2012-03-22 第180回国会 参議院 法務委員会 第4号
1 東日本大震災法律援助事業における訴訟代理援助、書類作成援助及び法律相談援助別の実施件数並びに立替金額 2 東日本大震災法律援助事業における立替金に対する未償還金額の割合(貸倒率) 三 本法第四条に基づく長期借入金については、総合法律支援法第四十七条第五項において日本司法支援センターは長期借入金をすることが禁止されていることの特例措置であることを踏まえ、慎重な運用をすること。
1 東日本大震災法律援助事業における訴訟代理援助、書類作成援助及び法律相談援助別の実施件数並びに立替金額 2 東日本大震災法律援助事業における立替金に対する未償還金額の割合(貸倒率) 三 本法第四条に基づく長期借入金については、総合法律支援法第四十七条第五項において日本司法支援センターは長期借入金をすることが禁止されていることの特例措置であることを踏まえ、慎重な運用をすること。
また、訴訟代理援助だけではなく書類作成援助も事業に含めることによりまして、国民が幅広く制度を利用できるものとなりますし、指定法人に登録した弁護士がみずからの事務所において法律相談を実施することとするいわゆる相談登録弁護士制度の導入等によりまして法律相談を簡易に受けられるようにするなど、国民の利便性に配慮することが可能になると考えております。
そうでありませんと、予納金のために、訴訟代理援助が必要な方々が限りある財源の中でしばらく待ってもらうとか扶助できないというような事態にもなりかねないということで、そこら辺はやはり慎重に検討してまいりたい、そういうことでございます。