報セキュリティー対策には十分な配慮を要すると考えております。
一 民事訴訟事件の内容の複雑困難化及び専門化について、引き続き、その実情を把握し、必要な対応を行うとともに、訴訟手続の審理期間及び合議率の目標を達成するため、審理期間が長期化している近年の状況を検証し、審理の運用手法、制度の改善等に取り組み、その上で、目標達成に必要な範囲で裁判官の定員管理を行うこと。
民事訴訟手続のIT化につきましては、先月の二十一日、法制審議会において諮問が行われ、今後、専門部会において調査審議が行われることになります。 法務省といたしましては、家事事件のIT化につきましても、民事訴訟手続のIT化に関する法制審議会における調査審議の成果を踏まえつつ、最高裁とも連携しながら積極的に検討を進めてまいりたいと考えているところでございます。