2021-05-13 第204回国会 参議院 経済産業委員会 第4号
○政府参考人(小見山康二君) 委員御指摘の件でございますが、例えば中国における知財の民事訴訟件数、この十年で約十三倍に増加するということでございまして、御指摘のとおり、海外における知財係争の増加に伴って日本企業が巻き込まれるリスクは高まっているということでございまして、海外知財訴訟費用保険事業という名前で、海外での知財訴訟費用に係る弁護士費用を賄う保険の掛金について、初年度二分の一などの補助を行っているところでございます
○政府参考人(小見山康二君) 委員御指摘の件でございますが、例えば中国における知財の民事訴訟件数、この十年で約十三倍に増加するということでございまして、御指摘のとおり、海外における知財係争の増加に伴って日本企業が巻き込まれるリスクは高まっているということでございまして、海外知財訴訟費用保険事業という名前で、海外での知財訴訟費用に係る弁護士費用を賄う保険の掛金について、初年度二分の一などの補助を行っているところでございます
これ、それぞれなかなか難しいですけれども、例えばイギリスであれば雇用審判所というところがございますけれども、その雇用審判所への迅速な申立てを促すということ、あるいは訴訟件数の増加を避けるというようなことからこういった制度設計になっているというようなこと。
それにつきまして、日本でこの農薬を登録しておりますバイエルの日本法人バイエル・クロップサイエンス株式会社に問い合わせたところ、訴訟件数として公表できる情報はないという回答を得ているところでございます。
今後、法務大臣が文部科学大臣と法科大学院の定員について協議する際には、現状の法曹人口、司法ニーズの把握結果、訴訟件数の動向等の具体的な事項を基にされるのでしょうか。 法務大臣が、特に法科大学院の定員の増減の必要性について考える上での判断の基準となる事項についてお伺いいたします。
一つ、この新しい制度によって、予期しない、要するに想定していなかったことが起きているのではないかなと思うんですが、この新制度を導入したときの一つの理由として、これによって国内の事件数がふえるんだ、事件数がふえるから合格者もふえるんだ、合格者がふえることによって事件数もふえるんだ、そういうような指摘があったんですけれども、現実には国内での訴訟件数等はどういう推移をたどっているんでしょうか。
○串田委員 今お答えのように、当初の立法事実としての前提として、訴訟件数がふえるというような前提自体が実は予想外だったというのがまず一つですね。 もう一つは、受験者数が激減した。この受験者数の激減というのは当初予想されていたものだったんでしょうか、お願いいたします。
国際貿易開発会議、UNCTADが把握した二〇一一年までの累積ISDS訴訟件数、四百五十ですけれども、このレポートの作成者が法律事務所自身の二〇一一年時点の公表情報から集計したところによると、仲裁関与件数が最大の法律事務所が七十一件、これ、四百五十件のうちの七十一件ですから一六%、上位三法律事務所が百三十件、四百五十件のうちの二九%、上位十法律事務所が二百二十一件、四百五十件のうちの四九%、そして上位二十
まず、産婦人科の訴訟件数の動向でありますけれども、最高裁判所医事関係訴訟委員会の医事関係訴訟事件の診療科目別既済件数というのがありまして、それによりますと、制度設計の議論が開始された平成十八年には百六十一件の訴訟があった、そして、制度がスタートした平成二十一年は八十四件、直近の二十九年は五十四件ということで、訴訟件数は減少傾向にありますので、これだけで断定することはなかなかできませんが、やはり、この
国々同士でやりとりが大変盛んにされておりますが、もちろん、日本も今、バイ、マルチ等々、個別に政策を行っているんですが、そもそも、戦後のガット体制からWTO体制に移行して、WTOにおいて受皿としてさまざまな訴訟を含めて受け持つ、そういう国際機関を通して、世界の中で不平等が起こらないような、パワーバランスが崩れないような、そういう形で、WTO、中国も含めて、加盟をして、そこでいろんな、訴訟も含めた、今、訴訟件数
御指摘のような金額的な比較がされた資料があるということは承知しておりますが、諸外国との比較ということになりますと、訴訟制度や訴訟件数あるいは弁護士費用等に違いがございますために、予算規模のみを比べて民事法律扶助制度の充実等を一概に論じるのは必ずしも相当ではない部分があるとは思いますけれども、民事法律扶助制度は、憲法上保障されている裁判を受ける権利を実質的に保障するための重要な制度であると認識しておりますので
したがって、平成十四年改正前後の住民訴訟件数の比較や、二段階目の訴訟等で地方公共団体の長などが責任追及される事例について網羅的に把握することは、必ずしも必要がないものと考えております。 そして、もう一つが、二段階目の訴訟等で請求権を放棄した事例というお話でありましたので、お答えをさせていただきます。 平成十四年の改正後に、四号訴訟において、地方公共団体が敗訴した件数は百十七件あります。
したがって、平成十四年改正前後で、先ほど来お話があります住民訴訟件数を比較するとか、それから、二段階目の訴訟などで地方公共団体の長などが責任追及される事例について網羅的に把握するということについては、必ずしも必要がないと考えております。
一方、我が国でございますけれども、事故原因の分析を通して産科医療の質の向上それから紛争の早期解決を目的として、平成二十一年から、分娩に関連して発症した重度脳性麻痺を対象として、医療保険者から拠出される出産育児一時金等を財源とした産科医療補償制度の運営が、日本医療機能評価機構のもと開始されていると承知しておりまして、その結果、産婦人科医の訴訟件数の減少それから産婦人科医師の増加などに一定程度寄与しているとの
聞いていると、要は、交通事故なんかのときに弁護士費用特約というのがつくようになってから、その訴訟件数が物すごくふえているということで、しかも、それに対応する弁護士の数がふえたりしている。 それで、見てみたんですね。
これは、やはり今までの訴訟の中で、推定規定がないがゆえの立証の困難性ということがあるがゆえになかなか訴訟件数も含めて上がってこなかった、実効性が上がらなかったという部分があるという意味でいえば、ここは、もしかしたらそう私は否定的に捉えるものではないわけですが、しかし、逆の濫用の危険性ということもやはり避けなければいけないというふうに思うわけです。
各年度期末に係属しております訴訟件数は、その年度中に発生した件数と終結した件数の状況によって変動するわけでございますけれども、直近十年間の発生件数と終結件数とを比較いたしますと、終結件数が発生件数を上回っている年度が多いものですから、御指摘のように、平成二十五年度の期末件数は平成六年度に比してほぼ半減という状況になってございます。
この資料の一というのは、日本医療機能評価機構、産科医療補償制度、再発防止の取組の中で医学的な観点から原因分析をして、そしてその御家族にも開示された後というのにも全くこの訴訟件数が増えていないよという根拠に使っていきたいんですけれども、平成二十一年度を見てください。再発防止の取組というものが、二十一年度、ここで始まったんです。
訴訟件数それ自身につきましては、これは民事的なこと、海外でのことということもありまして、その把握に限界もございますけれども、例えば商標権につきましては、中国において我が国のオーディオメーカーが二〇〇九年の十二月でございますけれども、中国企業が販売を行っていたインターホン製品に表記されていたロゴが商標権の侵害に当たるということを理由にして製品の販売中止と損害賠償を求め、そして提訴をしまして、二〇一〇年九月
しかし、社会が複雑化してきていること、訴訟件数が増えていること等で、こうして増員するから何とか今、審理期間等が少しずつ減ることができていると、こういうことだと思います。社会全体の趨勢あるいは国際的な比較等を見ながら、しっかりとその目標を、不断の見直しをしながら取り組む必要があると、このように思います。そのことは御指摘させていただきたいと思います。
これによれば、短期的に〇・三から一兆円、そして中長期的に、特定適格消費者団体がふえれば訴訟件数がふえるということで、六から二十兆円という金額を出しています。
そこで、この取り扱われた訴訟、今、三千六百八十五人の被告の方に対して訴訟、件数的にはもうちょっと減るのかもしれませんけれども、その中で、では、いわゆる二審、高等裁判所に控訴された件数はどの程度あったのか。そして、高等裁判所の判決が出ているものがあるとしたら、裁判員の皆さん方の意見を踏まえた一審判断というのはどの程度維持されているのかということについて、お伺いをしたいと思います。