2007-03-13 第166回国会 衆議院 法務委員会 第5号
訴訟促進を図るために、できるだけ司法行政部門の裁判官を減らして裁判事務に回すことが必要でございますので、事務総局の局課長等はできる限り兼務で賄いまして、また、一般職で賄えるポストはできる限り一般職員を充てたいというふうに考えております。
訴訟促進を図るために、できるだけ司法行政部門の裁判官を減らして裁判事務に回すことが必要でございますので、事務総局の局課長等はできる限り兼務で賄いまして、また、一般職で賄えるポストはできる限り一般職員を充てたいというふうに考えております。
しかしその次に、 しかし、日弁連は、臨司意見書につき「法曹一元に対し消極的姿勢を示し、民主的司法の理念と相容れない官僚制的側面の除去に熱意を欠き、訴訟促進や裁判手続の合理化を追求した能率主義にとらわれている」などとして、これを厳しく批判し、この意見書に沿った改革に協力できないとの姿勢をとった。
将来、千人ないし千五百人の体制になった場合に、訴訟促進のために裁判官の数をどのくらいに一体ふやしたらいいのか。今の二十人ぐらいの増員を一挙に、場合によっては四十人、六十人というふうな増員をする計画があるのか。全体どのくらい裁判官を増員したらいいのか、そういう計画はお持ちでしょうか。
○大森礼子君 民事の方の訴訟促進、民事の方を充実させるということから二十名ということなんですけれども、そうすると刑事の方はどうなのかなという疑問も生ずるわけです。毎年毎年この定員につきましては、司法の器といいますか、使い勝手のいい司法、迅速な裁判を実現するための司法というものを実現していかなきゃいけないのじゃないかという観点から質問がされるわけです。
しかし、訴訟促進を図るためにもできる限り司法行政部門の裁判官を減らし裁判事務に回すことが必要ということは委員御指摘のとおりでございまして、事務総局の局課長はできる限り兼務で賄い、また一般職で賄えるポストにつきましてはできる限り一般職員を充てるという配慮もしているところでございます。
訴訟遅延の主たる原因は、裁判官、職員の不足と物的設備の不備にあり、こうした点を改善しないで、訴訟促進を図るため、訴訟手続を効率化、省力化するしかないとして、裁判官の裁量的、職権的な裁判運営を多用する内容になっているのは、本末転倒と言わなければなりません。こうした傾向は、当事者主義を後退させ、裁判の公正な運営を妨げ、国民の裁判を受ける権利を事実上空洞化させる危険をはらむものであります。
○佐々木(秀)委員 裁判の促進ということが非常に言われておりまして、これは裁判を早くするためにも、例えば人証、証人、本人の調書、尋問の結果を早く正確に知りたいということはこれは当事者の願いでもあるし、訴訟促進のためには非常に重要なことだと思うのです。 そういう意味では、私は速記官の役割——裁判所の職員にもいろいろな職員がいます。
それとあわせて、実は私も訴訟をやっているときにしみじみ感じたのは、裁判所も訴訟促進のためにいろいろなOA機器の導入とか非常にいろいろなことを考えているにもかかわらず、それからかつては提出書類などもワープロで打ったものはだめだなんという時代もあったのですね、今考えるとちょっと噴飯物みたいに思えるのだけれども。 そんなこととあわせて、私どもは早く人証の尋問の結果を知りたい。
しかし、委員御指摘のように、訴訟促進を図るためにもできるだけ司法行政部門の裁判官を減らしまして裁判事務に回すことが必要であるというふうに私どもも考えておりまして、現状では事務総局の局課長はできる限り兼務で賄い、あるいはまた一般職の職員で賄えるポストはできる限り一般の職員を充てるという配慮をしているところでございます。
これにつきましても、裁判所職員の増員を初めといたしまして、もろもろの工夫改善をいたしますし、昨今におきましては、弁護士会におかれましても、訴訟の現状を見直すべきである、いろいろ訴訟促進の御工夫をなされる動きが出ておりますので、私ども十分コミュニケーションを図りまして、訴訟の促進が一層図られるような手だてを考えてまいりたい、このような努力の積み重ねで国民の皆様方の信頼を確保してまいりたい、かように考えております
もちろん、私どもも増員が訴訟促進のために必要な措置、施策であるというように考えておりまして、これまでも、わずかながらではございますけれども毎年のように増員をお願いしてきたわけでございます。
増員その他手続、運用の改善面であるとか訴訟促進のための種々の方策を講じてはきておりまして、幸いに昨今、民事の事件について申しますと、地裁の民事訴訟の場合でございますと、四十八、九年、五十年こうに比較しますとかなり平均審理期間が短くなってきております。
○橋本(文)委員 私は、訴訟促進が最大の司法のビジョンであらねばならない、このように思っております。 そこで、今回財事増員九名ということでありますけれども、五十四年を初めといたしまして逐年判事の増員がございます。
したがいまして、訴訟促進、審理促進ということについてどのように考えておられるのか。国民の大多数に裁判所にある程度のあきらめというかもうしょうがないんだというような気持ちを持たしてしまったら、これは大問題である、まさに司法の権威にかかわる、このように思っております。したがいまして、訴訟促進に関しましてまずお尋ねいたしたいと思います。
それから、御承知のように手続的には当事者は対立構造をとっておりますので、訴訟関係人の御協力をいただかなければ容易に訴訟促進は図りがたい面もございます。また、裁判には迅速処理の要請とともに適正でなければならないという要請もあるわけでございまして、そのために必要な審理を尽くさなければならないがゆえに勢い時間がかかってくるという面もございます。
したがって、裁判所側もかなり私どもの訴訟促進については理解を示していただいているのではないかというふうに思います。これは、改めて私どもも中間には再三再四口頭ではお願いをしておりますけれども、またここで二度にわたって四カ月というような期間の経過があったということからいたしますと、再度この上申をやる必要があるのではないかという気がいたしております。
近時、国民の納得できる公平な裁判という観点をぬきにした「訴訟促進」が裁判所において強調される傾向が日弁連においても指摘されているが、今回の事態はこうした傾向に拍車をかけるものとして、我々は深い憂慮を抱くものである。よって、我々は、裁判所に対して、このようなやり方を改めることを強く要望すると共に、当会においても適切な措置をとるべきであると考えるものである。」
釈明のための検証は、めったに必要がないと考えてよい」「ふつうの事件の検証なら二十分以内ですむ」今度は和解のあれですが、「一件一期日は三十分以内にとどめる」何々しなさい、こうしなさい、それから、証人を三人以上要するものは普通の事件ではない、反対尋問は三十分以上要するような証人はないとか、こういうことをこういう経歴を持った人が裁判官会同や書記官の会同で言えば、これは司法の行政という範囲を越えて、本人は訴訟促進
従来からわが党が要求している裁判所の人的、物的充実を図れという道理ある主張に耳をかさずして、訴訟促進の名のもとに安易に国民に犠牲を強いることは許されないと思います。事は国民の基本的人権にかかわる問題であり、夜間、休日送達などの実現に手段を尽くし、住居所への送達の原則を守るべきだと思います。
この改正案全体に流れている物の考え方というのは、訴訟の増加という問題に対応して訴訟促進、訴訟の合理化というようなことが前面に出てきているように思うわけです。
それから、ちょっと飛び飛びになって恐縮ですが、今回は送達に関してもかなり訴訟促進的な御配慮をいただいておるので、御苦労のほどを感謝するわけです。ただ、その過程において送達の効率化あるいは便宜化というような一方の利益の面に、被送達着、送達をされるべき筋合いの人が被害を受けないように御配慮をしていただかなければならないと思うのです。
以上、要するに今回の改正は、近年の最高裁判所が推し進めている裁判の公正、国民の権利確保をないがしろにして、いたずらに裁判の迅速さのみを追求する訴訟促進政策以外の何物でもなく、裁判を受ける国民の権利を重視する立場から、日本共産党は本改正案に強く反対することを表明して、討論を終わります。
今回の改正の背後にあるものとして、よく訴訟促進政策というふうに言われていますけれども、やっぱりちょっと本末転倒していると基本的に思うんですね。事件数がふえている、あるいは事件そのものが大変複雑になっているということで裁判所の負担が大きくなっている。それから、一方では定員増は頭打ちである。定員法のときにも私いろんな観点から質問もいたしましたけれども、そういう事実がある。
○最高裁判所長官代理者(川嵜義徳君) 正式の送達の方法で呼び出すのと簡易の方法で呼び出すのとでは、特にその訴訟促進という観点から申し上げますと差はないということは言えようかと思います。むしろ、訴訟経済といった面でメリットがあるというふうに見ております。
○柴田(睦)委員 それからもう一つ、やはりこれは公職選挙法違反事件で東京地裁の事件ですけれども、訴訟促進には非常になるわけでしょうけれども、やられた事例を見てみますと、検察官が同意をされた証拠書類を弁護人が朗読するわけですけれども、たくさんの資料たとえば国会の議事録などがあって相当の時間がかかるという場合に、弁護人の朗読時間を十五分に制限して、そして十五分が過ぎるとこれで要旨の告知は終わったものとみなす
○柴田(睦)委員 これもいろいろ問題があった事件であるわけですけれども、こうした事例を見てみますと、訴訟促進それ自体が自己目的になっているように見られます。特に二つとも公選法の戸別訪問の問題で、下級裁判所がすでに憲法違反だという判断をしている憲法上の論議のある事件であって、その合憲か違憲かというような判断をしなければならない、そういう事件でもあるわけです。
ところが、裁判官の大量増員という問題はこれは解決ができないので、いままで下級裁判所に対する督励やあるいは訴訟手続の合理化ということが中心になってきたように思うのですけれども、この点、訴訟促進のために最高裁判所がどういうことをいままでやってこられたか概略お伺いします。
「法の威信を蹂躙し司法の権威を傷つけるものであるから、裁判官は法廷の秩序維持に全力を注げ」 「従来の如き訴訟指揮では訴訟促進は達成されない。