1947-11-20 第1回国会 衆議院 司法委員会 第57号
第三は重大なる事實の誤認竝びに量刑のはなはだしき不當を上告理由とすることを新刑事訴訟法に規定せられたいという點であります。昨年の法制審議會の方針に基きまして、現在新しい刑事訴訟法の立案に從事いたしておるのでありまするが、法制審議會の答申によりますれば。
第三は重大なる事實の誤認竝びに量刑のはなはだしき不當を上告理由とすることを新刑事訴訟法に規定せられたいという點であります。昨年の法制審議會の方針に基きまして、現在新しい刑事訴訟法の立案に從事いたしておるのでありまするが、法制審議會の答申によりますれば。
三、重大なる事實の誤認竝びに量刑のはななだしき不當を上告理由とすることを新刑事訴訟法に規定せられたし。四、新憲法その他の司法關係法規の趣旨を一般國民に徹底せしめるために朝野法曹一致協力して適切なる啓蒙運動を開始すること。五、新設の簡易裁判所及び區檢察廳の職員の充實、廳舎その他施設の整備を迅速に進捗することを講ぜられたし。六、當局に對し國民の住居の安定に關する急速なる立法を要望す。
○山口(好)委員 關連しまして——ただいまの説明はよくわかりましたが、最近私が扱いました明渡し事件で、目下の情勢ではなかなか空家もないのでありますが、その明渡しの訴訟において、第一審の訴訟において被告がたまたま缺席をいたしましたときに、そのままで第一囘の公判で家屋明渡しの判決を下した事例があるのでありますが、このほかに、訴訟はともかくといたしまして、明渡しの訴訟については、ただいまの陳情の趣旨などを
それから第五條、訴訟について國を代表する者、これは「郵便貯金に関する民事訴訟については、逓信省の貯金局長又はその指定する官吏が國を代表する。」これは現行法もかように相成つております。
○政府委員(小笠原光壽君) 刑事訴訟法の規定によりまして、正当なる裁判官の発行して令状によります場合には信書の秘密を浸すことも、これも法律の規定に基きましてあり得るのでございますが、それ以外は勿論何人も信書の祕密を侵すことはできないわけでございます。只今申上げました裁判官の発行した令状は、犯罪の証拠が確実であることを認める場合に限つてのみ発せられるものでございます。
つまり民事訴訟法第百六十九條、第百七十一條及び第百七十七條に掲げる方法により送達する場合、これは結果において受取る義務があるのと同様に、あて所にさしおいてくるということができることになつております。
從つて當委員會に付託されております法案は、只今の法案と先程の經濟罰則に關する法案と、それから家事審判所の施行法案と、民法の改正に伴う關係法律の整備に關する法律案、竝びに訴訟費用に關する法律案、これらがこの委員會に付託されておりまして、外の小委員會に付託しておる議案が、安本から出ておる法律案が一つと、農地相續に關する法律案が一つと、それから連合委員會を開くべき法務廰法案がまだ本日提案されておる次第であります
る請願(第四百十九號) ○國立療養所栗生樂泉園獄死事件に關 する陳情(第四百八十四號) ○青少年保護事業團體救濟に關する陳 情(第五百五號) ○罹災都市借地借家臨時處理法第二十 五條の二の災害及び同條の規定を適 用する地區を定める法律案(内閣提 出、衆議院送付) ○岐阜縣關町に簡易裁判所竝びに區檢 察廰設置に關する請願(第五百九 號) ○戸籍法を改正する法律案(内閣送 付) ○訴訟費用等臨時措置法
これはここに例をもつてきましたのは、行政訴訟なんかをやりまして、多少合理化されたものの例をもつてきたのでありますが、今度の課税標準になる賃貸價格、十六年改正當時のものでありますが、これは十三社ほどの平均をもつてきましたが、賃貸價格が坪當り八圓七十二錢に査定された。その時分の實賃料は何ぼであるかと言うと八圓十五錢、すでに五十七錢その基準が上まわつている。
○政府委員(佐藤達夫君) 固よりこれは主観……恐らく処分をします……措置をしますときには措置をする機関の主観によるのでありましようが、その措置そのものがこの公共の利益に適つておるかどうかということは、これは客観的の鏡に照しまして判定されるわけで、從つて訴訟の問題になれば裁判所がその職権を以て判定をする。
前の明治憲法におきましては、御承知のように、行政裁判所というものがありまして、又行政訴訟事項というのは、これは法律で特に訴訟事項とした場合に限つて裁判に訴えることができるという建前になつておつたのでありますけれども、新憲法におきましては、その建前がすつかり変りまして、行政処分につきましても、違法のものである以上は、総ての原則としてその取消しなり、或いは変更の訴を司法裁判所に申立てることができるというふうに
○大畠農夫雄君 一般の訴訟事件から申しますと、何日から以内ということは、到達主義をとつておりまして、裁判所に到達しなければいけないというふうなのが普通なのでありますが、これは、そうすると発信した日が六日以内ならば差支えないというふうな……その点でございます。
それからもう一つは、新聞等によりまして、東北水害のときでありましたか、日時ははつきり今記憶しておりませんが、北海道の旭川の地主組名が、憲法第十一條、第十三條、第九十七條、第九十八條のそれぞれの項にあてはめて、この農地調整法が違反であるというような點から、國を相手に訴訟を提起いたしたそいうようなことが傳えられておるのであります。
(内閣提出)訴訟費用等臨時措置法の一部を改正する法律案 (内閣提出)家事審判法施行法案 以上二件 十一月十九日 司法委員会に付託 (内閣提出)國民医療法の一部を改正する法律案 十一月十九日 厚生委員会に付託 (内閣提出)政府職員に対する臨時手当の支給に関する法律案 十一月十九日 財政及び金融委員会に付託 (内閣提出)毒物劇物営業取締法案 本日
次に高等裁判所においてのおもなるものは、同じく裁判訴訟の事務局の機構擴充のために百九十二萬五千圓、獨占禁止法の施行に伴う訟訴事件等を處理するため十二萬千圓、そのほか財政法及び會計法の制定施行に伴い必要とする經費、裁判所法の施行に伴う人事を異動するための旅費、裁判旅費の増加、そういうものでありまして、それが合計いたしまして四百七十四萬三千圓。
昨日見せていただいた案では、刑事訴訟法を準用することになつておつた。きようは民事訴訟法の證人の條文を準用することになつている。この點が一つ、それから第七條の「一年以下の禁錮又は一萬圓以下の罰金に處する」これを重くした理由について、もし法制部に意見があつたとしたらどういう點ですか。
この特別送達は、これまでは訴訟、審判及び審査書類郵便物という名前であつたのでございますが、この法律案では特別送達という名前にいたしました。これは民事訴訟法の第百六十九條、第百七十一條、第百七十七條に掲げる方法によつて送達し、その送達の事実を証明する取扱を示すものにしたのでございます。
○林(百)委員 私も、けさ讀ましていただいたのですが、問題はやはり國會法の一部を改正するという方針でいく點と、前は民事訴訟法でしたか刑事訴訟法の準用という形式をとるという點、書類提出に對する義務を新たに課したという點、こういう點は、この方針でいくということにしてやつていかないと、これを崩すとまた問題になると思います。
○久山政府委員 刑事訴訟法の方の問題に、この法律としては、その關係を讓つておるのでありますが、その方の關係におきまして、やはり個々の事件につきましては、檢事が犯罪の捜査につきまして、命令ができるというふうなことになるのであります。
設例の愛知製鋼爭議のことは、私はよく存じませんが、これは民事訴訟として扱つたようでありまして、それが妥当であるかどうかは、ちよつと疑問であると思いまするが、そういうやり方もあり得るということは考えられるのであります。
第六十六條は特別送達に關する規定でありまして、民事訴訟法の第百六十九條、百七十一條、百七十七條に掲げられた方法によつて送達するものを特別送達という名稱にいたしたのでございます。この規定によりまして民事訴訟法あるいはその他の訴訟關係の法規の書類は、この特別送達の方法によりまして送達されることになるわけでございます。
請願人の理由といたしますところを續み上げてみますが、わが高鍋町は由來兒湯郡の首都として、郡の中央に位し、文化を誇り、地方事務所、警察署、郡畜産組合、縣農業會郡支部、公共職業安定所、登記所、中等學校三校その他郡の中樞機關のことごとくが設けられ、それら關係の訴訟事件も、きわめて多いのであります。
釧路市から十三時間二十七分、網走市から十六時間二十八分、北見市から十四時間五十三分、帶廣市から九時間四十分を要しまして、現下の經濟事情、交通難の折柄、この往復は容易ならず、しかもこれら主要驛までへの往復をも考えるときは、訴訟關係人の不便は、けだし想像に餘りあると思われます。
次にかねて皆さんからお申出の國際裁判の見學につきまして、將來出るところの刑事訴訟法の審議に資するためにこれは實行いたしたいと思いまして、交渉いたしました結果、十七、十八の兩日これで見學の日に許可になつて參つた次第でありますが、御承知の通り午前と午後とに分れておりまして、委員會二十名に對しまして各午前に五人、午後に五人で四囘に分れて見學いたしたいと存じます。
それからこの損失補償審査會の議を經てきまりました事項に不服があるという場合において、この決定がいわゆる憲法違反の措置をやつているんだということがありますし、いわゆる憲法上の法律違反に對する行政訴訟ということに相なるかと考えます。
○平井(富)政府委員 ただいま申上げましたように、補償審査會、これは第一審で終るわけでありますが、この決定が、この法律の精神からみまして違法であるというように考えられます場合には、違法の處分をしたということで、政府の決定に對しまして、憲法の規定によつて行政訴訟を起すということになると思います。
は、過去の實績に徴しまして郵便事業遂行上必要缺くべからざるものと認められませんので、これを廢止し、料金完納郵便物及び還付郵便物については、一般的にその受取を拒むことができないことといたしました現行の規定は、國民の自由を制限することになりますので、この法案においては、これを廢止して、受取義務を課する必要のある場合は、それぞれ當該關係法律で規定することとし、又郵便官署の損害賠償に關する決定に對する民事訴訟