1948-12-06 第4回国会 衆議院 本会議 第4号
しかるに、その社会党の延期された理由は、社会党は党議未決定にあり、また延期に賛成されましたその他の会派におきましては、逮捕の緊急性に乏しいということ、あるいは岡氏との関係が判然しないとか、また刑事訴訟法の不当な拘束の疑いがあること、檢察廳の言う証拠隠滅のおそれはないということ、國会議員逮捕の法的解釈などの諸点があげられておつたのであります。
しかるに、その社会党の延期された理由は、社会党は党議未決定にあり、また延期に賛成されましたその他の会派におきましては、逮捕の緊急性に乏しいということ、あるいは岡氏との関係が判然しないとか、また刑事訴訟法の不当な拘束の疑いがあること、檢察廳の言う証拠隠滅のおそれはないということ、國会議員逮捕の法的解釈などの諸点があげられておつたのであります。
由來、証拠隠滅の必要まつたくなきにかかわらず、ただ捜査の必要のために被疑者を逮捕いたすというのが、今日の檢察当局の捜査の常套手段でありましてこれは新刑事訴訟法が今まさに行われんといたしておる際でありますから、私どもは、かような常套手段は今日を機会に廃止していただきたい、さようなことを警告する意味におきましても、本件の逮捕要求はこれを拒絶すべきものであると考える次第であります。
現行新刑事訴訟法の原則におきましても、犯罪の容疑がありました場合には、できるだけ身柄を拘束せずしてこの取調べをなすことを原則といたしているのでありますが、檢察官は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当の理由があつたときには、逮捕することができるのであります。
元來被疑者の逮捕を行うためには、御承知のごとく被疑事実の内容を明確にして、この事実について逮捕状の請求をなさねばならないのが、刑事訴訟法の要求であります。被疑事実を示すことなく、人身の自由を拘束する逮捕を行うことが許されたのは、封建時代の弊習であります。近代文明國のいずれの國法も、かたくこれを禁じているところであります。
しかるにその延期動議の理由は、社会党におきましては党議未決定のために、また動議に賛成せられましたその他の会派の方々は、逮捕の緊急性に乏しいこと、國会との関係が判然しないこと、刑事訴訟法の不当の拘束の疑いのあること、檢察廳の言う証拠湮滅のおそれなきこと、または國会議員逮捕の法的解釈などの諸点があげられているのでありますが、しかしこれらの諸点は、法務廳本院法制局あるいは被疑者等の出席を求め、説明の結果、
現行刑事訴訟法上檢察官は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があるときは、逮捕することができますが、この場合もあくまでも憲法の大原則たる人権尊重の精神は忘却されてはならず、被疑者が逃亡や証拠湮滅をする危險がない場合には、みだりに逮捕すべきものではないと信じております。
どうせ訴訟にでもなればそういうことになると思いますが、そういうことにまでならないとすれば、政府としてはその製造所に対して何らかの負担をさせるという意思はございませんか。
このことは、憲法第五十條の規定、それから現行刑事訴訟手続におきまして、身柄を拘束し、公訴を提起いたしますその間において、最初まず檢察官から、犯罪を疑うに足る相当の理由があるときは、裁判官の逮捕状を得て、これを逮捕することができますけれども、逮捕されたならば、七十二時間以内に檢察官が裁判官に勾留状の請求をしなければならないというふうになつております。
それから法務廳関係は、審議未了になりました刑事訴訟法施行法案、裁判所法の一部を改正する法律案、刑事補償法を改正する法律案、これも準備ができておりますので提案をいたす予定であります。文部省関係は只今のところ提案がないようであります。厚生省関係は、社会保障制度審議会設置法案、農林省関係は一件ありますが、これは食糧管理法の一部を改正する法律案であります。
もう一つ序ででありますけれども、最終日になつて基本人権に関係する新刑事訴訟法の改正案が最終日に九時過ぎて当院の方に回付されて來て、それを今日通して呉れと言う。これはこれくらい間違つた話はない。幸いにして審議未了に終つたことは私は國民のためにも非常に喜んでおる。
又規則の制定、今度新らしい憲法に基いて各種の訴訟手続、弁護士に関する事項、その他司法行政に関する法則を制定しなければならん、そのために前年度に、おいては、約十九規則、本年度においては三十一ばかりの規則を制定しなければなりません、殊に今度の刑事訴訟のような法律ができました結果、殆んど刑事訴訟と似たくらいな條文、例えば刑事訴訟規則のごときは、三百二、三ケ條に亘つておるものを審議しておる状態で、その規則制定
昭和二十三年十一月三十日(火曜日) ————————————— 本日の会議に付した事件 ○鹿兒島縣に福岡高等裁判所支部設置 の請願(第二十号) ○憲法の解釈に関する件 ○田中政務次官辞任に関する件 ○裁判所法の一部を改正する法律案 (内閣提出、衆議院送付) ○刑事訴訟法施行法案(内閣提出、衆 議院送付) ○司法警察職員等指定廳急措置法案 (内閣提出、衆議院送付) ————————
刑事訴訟法施行法案を議題といたします。同法案につきましては質疑はこの程度に止めまして、討論を省略して直ちに採決に入りたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
同市には福島地方裁判所郡山支部が設置され、便利にはなつたが、他面、裁判所法の改正によつて今まで地方裁判所に控訴していた一審判決に対する控訴は高等裁判所に申立をしなければならないことになり、從つて同地方の控訴は仙台高等裁判所に申立てなければならないのでありますが、現下の経済状態と交通難の時代においては、そのために控訴申立を差控えるような事態を生ずる虞れがありますので、地理的に見ても東北の要衝であり、又訴訟件数
改正刑事訴訟法の第百九十條におきましては、森林、鉄道その他特別の事項について司法警察職員として職務を行うべき者及びその職務の範囲は、別に法律でこれを定めることになつているのであります。
すなわちこの際、内閣提出、刑事訴訟法施行法案、裁判所法の一部を改正する等の法律案、司法警察職員等指定應急措置法案の三案を一括議題とし、委員長の報告を求め、その審議を進められんことを望みます。
第一に、刑事訴訟法施行法案の内容のおもなるものを申上げますと、前國会において、英米法を範とする画期的な改正刑事訴訟法が制定せられ、しかも、その施行期日が來年一月一日からと定まつていることは、御承知の通りであります。ところで、事案がいかなる段階にあろうと、來年一月一日を期し、すべて新法が適用せられるかどうかが、問題となるのであります。
————◇————— 刑事訴訟法施行法案(内閣提出) 裁判所法の一部を改正する等の法律案(内閣提出) 司法警察職員等指定應急措置法案(内閣提出)
それから刑事訴訟法施行法案以下二案、これは法務委員長高橋英吉さんの報告があります。それから貿易資金以下五法案は、これも委員会は上つております。次の地方自治法第百五十六條第四項の規定に基く云々という法案はまだ上らない予定であります。商工委員会の本多君の分はまだ上つておりません。大藏委員会の分は上つております。それから農林委員会の分及び運輸委員会の分は上つております。
それでもし万一企業体の方が違反であつたという結論が出ますと、その間における損害の点は、民事訴訟、別にこの損害賠償の要求を提起するということになる。そうなると、この損害に対して労働者をこの法律が保護する面はいよいよ一つもない、こういうことになると思うのですが、どうですか。それとも私の理解の仕方が間違つているか。
○西村(健)政府委員 やはり仲裁委員会は仮処分の権限があるだけでございますから、民事上の訴訟の問題や爭訟の問題になりますと、やはり裁判所が最終的に決定するということになります。
第三條「左ニ掲クル者ニシテ其ノ所属長官其ノ官廰所在地ヲ管轄スル地方裁判所ノ檢事正ト協議シテ指令シタルモノハ第一号乃至第八号ノ二二掲クル者ニ在リテハ刑事訴訟法第二百四十八條ニ規定スル司法警察官ノ職務ヲ、第九号乃至第十四号ニ掲クル者ニ在リテハ司法警察吏ノ職務ヲ行フとなつております。その職務権限につきましては第四條に書いてあるわけであります。
御承知の通り第二國会において制定せられました刑事訴訟法改正法律の第百九十條におきましては、森林、鉄道その他特別の事項について司法警察職員として職務を行うべき者及びその職務の範囲は、別に法律でこれを定めることとなつているのであります。
尚それについて一言附け加えたいのですが、五百二十八号におきましては、檢事の全面的な指揮の下に立つ司法警察官吏というような形になりまして、刑事訴訟法二百四十八條に規定する現行刑事訴訟法の條文を引用してありますが、この点は應急措置法には非常に大まかに書いてあつて、一々その点の読み替えの規定は附いておりませんが、全部新刑事訴訟法の檢察官と司法警察職員との関係を被つて来るような意味で司法警察官職員となつて來
刑事訴訟法施行法の第二條中「第一審における第一回の公判期日が開かれた事件」そのときをもつて刑事訴訟法の新旧の標準にするという原案でありまするが、理論的にも実際的にも、公訴の提起があつたときをもつて標準にすることが妥当なりと認めまして、かような改正に相なつたのでありまして、これはすでに審議中議論は盡されておるのでありまするから、それ以上は省略さしていただきます。
刑事訴訟法施行法案の一部を修正する案 刑事訴訟法施行法案の一部を次のように修正する。 第二條中「第一審における第一回の公判期日が開かれた」を「公訴の提起があつた」に改める。 第四條中「第一審における第一回の公判期日が開かれていない」を「公訴が提起されていない」改める。 第八條から第十三條までを削る。 第十四條を第八條とし以下第二十三條まで六條ずつ繰り上げる。
併しながら、現行犯は刑事訴訟法によりまして、何人といえども逮捕することができるのでございます。從つて郵政監察官といえでも、我々と同じように現行犯は、法律の認めるところによりまして逮捕できるのでありますから、四号に、さように書いておる次第でありまして、その点は刑事訴訟法の定むるところによつたわけであります。
午後三時三十二分散会 —————・————— ○本日の会議に付した事件 一、日程第一、衆議院議員選挙法第十二條の特例等に関する法律等の一部を改正する法律案 一、日程第二、訴訟費用等臨時措置法の一部を改正する法律案 一、日程第三、罹災都市借地借家臨時処理法第二十五條の二の災害及び同條の規定を適用する地区を定める法律案 一、日程第四、海事仲裁等に関する法律案 一、ヂフテリヤ予防接種事件
○副議長(松本治一郎君) この際、日程第二、訴訟費用等臨時措置法の一部を改正する法律案、日程第三、罹災都市借地借家臨時処理法第二十五條の二の災害及び同條の規定を適用する地区を定める法律案、いずれも内閣提出、衆議院送付、以上両案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
先ず訴訟費用等臨時措置法の一部を改正する法律案について申上げます。民事、刑事の訴訟費用及び執行吏手数料等は、それぞれ民事訴訟費用法、刑事訴訟費用法及び執達吏手数料規則の三法律の中に規定してありますが、戰時中の諸物價騰貴に應じて臨時的にこれらを増額するために訴訟費用等臨時措置法が制定せられまして、更に諸物價の引続く高騰に伴いまして、一昨年の九月及び昨年十一月と再三増額を見たのであります。
○石川委員 刑事訴訟法施行法案についてお伺いいたします。同法第二條に「第一回の公判期日が開かれた事件について」とありますが「第一回の公判期日が開かれた」という意義をお伺いしておきたいのであります。
刑事訴訟法施行法案、裁判所法の一部を改正する等の法律案、司法警察職員等指定應急措置法案、右三案を一括議題として審査を進めます。
○野木政府委員 公判調書は第六十條に「公判期日ニ於ケル訴訟手続ニ付テハ公判調書ヲ作ルヘシ 公判調書ニハ左ノ事項其ノ他一切ノ訴訟手続ヲ記載スヘシ」とありまして、「公判ヲ為シタル裁判所及年月日 判事、檢事及裁判所書記ノ官氏名並被告人、代理人、弁護人、輔佐人及通事ノ氏名」云々、以下ずつと十三項までありますので、いやしくも実際の例といたしましては、公判期日が開かれるという場合には、それが第一回の公判になるわけでありまするから
御承知のように刑事訴訟法の第百八十七條に弁護士医師その他証言拒否の権利が保障されておりますが、これに関するとりはからいはいかようになされる。しかもこれに何人もと書いてある以上は、当然これにも適用されると考えますが、それに関してたとえば職務上知り得た個人的な祕密に関して証言を拒否した場合にも、この罰則を適用されるかどうか。
これは公には発表できないでも、皆様方もそのようにお考えだと私は思うのですが、そういう意味でこの法律を眺める場合には、刑事訴訟法上認められた権利に丁し、白状しなければふん縛る三年以下の懲役、これはまつたくでたらめもほどがあると私は思つておる。
これが第一点、それから第二点は刑事訴訟法との関係でありますが、主として刑事訴訟法、及び民事訴訟法にもあつたかと思いますが、それは証言に関する一般的な原則を規定するもので、それからこの百條、人事院がやりまする人事に関するごく限定された証言でございます。
○猪俣委員 これは実際問題としていろいろな問題が起るだろうと思いますが、そうすると理論といたしまして、刑事訴訟法の進行は搜査のところから始まるのでありますが、第一回の公判期日から区別しますと、搜査の段階においては旧法でやる。そうして公判になつてから新法になる。
○北浦委員 刑事訴訟法に牽連はいたしますけれども、少し問題は憲法にも関連いたしますので、特に法務総裁の御答弁を煩わしたいのであります。簡單明瞭に申し上げますが、憲法は既に施行されている、これは御承知の通り。新刑事訴訟法は実施されていない。この間にだけが考えても矛盾もあれば撞着もあります。これを司法当局ではどういう心構えで調和をとつておられるか。例をあげて質問します。
○殖田國務大臣 新憲法と旧刑事訴訟法との調節につきましては、御承知の通り、日本國憲法の施行に伴う刑事訴訟法の應急的措置に関する法律と申しますのが二十二年四月に公布になつております。ただいまこれに基きまして円満に運用しているつもりであります。しかしながら旧刑事訴訟法は新憲法の精神に違反はいたしませんけれども、まだまだ条わない点があるやに考えられますので、新しい刑事訴訟法が生れているわけであります。
重大な法案としては刑事訴訟法施行法案がある。これは來年一月一日から施行される。それから裁判所法の一部を改正する法律案等が出ているにもかかわらず、審議未了になるおそれがある。これが審議未了になると國家的に非常な問題が起ると思う。
〔委員長退席、小暮委員長代理着席〕 それと並行に、ただいま申し上げました大正十二年の勅令五二八号、司法警察権を行う者の指定等に関する勅令、これは刑事訴訟法の改正に伴いまして法律案として出ることになつておりますが、この法律案の方に、実は鉄道の警備責任者といたしまして、実質上保安官の制度を認めるということで、そういつた旨の規定を盛り込んでこの國会に出ておるのじやないかと思いますし、これが通過いたしますれば
今の刑事訴訟法の百九十條にあります條項は、公社であれば適用できないかと思います。そういたしますと、法律で別にできればそれでよろしいかと思いますが、法律でできなければ現在のままではやりにくいと思います。この点をお話し願いたいと思います。
その後その事件のうちの一つは、東京帝國大学総長を相手として民事に、そして当該の医師を相手として刑事に、訴訟を提起せられておるということを聞いております。さようなものの処置を見れば、そこにおのずから輸血を受けて損害をこうむつた方が、泣き寝入りをしなければならないかどうかということが明らかになると思うのであります。何も決して泣き寢入りしなければならぬと私は思いません。