2021-05-19 第204回国会 衆議院 厚生労働委員会 第20号
肝炎の皆様方と我々も超党派で実は議員連盟をつくっておりまして、これはB型だけじゃなくてC型の方々も入っていただいておりますけれども、もちろん薬害の方々もおられれば、今回の訴訟団の方々も入っておられます。そういう方々といろいろな議論をさせていただく中において、肝炎全般、肝がんになった場合のいろいろな医療費助成はどうするんだという話の中で、今、研究事業という形の中でそれも広げてきた。
肝炎の皆様方と我々も超党派で実は議員連盟をつくっておりまして、これはB型だけじゃなくてC型の方々も入っていただいておりますけれども、もちろん薬害の方々もおられれば、今回の訴訟団の方々も入っておられます。そういう方々といろいろな議論をさせていただく中において、肝炎全般、肝がんになった場合のいろいろな医療費助成はどうするんだという話の中で、今、研究事業という形の中でそれも広げてきた。
首都圏アスベスト訴訟団、原告団は、係争中の訴訟も含めて早期に全国統一の和解を行うべきだと主張しています。被害者が存命のうちに解決を図る、こういう決断をすべきではないかと思いますが、全国統一の和解を行うことについての提案はどう受け止めておられますか。
私が本当に危惧するのは、こういうハンセン病の訴訟をやった方々から、あるいはHIVの訴訟団の方、弁護団の方、薬害肝炎の方、様々な感染症や公衆衛生や医療や弁護に関わってきた方々がこの短期間で一斉に声明出しているんですよ。それは、何も歴史が踏みにじられたということじゃないんです。やっぱり今起きていることなんですよ。
今回、なぜ私がこの問題を取り上げるかと申しますと、この問題の解決に当たりまして、御存じのように、公健法と言われます公害健康被害の補償等に関する法律、昭和四十九年施行ですけれども、これによる、行政による認定患者数が約三千名、また、平成七年の自社さ政権における政治解決による和解救済患者数が約一万二千名、そして、近いところでは、平成二十一年、これは関西訴訟団の最高裁判決の確定を受けて、恐らく自公政権のときだったと
政府が自立支援法違憲訴訟団との基本合意を守る立場に立つのなら、対象や目的の違うサービスを強引に統合するのではなく、現行の介護保険優先原則を見直し、障害当事者の年齢にかかわらず必要なサービスを保障する法体系の構築に足を踏み出すべきです。答弁を求めます。 政府は、我が事・丸ごとに地域福祉を転換するとしています。
具体的にどういう計算の仕方になるかというのを、わかりやすくバナナとリンゴの絵で訴訟団の弁護士さんが説明してくれましたので、この図を見せますけれども、二〇〇五年のときにはバナナ二つ、リンゴ二つを買っていました。二〇一〇年になったらウエートが変わるんですね。バナナ一個でリンゴ三つになりました。なぜならば、リンゴの値段が下がったので、リンゴを多く買うことにしました。
障害者自立支援法違憲訴訟団は、本法案について、障害福祉も介護保険を基本とする制度に変更する狙いがあると批判しています。国と訴訟団との基本合意は、障害福祉サービスと介護保険の統合を明確に否定しています。障害者の生存権、平等権、尊厳を公的に保障する障害者福祉制度こそ確立すべきであり、障害者施策に保険原理を持ち込むことは断じて認めるわけにはいきません。
障害者自立支援法違憲訴訟団との基本合意は、障害福祉サービスと介護保険の統合を明確に否定しています。本法案は、この基本合意に反するのではないですか。障害者サービスの介護保険への統合に踏み出したのではないと言えますか。 障害者の生存権、平等権、尊厳を公的に保障する障害者福祉制度を確立すべきであり、保険原理を持ち込むことは許されません。
このことは、障害福祉サービスを介護保険制度に統合しようとするものではなく、障害者自立支援法違憲訴訟団との基本合意に反するものでもありません。 地域共生社会についてのお尋ねがございました。
ここでも紹介されているんですが、新潟水俣病第五次訴訟団の原告団長を務める皆川栄一さんという方がこの一番上の段で紹介をされております。
これ、国とそれから障害者自立支援訴訟団の約束ですよね。しかも、これは違憲立法審査に関する訴訟なわけですから、国には司法上の和解を遵守する義務がある極めて重い約束じゃないですか。 大臣、これは単に関係者の思いではない。国のやっぱり重い約束なんだと、これ、あれこれ言わずにもうイエスかノーかで、約束ですとはっきり認めてください。
十六ページ以下、去る四月二十一日に訴訟団がこの法案に関して意見書を提出したものです。時間がないので全部読めませんので、補足のコメントだけにいたします。 二十ページですが、障害者の範囲について、依然として医学モデルを採用し、障害者基本法の定義を採用しないという点についての問題です。
裁判を通して、文書で、国と訴訟団が正式に約束したものです。もっと言えば、これがなければ取り下げをしなかったんじゃないでしょうか。その重みがわかっているんでしょうか。「骨格提言の内容を含め、」と本会議で答弁されました。これは、はなから全面実施をする気がないとしか受け取れません。
この障害者制度改革というのは、障害者権利条約を批准するために国内法の整備が必要だということと、それから、自立支援法違憲訴訟で基本合意という和解が国、厚生労働省と訴訟団との間に結ばれて、自立支援法を廃止して新しい法律をつくる、そういう約束をした、その新しい法律をつくるに当たっては障害者の意見を聞いてしっかりつくるという、その約束に基づいて取り組まれた改革であったわけで、その課題が依然として残っているということを
二〇一一年の訴訟団との基本合意以降、一万人を超える和解が成立しましたが、四十三万人以上と推計される被害者の二%でしかありません。基本合意の際に原告は、総理、厚生労働大臣にB型肝炎の根治薬の開発を強く要請したところですが、人口減少、高齢化の中、根治治療ができれば労働力人口に貢献もできますし、世界的にも大きな貢献ができます。 現状、どのくらいの予算を掛け、どのくらい研究開発が進んでいるんでしょうか。
そうした実例は自立支援法違憲訴訟団との定期協議の場でも示されております。 例えば、東京のOさん、五十二歳から特定疾病で介護保険を利用していたんだけれども、障害が進んで、六十二歳頃から重度訪問介護を八時間利用して、それでようやく生活が成り立っていたと。しかし、去年の七月に六十五歳になった途端に、行政から介護保険優先を理由にして一日四時間に減らされてしまった。
この自立支援違憲訴訟団との和解文書を受けて、政府は総合支援法で難病患者等を障害者と位置付けたと思うんです。障害者福祉も低所得者は無料なんですね。その点でいえば、私は、難病患者の生命と人権を守るために、自己負担無料の分野があったとしても、これまでの政府の合意から見ても、あるいは制度の公平性という点から見ても、それはそれを失することにはならないのではないかと考えますが、いかがですか。
しかし、新制度案の負担設定の基になっている障害者の自立支援医療どうかというと、二〇〇九年に政府は、自立支援法違憲訴訟団との和解文書で、自立支援医療については無料化を目指すという合意をしているはずですが、間違いありませんね。
ただ、やはりもう本当に、まあ今回はともかく、これからやはり解決していかなければいけない問題いっぱいあるんではないかと思っていまして、一点ちょっと伊藤参考人に、自己負担の問題で、自立支援医療については、違憲訴訟団との和解の中でもやっぱり無料を目指すという方向もあるので、私は本当に、難病という病気抱えてもう永続的に治療が必要だというこの状態を考えれば、やはりいま一歩踏み込んだ負担軽減ということをこの国としてやっていく
午前にもお話のあった調査捕鯨に対するICJの判決下されましたが、いわゆる敗訴という形になった原因の一つは、オーストラリアの訴訟団に比べまして日本の訴訟団の中にいる法曹資格者の数が少なかったということが挙げられると思います。
国と障害者自立支援法違憲訴訟団との基本合意は、障害者の意見を十分に踏まえなかったこと、応益負担の導入によって多大な混乱と生活への悪影響を招き、障害者の人間としての尊厳を深く傷つけたことを反省し、障害者自立支援法を廃止し障害者を中心とした推進会議や総合福祉部会によって策定された総合福祉法を制定する、このことが約束されました。
障害者自立支援法違憲訴訟団との間には、障害者の尊厳を傷つけたという反省の下、政府と訴訟団の間に基本合意が交わされました。障がい者制度改革推進会議の総合福祉部会は、委員の半数以上を障害当事者とその家族が占めるという画期的な環境の中で、大議論の末、骨格提言としてまとまったのは、まさに障害者自立支援法を廃案にして新しい総合支援法を作るのだという熱い思いがあったからではないでしょうか。
また、障害者自立支援法違憲訴訟団との間で二〇一〇年一月に基本合意を交わし、障害者の尊厳を傷つけたという深い反省に立って、自立支援法の抜本改正を約束しました。この基本合意に基づき、障がい者制度改革推進会議総合福祉部会が編成され、障害者総合福祉法の骨格に関する総合福祉部会の提言(骨格提言)がまとめられたのです。
一昨年の障害者自立支援法違憲訴訟団と国との基本合意文書は、勇気を振り絞って立ち上がった原告と、思いを一つに全国で展開された運動がかち取ったものです。自立支援法の廃止と、初めて自分たちの声を反映し、障害者が権利主体となる新法制定へ向かって、原告団初め障害者と家族、関係者の皆さんは大きな期待を寄せていました。