2010-11-16 第176回国会 衆議院 法務委員会 第5号
○稲田政府参考人 御存じのとおりでございますが、法務省の所掌事務のかなりの部分と申し上げますと、司法制度に関する法令でありますとか民事及び刑事の基本法令、これらの立案、それから訟務を中心といたしました訴訟事項の追行、あるいは検察に関すること、あるいは検察の周辺といいますか刑事司法全体にかかわるものなど、そういう意味では、専門的な法律的知識、経験を要する事務が他省庁に比べてかなり多いというふうに認識しております
○稲田政府参考人 御存じのとおりでございますが、法務省の所掌事務のかなりの部分と申し上げますと、司法制度に関する法令でありますとか民事及び刑事の基本法令、これらの立案、それから訟務を中心といたしました訴訟事項の追行、あるいは検察に関すること、あるいは検察の周辺といいますか刑事司法全体にかかわるものなど、そういう意味では、専門的な法律的知識、経験を要する事務が他省庁に比べてかなり多いというふうに認識しております
こういった場合、当該事務事業が地方独立行政法人に移管あるいは移行されたときに、この訴訟事項はどこが引き継ぐのか。法人が引き継ぐのか、それとも設立団体が引き継ぐのか、どちらであるか、お聞かせいただきたいと思います。
すなわち、いつでも弁護士がもうかるようにもう訴訟事項が非常に多い。それから、ワシントンに行けばSECの専門の弁護士、これだけで飯を食っている人が大勢います。ほかの弁護士に聞いても全く事SECに関してはもうちんぷんかんぷんわからない。しかも弁護士は州をまたがると、まさにこれはライセンスがありまして全く何の機能も果たさない。日本とは弁護士の資質、経験、もう全部違うわけですね。
民間同士の借財関係でやったら、これはとてもじゃないが、そんなことは直ちに訴訟事項だと思うのですね。 いろいろありますが、後でやりますので、一体この点についてどういう歯どめを今後考えておられるのか、その辺、一点だけ聞いて終わります。
○政府委員(貞家克己君) ただいま御指摘の問題、非常に複雑なようでございまして、私直ちにすっかり頭になかなか入りませんので的確なお答えを申し上げるわけにまいりませんのですが、中にはこれは相続の問題と離れて純粋にいわゆる民事訴訟事項もあるかと思います。ただ、結局集約されるところは遺産の範囲をどう確定し、それをどう分配するかということが現象的にはあらわれるわけでございます。
その機能といたしましては、政府及び地域社会との折衝、事業計画、予算案の作成、事業所施設設備の設置、帳簿記録の作成、要員の管理、資材の購入契約の締結、費用の支払い、共同計算の管理、輸送の評価、生産予測、訴訟事項、各種事業報告の提出等、こういった事業を行うことが通常共同事業契約の中に定められておる事項でございます。そういった一般的な形でしか私としても御答弁できませんので御理解賜りたいと思います。
国民はそれではがまんできないから、国を相手取って訴訟事項に持ち込んで、裁判で国が負ければ、仕方がない、裁判の決定額を支払う。それまでは、前向きの国家賠償あるいは実害に対する適正な補償をしなければならぬという意思はなくて、そこらの行政庁の意思というのは、明治時代から大正の初期ごろにかけては、道路なんかつくっても、全部用地を寄付させたのですが、そういう感覚が残っておるのだ。
現に訴訟事項になっているような問題でありますけれども、いずれまた法廷で、あるいはまた他のしかるべき場所で、こういう事実が明るみに出てくるということについて、一体国はどういう責任をとるのですか。
現在訴訟事項になっているという事実なんかも御存じですか。
(拍手) およそ行政事件訴訟は、旧憲法のもとにあっては、特に許された訴訟事項に限って行政裁判所という一審かつ終審の特別裁判所で裁判されたのであります。従って、泣く子と地頭には勝てぬと申しますが、行政権力の違法処分で権利侵害を受けても、泣き寝入りになってしまう場合が非常に多かったのであります。
しかしながら、行政訴訟におきます裁判所のなす執行停止の決定と申しますのは、なるほど形式的には訴訟事項とされておりますが、その実質的な内容は、それ自身が一種の行政的なものであることは、これまた学者の説の一致するところでございますので、これに対して行政の最高責任をもつ内閣総理大臣が異議を述べることによって、その執行停止の効力を滅却するようにはかるということは、必ずしも純粋には行政の司法に対する違法なる侵害
第七条につきましては、すでに冒頭において述べましたところでありますが、本法は行政事件訴訟についての統一的一般法といたす趣旨でありますが、民事訴訟法に規定されておるすべての訴訟事項を本法で規定いたしますのは、かえって無用の複雑を来たしますので、本法に規定してない事項については民訴の規定を準用してこれをまかなうことにいたしたのであります。
この第七条につきましては、すでに冒頭において述べましたところでありますが、本法は行政事件訴訟についての統一的な一般法といたす趣旨でありますが、民事訴訟法に規定されておるすべての訴訟事項を本法で重ねて規定いたしますのは、かえって無用の繁雑を来たしますので、本法に規定してない事項については、民事訴訟法の規定を準用してこれをまかなうことにいたしたのであります。
また土地の所有者からも、やはりその裁決を不服といたしまして、訴えの提起が行なわれておりまして、両方の訴訟が、ただいま参考資料として御提出申し上げました鳴子に関する係属中の訴訟事項として記録されておるわけでございます。
ただいまお尋ねの件につきましては、前国会におきましてもいろいろ御答弁申し上げたと思っておりますが、まず第一に一般的に申し上げまして、訴願事項と訴訟事項といいますのは、形式的には願意をもって判定するという考え方でございます。まず不当を主張している者があげている事実、あるいはその適用条項が不当という形式にはまっているかどうかということによりまして、一応一次的にはきめております。
○政府委員(柴田達夫君) これは資料でも、建設業審議会が取り扱っております件数がやや増加した傾向にあるということの資料を御提出申し上げておりますが、近年紛争関係の取扱い件数が、審議会のあっせんについてふえておりますのみならず、訴訟事項が非常にふえて参っております。
今後過拂いなりクレームなりについては、やはり訴訟事項が起るのではないかという見通しでございます。
技術的な助言或いは協力的な助言というようなことも場合によつては考えていいと思いまするが、併し最後の究極的な問題といたしましては、要するに一度登録せられました職員団体が、違法の状態になつたからこれを取消すわけでございまして、その違法であるかどうかということの審査決定の終局的な権限は裁判所が行い、人事委員会の取消処分は一つの行政処分でございまするから、その処分が違法であるかどうかということについては訴訟事項
前の明治憲法におきましては、御承知のように、行政裁判所というものがありまして、又行政訴訟事項というのは、これは法律で特に訴訟事項とした場合に限つて裁判に訴えることができるという建前になつておつたのでありますけれども、新憲法におきましては、その建前がすつかり変りまして、行政処分につきましても、違法のものである以上は、総ての原則としてその取消しなり、或いは変更の訴を司法裁判所に申立てることができるというふうに