1947-11-28 第1回国会 参議院 農林委員会 第35号
從つて地主側がその権利を守るために民事訴訟によるところの仮処分等に附して立入り禁止をやるというふうなことが随所に見られるのは誠に遺憾でございまして、現在政府当局はかくの如き方法に対してどういうふうにお考えになつておるか。
從つて地主側がその権利を守るために民事訴訟によるところの仮処分等に附して立入り禁止をやるというふうなことが随所に見られるのは誠に遺憾でございまして、現在政府当局はかくの如き方法に対してどういうふうにお考えになつておるか。
○奧野政府委員 ただいまの御質問は、農地委員會等で買收の手續きを決定いたした場合に、それに對して訴訟を起したとき、裁判所の方でどういうふうにやるかという問題と心得えます。
陳情(第五百 号) ○中央出先機関廃止に関する陳情(第 五百四十五号) ○中央出先機関廃止に関する陳情(第 五百五十七号) ○建設省設置に関する請願(第五百二 十四号) ○内務省及び内務省の機構に関する勅 令等を廃止する法律案(内閣送付) ○最高法務廳設置法案(内閣送付) ○内務省官制等廃止に伴う法令の整理 に関する法律案(内閣送付) ○消防組織法案(内閣送付) ○國の利害に関係のある訴訟
法務廳設置法案、それから國の利害に関係ある訴訟についての最高法務総裁の権限に関する法律案等も議題にして審議を進めたいと思います。つきましてはこの法案の内容が司法委員会に関係あるように考えますので、司法委員会との連合委員会を開いたらどうかと思いますが……。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
これは可なり戰爭中における総動員法の最も厳しい実施に該当するようなものがたつておりまするが、これに対しては別にそれが不当であり、不法であるという場合に訴訟を起し得る條項は見当らんかと考えておりまするが、それに対しては政府ではどうお考えになつておりますか。
付託事件 ○最高法務廳設置法案(内閣送付) ○國の利害に関係ある訴訟についての 最高法務総裁の権限等に関する法律 案(内閣送付) ————————————— 決算委員 委員長 下條 康麿君 理事 太田 敏兄君 西山 龜七君 山下 義信君 岩崎正三郎君 田中 利勝君
従來は、中央又は地方の行政官廳の所管事務に係る民事訴訟については、関係廳の長官又はその指定する所属官吏が國を代表して訴訟を行なつていたのでありますが、この種の訴訟には事案の内容が複雑なものが多いため、関係各廳は人的物的に少なからぬ負担を余儀なくされて來たのであります。
その次は、今度の法務廳では、特に人権の擁護をなさつて下さるそうで、これも極めて結構と存じますが、それにつきまして貧困者の訴訟であります。
そこで第四條に問題がありまして、四條に「證人は民主訴訟法第二百八十條及び第二百八十一條(第一項第一號の場合を除く。)」とあります。
○政府委員(奧野健一君) 訴訟費用等臨時措置法という法律がございまして、これは民事、刑事の訴訟費用、及び執行吏の手数料等についてのこれらは元來は民事訴訟費用法、刑事訴訟費用法、執達吏手数料規則という法律で各々決つておるのでありますが、戰時中諸物價の昂騰の結果、特に臨時的の措置として、訴訟費用等臨時措置法というのを設けましてこれが増額をいたしておるのであります。
付託事件 ○農業資産相続特例法案(内閣提出) ○経済査察官の臨檢檢査等に関する法 律案(内閣送付) ○國立療養所栗生樂泉園獄死事件に関 する陳情(第四百八十四号) ○青少年保護事業團体救済に関する陳 情(第五百五号) ○戸籍法を改正する法律案(内閣送 付) ○訴訟費用等臨時措置法の一部を改正 する法律案(内閣送付) ○家事審判法施行法案(内閣送付) ○民法の改正に伴う関係法律の整理に 関
○佐藤(達)政府委員 民事訴訟局において掌ります民事に關する訴訟というのは、國が當事者として民事訴訟をなすような場合を指しておるのでありまして、一般の裁判所における民事訴訟をここで取扱うという意味ではないのであります。檢察局の方は、從來の司法省の刑事局で取扱つておつた仕事と全然一致しているものであります。
從來は、中央または地方の行政官廳の所管事務に係る民事訴訟については、關係廳の長官、またはその指定する所属官吏が國を代表して訴訟を行つていたのでありますが、この種の訴訟には、事案の内容が複雑なものが多いため、關係各廳は、人的物的に少なからぬ負擔を餘儀なくされてきたのであります。
○鍛冶委員 次に檢察局の所でありますが、檢察局は從來の司法省刑事局の所管に屬したものと考えてよろしいと思うのでありますが、民事訴訟局の所を見ますと、訟務長官の下に民事訴訟局、税務訴訟局、行政訴訟局、こういうものがあります。これは平たい言葉で言えば、現在司法省の民事局の仕事がここに移つたと見てよろしいように解釋したのでありますが、ここでは特に民事訴訟に關する仕事をやらせるということになつております。
又提案準備中のもので、是非御審査をお願いしたいものの典型的なものとして、内務省の解体に伴う建設院の設置法案、昭和二十二年法律第七十二号の一部を改正する法律案、裁判官及び警察官の報酬に関する法律の延長に関した法律案、民事訴訟法、刑事訴訟法の期限延長に関した法律案及び大藏省関係の技術的な法案がございます。 以上一通り只今の状況を御説明いたしました。
○井伊誠一君 ただいま議題と相なりました、戸籍法を改正する法律案、訴訟費用等臨時措置法の一部を改正する法律案及び家事審判法施行法案の三案について、司法委員会における審議の経過及び結果の概要を、委託によりまして私から御報告申し上げます。 第一に、戸籍法を改正する法律案について御報告申し上げます。まず、政府の原案の要旨について御説明いたします。
(拍手) ————◇————— 第一 戸籍法を改正する法律案(内閣提出) 第二 訴訟費用等臨時措置法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第三 家事審判法施行法案(内閣提出)
○議長(松岡駒吉君) 日程第一、戸籍法を改正する法律案、日程第二、訴訟費用等臨時措置法の一部を改正する法律案、日程第三、家事審判法施行法案、右三案は同一の委員会に付託された議案でありますから、一括して議題といたします。委員長の報告を求めます。
それから、あと内閣総理大臣に異議の申立をする、或いは訴訟になるといつたような問題におきまして、各人からいろいろな立場で以て問題が出ると思いますが、それはもう普通の措置の任せまして、特にそのためにいくつかのものを一緒に併せて審議するといつたようなことは別に考えておりません。
次に國の利害に関係ある訴訟についての最高法務総裁の権限等に関する法律案を決算委員会に、都会地轉入抑制緊急措置令を改正する法律案を治安及び地方制度委員会に付託されることが適当であると思いますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
例えば警察官との關係において、現在の刑事訴訟法におきましては、檢事は直屬の巡査なり警視、警部を持つておりませんけれどもが、一定の範圍において捜査指揮權を持つておる。捜査指揮ができるのであります。檢事は犯罪の檢擧もできれば公安の維持もできる。ところが、この刑事訴訟法というものは御承知の通り本年一杯で改正せられなければならないのであるが、この改正の見通しが一體ついておるのかどうか。
先ず本委員會に最近付託されましたところの家事審判法施行法案、民法の改正に伴う關係法律の整理に關する法律案、訴訟費用等臨時措置法の一部を改正する法律案以上三件はいずれも豫備審査のために付託されておりますが、この法案に對しまして提案理由だけ御伺いして置きまして、質疑は後にこれを廻すことにいたしたいと思います。
付託事件 ○農業資産相續特例法案(内閣提出) ○經濟査察官の臨檢檢査等に關する法 律案(内閣送付) ○昭和十九年法律第四號經濟關係罰則 の整備に關する法律の一部を改正す る法律案(内閣提出、衆議院送付) ○國立療養所栗生樂泉園獄死事件に關 する陳情(第四百八十九號) ○青少年保護事業團體救濟に關する陳 情(第五百五號) ○戸籍法を改正する法律案(内閣送 付) ○訴訟費用等臨時措置法の一部
それから刑事訴訟法の中に、檢事はすべての警察官を指揮命令することができる。その命令に正當な事由なくして從わない場合には、懲戒その他の制裁を要求することができる。公安委員會の議を經ることにならうと思いますが、制裁權を發動することができる。こういうふうにいたしまして、かなり司法警察官に對する統制力というものを強化いたしたのであります。それから司法警察官だけに依頼できない場合もある。
○奧野政府委員 その點でありますが、今囘はいわゆる證人とか鑑定人、そういう者の旅費、あるいは日當といつたものは増額いたしましたが、いわゆる訴訟を起すための印紙、いわゆる訴訟の金額に應じて拂います印紙につきましては、全然手を觸れないことにいたしたのであります。從いまして、そういう意味の訴訟費用は、全然増加されていない。
○奧野政府委員 訴訟費用の救助につきましては、民事訴訟法に規定がありますが、それに基いてどれだけの件數があるかということは、今手もとに資料がありませんので、お答え申し上げかねますが、訴訟法では今お示しのように、大體訴訟の見込みがあるといつたような疏明を必要としておる關係から、訴訟費用の救助が、たやすく得られない憾みがあろうかとも思います。
○打出委員 訴訟費用の點について御質問申し上げます。今囘の改正によると、訴訟を提起する者、あるいは裁判を受ける者は、相當額の費用を負擔することになるのであります。
そのために今日のように林産物が輸送關係で賣れないという状況になると、各營林局は赤字になつて給料も拂えない、人夫賃も拂えないという状況で、北海道からは總理大臣を相手どつて訴訟が提起されておる現状でありますが、國有林の特別會計という一貫した會計をもつておりながら、何のために營林局單位に自賄いのような豫算を組んで、その局において何とかやつていけというようなむりなことをするのか。
打出 信行君 山下 春江君 北浦圭太郎君 佐瀬 昌三君 花村 四郎君 山口 好一君 大島 多藏君 酒井 俊雄君 小西 寅松君 出席政府委員 司 法 次 官 佐藤 藤佐君 委員外の出席者 專門調査員 村 教三君 ————————————— 本日の會議に付した事件 訴訟費用等臨時措置法
訴訟費用等臨時措置法の一部を改正する法律案及び家事審判法施行法案の兩案を一括議題といたします。兩案についてまず政府の説明を伺います。佐藤政府委員。
○佐藤(藤)政府委員 ただいま上程されました訴訟費用等臨時措置法の一部を改正する法律案について、提案理由を申し上げます。
第五條、訴訟について國を代表する者、これは現行法令と變りございません。 第六條、印紙税の免除、これも現行法令と變りございません。現行法の第十七條にございます。以上が第一章の總則でございます。 その次に第二章業務に關する通則、第七條、郵便貯金の種類は現行法令と變りございません。ただ第二號のすえ置郵便貯金以下を總括して、特別郵便貯金という名簿を新たに附したというだけのことでございます。
ただ一方的の破棄の場合には、当事者の一方は相手方に対し損害賠償を請求する方法が、判例により婚姻予約の不履行による損害賠償として認められておりましたが、実際上は一方的の破棄であつても、外見土は円満に解消されたかのごとく偽装される場合が多く、且つこの種の訴訟が相当の日時と費用を要する関係上、いわゆる弱者の泣き寝入りに終る場合が多い実情にあつたのであります。
その結果といたしまして日本におきましては、夫の方で無断で届出をしまして、妻が知らぬ間に離婚をせられておるというようなこととか、夫が妻を強制して離婚届出書類に捺印させ、妻がいわゆる裸で追い出されるというようなことがたびたび起りまして、而も女の身では勿論離婚無効確認の訴訟とか、又は離婚取消の訴訟で以て争うというような手段方法も取れませず、そのまま泣き寝入りになつてしまつたというような悲惨な事例が無数に存在