2021-05-13 第204回国会 参議院 経済産業委員会 第4号
前回の特許法改正では、特許訴訟制度の見直しとして、中立的な技術専門家が現地調査を行う査証制度が創設されました。また、損害賠償額の認定に際してライセンス料相当額が認定できることなどが措置されております。また、意匠法改正では、物品に記録されていない画像や建築物の外装、内装デザインなど保護対象が拡充されたほか、意匠権の存続期間を出願日から二十五年に延長されております。
前回の特許法改正では、特許訴訟制度の見直しとして、中立的な技術専門家が現地調査を行う査証制度が創設されました。また、損害賠償額の認定に際してライセンス料相当額が認定できることなどが措置されております。また、意匠法改正では、物品に記録されていない画像や建築物の外装、内装デザインなど保護対象が拡充されたほか、意匠権の存続期間を出願日から二十五年に延長されております。
しかし、これに対しては、諸外国の立法例が必ずしも一致を見ているわけではないということ、収容期間の上限を定めると、逃亡のおそれが否定できない者であっても収容を解かれることになり、送還の実現が困難になるということ、そして、現行法上、行政訴訟制度を通じた司法審査の機会が確保されているということ、これらのことなどを理由として、提案に従って制度を改めることは困難であるという意見が多数でした。
続きまして、前回の法改正、二年前の法改正のときに附帯決議で上がっておりました懲罰的賠償制度、二段階訴訟制度について、今回は見送りになったというところでございます。 文部科学省への質問ももう終わっておりますので、政務官、御退席いただいて大丈夫です。
あと、それからもう一つ、二段階訴訟制度についても附帯決議で上がっておりました。 結局、中小・ベンチャー企業、特許訴訟で困るのは、時間がかかってしまう。時間がかかってしまうから、機会損失もあるし、それから、その分弁護士費用もかさんでしまう。大企業は、そのことを見越して持久戦に持ち込んでしまう。結局、結果的に、侵害した者勝ち、やり得、こういうことになってしまうわけでございます。
○糟谷政府参考人 二段階訴訟制度につきましても、産構審の特許制度小委員会で議論を行ってきたところでございます。 ニーズを肯定する意見もございましたけれども、早急な立法化を強く求める意見はございませんでした。
消費者団体訴訟制度による被害回復につきましては、平成二十八年十月に施行されました消費者裁判手続特例法に基づき、これまでに認定された特定適格消費者団体は三団体でございます。同法に基づく訴えが、五事業者を被告として提起されております。 なお、訴えの提起をする前において、特定適格消費者団体からの申入れに対し、事業者が消費者に対し任意に返金をするというケースも見られるところでございます。
被害者救済については消費者団体訴訟制度を導入いたしましたが、今日までの効果と運用上の課題をどのように整理をされているのか、お伺いをしたいと思います。 また、法律では見直しを規定されているところでもありますが、今後どのように見直しをしていくのか、検討の基本的な視点とスケジュールについて、これは消費者庁から御説明をいただきたいと思います。
また、その処分に不服がある場合には、行政訴訟制度を通じて司法の審査を経ることが可能でございます。 また、被収容者に対しては、健康状態その他の諸般の事情を考慮して相当な場合、仮放免を活用しております。
せっかくの機会ですので、益田参考人にちょっとひとつ御意見を賜りたいんですが、日本には住民監査請求とか住民訴訟制度というのがあるんですが、御存じですかね。ところが、国民訴訟制度ってないんですね。ないんです。これはなぜだか御存じでしょうか。ごめんなさい、クイズみたいになっていますけれども、余り御存じないところであればスルーしていただいて、ちょっと、御存じかどうか。
政府に対して、私は総務委員でもありますので、総務委員会で、住民監査請求、住民訴訟制度はある、だから、地方公共団体で書類がなくなったというのはほぼありません。公文書が、行政文書がなくなったら訴えられますから、市長が、首長が。ところが、国民監査請求、国民訴訟制度というのは日本にないんです。なぜないんですかと一応政府に答弁を求めると、憲法機関として会計検査院があるからですということになるわけです。
消費者団体訴訟制度の担い手である適格消費者団体及び特定適格消費者団体に関しましては、自立的な活動をしていただくことが基本でありますが、消費者庁といたしましても、例えば、制度の周知、広報や認定NPO法人制度の活用の促進、クラウドファンディングを容易にする制度改正等による寄附の促進に向けた支援を実施しておりますほか、本年度も昨年度に引き続きまして、地方消費者行政強化交付金の対象として、適格消費者団体及び
これらの活動によりまして、事業者の不当な行為が改善されたり消費者への返金がされるなど、消費者団体訴訟制度が着実に活用されております。 今後、消費者団体訴訟制度がより一層活用されていくためには、適格消費者団体及び特定適格消費者団体の活動が広く認知されるよう、制度の周知、広報を行うことが重要であると認識しております。
続きまして、消費者団体訴訟制度についてお尋ねをいたしたいというふうに思います。 平成十九年度にこの消費者団体訴訟制度が導入されてから、もう既に十年以上が経過をいたしました。
その上で、会社が健全に機能するためには、改正法案の施行後の制度と、これに関連する各種の制度、すなわち、いわゆる内部統制システムや、監査役、会計監査人による業務監査、会計監査の体制、株主代表訴訟制度、情報開示などの制度等が一体となって機能することが重要であると考えております。
やはり欧米の方では、消費者の権利救済の仕組み、例えばクラスアクション制度とか三倍額訴訟制度というものが整備されているということを聞いております。その意味でバランスが取られているということですので、今後、拡大していくという場合には、やはり法全体のところでのバランスというのをきちんと見ていただくということが重要ではないかなと思います。
日本商工会議所を始めとしまして、中小・ベンチャー企業から、製法に関する特許などについて、これは分解をしてもどういう方法で作ったかは直ちに分からないということで、侵害を立証するための証拠を収集することが難しい、あるいは、今の損害賠償額の算定方法ではどうしても規模の小さい企業が取れる賠償額が小さくなってしまうので、せっかく裁判に勝っても訴訟の費用すら回収できないケースが多いといった声が寄せられておりまして、訴訟制度
三 いわゆる「懲罰的賠償制度」及び「二段階訴訟制度」の導入については、諸外国の動向も注視しつつ、引き続き検討すること。 四 意匠権の保護対象の拡充に当たっては、クリアランス負担の軽減や十分な審査体制の確保に努めること。 右決議する。 以上でございます。 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
近年、中国、韓国でも、この訴訟制度を急速に強化をして、権利保護によるイノベーション促進が図られているわけでありまして、日本としてもしっかりそれには追随をしていく必要があるというふうに思っています。
こうした状況を踏まえ、苦労して取得した権利で大切な技術等を十分に守れるよう、産業財産権に関する訴訟制度を改善するとともに、デジタル技術を活用したデザインの保護やブランド構築等のため意匠制度等を強化する必要があることから、本法律案を提出した次第であります。 次に、本法律案の要旨を御説明申し上げます。 まず、産業財産権に関する訴訟制度の見直しです。
本法律案は、産業財産権に関する訴訟制度の改善を図るため、中立な技術専門家が特許権の侵害立証に必要な現地調査を行う制度を創設するとともに、損害賠償額の算定方法を見直すほか、デジタル技術を活用したデザインの保護や、ブランド構築等のため、意匠制度について、保護対象の拡充等を図るものであります。 本案は、去る四月九日本委員会に付託され、翌十日世耕経済産業大臣から提案理由の説明を聴取いたしました。
今回、特許庁の方から事前に説明を受けた資料によれば、デジタル革命によって業種の垣根が崩れてオープンイノベーションが進んでいく、そして、中小・ベンチャー企業がすぐれた技術を生かして飛躍するチャンスが拡大していく中で、取得した特許をしっかり守れるように訴訟制度を改善していくということが書かれています。
権利保護のためには、権利保護の最終手段である訴訟制度を中小・ベンチャー企業にとっても使いやすくするということが、今回の制度改革の眼目でございます。
○宗像政府参考人 今回の意義でございますけれども、知財訴訟制度は、これはイノベーションのインフラそのものでありまして、日本の制度を欧米さらには中国や韓国に遜色のないものとすることが急務だと考えました。 ただ、それは、つまみ食いということではなくて、日本の現実に合ったものをしっかり関係者と議論をして積み上げてきたと思っております。
こうした状況を踏まえ、苦労して取得した権利で大切な技術等を十分に守れるよう、産業財産権に関する訴訟制度を改善するとともに、デジタル技術を活用したデザインの保護やブランド構築等のため、意匠制度等を強化する必要があることから、本法律案を提出した次第であります。 次に、本法律案の要旨を御説明申し上げます。 まず、産業財産権に関する訴訟制度の見直しです。
再審請求審において、これは、先ほど御指摘の例もともかく、検察庁としては、実体的真実の発見と、あと適正手続の保障という職責を全うするために適正な法執行を行っているというふうに考えておりますが、お尋ねのその証拠の一覧表の交付を始めとする証拠開示制度を求めることにつきましては、刑事訴訟法等の一部を改正する法律案の立案に先立って行われた法制審議会新時代の刑事訴訟制度特別部会において議論がなされたと承知しておりまして
その上で、御指摘の国民訴訟制度ともいうべき御提案でありますけれども、まずは、会計検査院による行政のチェック機能に加えて、地方自治法における住民訴訟のように、国民が訴えを提起することにより国の行う契約や支出の適法性を裁判所が審査する仕組み、これを指しているものというふうに思います。
なぜ日本に国民訴訟制度がないかといえば、会計検査院があるからですよ。先ほど西村長官は国会ということもおっしゃいましたが、いや、そういうことでいえば、地方自治体だって、二元代表制のもとで議会があるじゃないですか。国は、議院内閣制だから、よりそれは弱い。そうであれば、それは一緒ですよね。とりあえず、それはおいておくと。
だから、僕はやはり、これは憲法機関ですから、憲法改正の議論の中でまた会計検査院の位置づけ、これはまさに国会に附属させることも含めて、しっかり議論をしていかなあかんと思いますけれども、一方で、日本には、地方公共団体には住民監査あるいは住民訴訟制度があります。でも、日本は、憲法で会計検査院が規定されているから、国民訴訟制度、国民監査制度というのはないんですね。
少しずつではありますが、適格消費者団体がどんどん数が増え、各地において適格消費者団体が活動をし、消費者団体訴訟制度に基づく適格消費者団体として公益的活動を実に積極的に行っております。 ただ、適格消費者団体でいろんな問題もあります。
原子力損害賠償請求に係る訴訟については、被害者の迅速な救済を図る観点から、アメリカ合衆国におけるクラスアクションのような団体訴訟制度の導入について政府は検討すべきとの意見があります。これは、当委員会の参考人質疑でも確認をさせていただいたところであります。
「原子力損害賠償請求に係る訴訟に関して、例えば、アメリカのクラス・アクションに対応する仕組みの導入についての指摘があるが、我が国の司法制度全般の在り方とも密接に関係する事項であり、また、他の団体訴訟制度の施行状況等を踏まえ、将来的な検討課題とすることが妥当である。」こういう記述でございます。
原子力賠償請求に係る訴訟については、被害者の迅速な救済を図る観点から、先ほど野村参考人からも言及がありましたが、アメリカのクラスアクションのような団体訴訟制度の導入については政府は検討すべき、こうした意見があることを承知しております。