2021-03-19 第204回国会 衆議院 法務委員会 第5号
司法書士は、日々、多くの不動産登記や商業登記の申請を行うとともに、裁判書類作成関係業務や簡裁訴訟代理等関係業務を通じて裁判事務も行っております。 また、身近な暮らしの中の法律家として、高齢者や障害者の権利擁護のために、成年後見制度というのができておりますが、その制度成立当初より成年後見業務に積極的に取組を行っておりまして、専門職の中では司法書士が最も多く後見人等に就任しております。
司法書士は、日々、多くの不動産登記や商業登記の申請を行うとともに、裁判書類作成関係業務や簡裁訴訟代理等関係業務を通じて裁判事務も行っております。 また、身近な暮らしの中の法律家として、高齢者や障害者の権利擁護のために、成年後見制度というのができておりますが、その制度成立当初より成年後見業務に積極的に取組を行っておりまして、専門職の中では司法書士が最も多く後見人等に就任しております。
九 司法書士の登録前の研修を義務化することなど、簡裁訴訟代理等関係業務を行うことができる司法書士の資質の向上のための施策について、本法施行後の状況も踏まえつつ、必要に応じ対応を検討すること。 以上であります。 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
まず、司法書士の研修について申し上げますと、既に司法書士会に入会している会員の資質の向上を目的とする会員研修、それから、司法書士試験合格者を対象とした新人研修、簡裁訴訟代理等関係業務の資格取得のための特別研修というものがございます。 会員研修は、司法書士会に入会している会員に継続して研修の受講義務を課すものでございます。
具体的には、委員御指摘のとおり、平成十四年の司法書士法の改正において、一定の研修を受講した上、能力を有するとして法務大臣の認定を受けたいわゆる認定司法書士については、簡易裁判所における訴訟代理等の権限が付与されることになり、その認定司法書士の先生方の数は昨年末時点で一万七千人となっております。
委員御指摘のとおり、司法書士におかれます簡裁訴訟代理等関係業務あるいは成年後見人を始めとする財産管理業務というのが非常に重要となっており、また、最近では、所有者不明土地問題解決のために、登記制度の適正化が極めて大きな課題となっております。そういった中で、司法書士の先生方の職責、これはもう極めて重要であり、そして期待も大きくなっているというふうに私も考えております。
そして、司法書士につきましては、先ほど申し上げましたとおり、簡裁訴訟代理等関係業務の担い手となるなど、その活動の範囲は著しく拡大しております。こういったような状況も踏まえた上で、司法書士法に、司法書士の懲戒請求について除斥期間に関する規定を設けることにつきましては、司法書士の業務の実態、あるいは懲戒権限の行使の状況などの事情を踏まえつつ、具体的に検討を進めてまいりたいと考えております。
委員御指摘のとおり、近年、司法書士は、平成十四年の司法書士法改正によりまして簡裁訴訟代理等関係業務を担うこととなりまして、また、先ほど御紹介ありましたとおり、家庭裁判所が選任する成年後見人等の担い手の約三割を占めるようにもなっております。 このように、司法書士がその専門性を発揮する場面は著しく拡大しておりまして、その社会的役割も大きく増しております。
今度は簡易裁判所における訴訟代理等ができるわけでありますし、又は法律相談もできることになりました。これも民事法律扶助の対象になってしかるべきだと思っておりますし、これに対する責務に十分こたえてまいりたいと思います。
まず、司法制度改革の一環として、隣接法律専門職種の活用の観点から、司法書士について、研修等の能力担保措置を前提に簡易裁判所の事件に関し訴訟代理等を行うことを可能とすること、また規制改革を推進するため、司法書士及び土地家屋調査士の事務所について法人化を可能とすることなどを主な内容とした司法書士法及び土地家屋調査士法の一部を改正する法律案を今国会に提出いたしました。
まず、司法制度改革の一環として、隣接法律専門職種の活用の観点から、司法書士について、研修等の能力担保措置を前提に簡易裁判所の事件に関し訴訟代理等を行うことを可能とすること、また、規制改革を推進するため、司法書士及び土地家屋調査士の事務所について法人化を可能とすることなどを主な内容とした司法書士法及び土地家屋調査士法の一部を改正する法律案を今国会に提出いたします。
すなわち、外国法事務弁護士は、五年以上の弁護士としての職務経験を有する弁護士とする場合に限り、訴訟代理等一定の法律事務以外の法律事務を行うことを目的とする共同の事業については、これを営むことができることとし、外国法事務弁護士が弁護士と共同の事業を営むときには、一定の事項を日本弁護士連合会に届け出なければならないことといたしております。 以上がこの法律案の趣旨であります。
すなわち、外国法事務弁護士は、五年以上の弁護士としての職務経験を有する弁護士とする場合に限り、訴訟代理等一定の法律事務以外の法律事務を行うことを目的とする共同の事業については、これを営むことができることとし、外国法事務弁護士が弁護士と共同の事業を営むときには、一定の事項を日本弁護士連合会に届け出なければならないことといたしております。 以上が、この法律案の趣旨であります。