2021-06-02 第204回国会 衆議院 国土交通委員会 第20号
と定めておって、条例を運用する地方自治体では、法令が存在しないために訴訟リスクを抱えてしまうという課題があります。今言った、例に出したのも、まさにそのとおりなんですね。 制限に関わる法令なくして土地所有権を制限する行為というのは、憲法二十九条の財産権を侵害するおそれがあるということも課題であると、これもフォローアップ委員会の報告書にも書かれていると思うんですね。
と定めておって、条例を運用する地方自治体では、法令が存在しないために訴訟リスクを抱えてしまうという課題があります。今言った、例に出したのも、まさにそのとおりなんですね。 制限に関わる法令なくして土地所有権を制限する行為というのは、憲法二十九条の財産権を侵害するおそれがあるということも課題であると、これもフォローアップ委員会の報告書にも書かれていると思うんですね。
とはいえ、条例の規制について訴訟となったケースも少なくないと思います。 JR東海が大阪府摂津市と茨木市にまたがる東海道新幹線鳥飼車両基地で進める地下水の取水をめぐり、摂津市が地盤沈下のおそれがあるとして差止めを求めた訴訟が、二〇一八年三月八日、最高裁で上告が棄却され、市側の敗訴が確定しました。
私は、今回の提出の国民投票法案も、このまま成立すれば違憲訴訟となり、再び違憲判決もあり得ると思っていますけれども、飯島先生のお考えをお聞きします。
実際、弁護士になった後も、これ私、憲法で何か訴訟するということは今までなかったです、正直申し上げると。ほかは全部使うんですね、これは民法、刑法、民事訴訟、刑事訴訟。
これ、今まで例えば憲法訴訟でもいうと、LRA、レス・リストリクティブ・オルタナティブと、ほかにより抑制的でない手段があったらそっちを取らなきゃいけないとか、あるいは目的と規制のやり方が完全な関係になきゃいけない、あるいはもう明白な本当に具体的な危険がなきゃいけないとか、そういう考え方で捉えるわけですけれども、この場合に、インターネットあるいは政治資金という問題が出ております。
これは第三次の嘉手納基地の訴訟の話だと思うんですけれども、よくよく見ると、当時の報道、これは令和元年九月十一日に国に対して支払命令を行ったのは二百六十一億円でありました。でも、予備費の決定は三百四十二億円。八十億円がよく分からぬのでありますが、この差分については何なんでありましょうか。
それで、今は訴訟中になってしまいましたので、ちょっと私自身のコメントは控えさせていただきたいんですが、今本当は、そのホームページに書いてありますと説明をしようと思ったら、そんなことはと先生おっしゃったので、確かに、高齢者の方たちに、こういったホームページに書いてありますよということだけで分別の利益について理解をしろというのは難しい話だと私も思います。
○国務大臣(萩生田光一君) 先ほども申し上げたように、本件については訴訟中であります。 一般論としては、やっぱり丁寧に利用者に理解してもらえる制度の説明というのは必要だと思いますので、そこは精度を上げていきたいと思っています。
じゃ、海賊版が売れて上げた利益は自分に戻してくれないかと言うと、それはできませんと、民事訴訟でやってくださいと言われているという状況でございまして、大きな出版業界であれば裁判等の司法的な手続ができると思うんですけれど、先ほど申し上げましたように、今は、例えば音楽にしても漫画にしても、そういうコンテンツを個人のクリエーターが作り、個人で載せていると。
開示請求が認められる具体的な金額につきましては内閣府令で定めることとしておりますけれども、まず第一に、開示を受けて行われる販売業者等に対する訴訟や任意交渉等に消費者が要する費用、第二に、取引デジタルプラットフォーム提供者による事務処理の負担、第三に、取引デジタルプラットフォームを利用した取引における被害実態と取引金額の分布、第四に、ほかの消費者関連法令における金額設定の例などを踏まえまして、バランス
ところが、この原発に関連して地域の住民の皆さんから、避難がきちんとできないのではないかということで、いろいろな意見が出てきて、最終的には訴訟にもなったようでありますけれども、そのプロセスは省略いたしますが、結果的に、一九八九年、このショアハム原発は、ただの一度も使うことなく廃炉になっているんです。ただの一度も使うこともなく。
四十年からの、吸い続けて、そして、今度の訴訟で最高裁が国の責任を認めているじゃないですか。何を言っているんですか。 絶対安全だ、そう断言ができない以上、リスク評価をすべきであります。 それから、販売店であるニトリのテレビCM、私、見たんですけれども、ちょっと驚きました。珪藻土商品を自主回収している、ごみとして廃棄せず、お近くの店舗にお持ちくださいとしか伝えていないんです。
田村大臣は、今月の十八日にこの建設アスベスト、石綿訴訟の判決で国の責任を認める司法判断が確定したことを受けて、厚生労働省と原告団が和解に向けた基本合意書等取り交わした際には、原告らに改めて謝罪した上で、基本合意書の実現に向けて最大限力を尽くしたいと述べられました。
ここでは、人口一万八千人の町で千人が集団訴訟を起こす事態となっております。 この事業を進めているのは、米国の資産運用会社からの出資を受けた地域外の資本金十万円のペーパーカンパニーなんですね。そういうことで、この事業がある。これ一体住民にとってどんな利益があるのか、誰のための事業なのかということになっちゃっているんですが。 大臣、二つの事例を紹介しました。
特に中小事業者の皆さんにとっては、過重な負担や、仮に紛争となった場合の訴訟等のリスクを懸念する声があると言われていますし、こうしたことからも、この障害者政策委員会における議論では、事業者による合理的配慮の提供は引き続きやっぱり努力義務とすべきではないかとか、事業者への理解の促進や事例の蓄積、共有を進めていくべきであるという意見もあったやに聞いております。
○柴田巧君 先ほども触れましたように、この義務化に当たって、中小の皆さんは訴訟等のリスクが発生しないかなどなど非常に懸念されているところが多いと思います。
○梶山国務大臣 訴訟に関しましては、私、コメントいたしませんけれども、事実関係については、まだ避難計画が検討中だということで、でき上がって申請しているわけではないということであります。
○梶山国務大臣 日本原電が、三月十八日に水戸地裁において判決があった東海第二発電所の運転差止め訴訟に関して、三月十九日に控訴し、五月七日に控訴理由書を東京高等裁判所に提出したものと承知をしております。 本件は民事訴訟であり、国は本件訴訟の当事者ではないために、訴訟の内容についてはコメントを差し控えさせていただきます。
それを先にやったということで、安保法制の違憲訴訟では、元内閣法制局長官の宮崎礼壹氏が証言しています。集団的自衛権の容認部分は、憲法九条との関係で両立しないものであって、それは一見明白に違憲という域に達していると述べています。これ、元内閣法制局長官の証言です。違憲の解釈変更であることは明らかです。
二〇〇四年十一月二十九日のアジア太平洋戦争韓国人犠牲者補償請求訴訟の最高裁の判決で、そのように言われております。ですから、こういう事実があるんですよね。 驚きました。 それで、この教科書検定基準、皆さんが作ったんですけれどもね、文部科学省が。それで、大臣の答弁も、この最高裁というのは言わずに、政府の統一見解だけ言うんだけれども。
他方、一般に、本法案に基づく調査におきまして御指摘ございましたような犯罪に当たる行為が行われていることを確知した場合には、刑事訴訟法に基づき告発することによりまして捜査機関における対応を求めることになるものと考えているところでございます。 以上でございます。
○足立委員 事務方で結構ですから、地元サイドと言っていいか分かりませんが、訴訟がずっと提起をされて、決着を見たものも多いと思いますが、例えば、沖縄県が国を訴える等のときに、使っている法律、何法、何法、何法、それだけ簡単に御紹介いただけますか。
普天間飛行場代替施設建設事業における埋立承認に関する訴訟といたしましては、平成二十五年十二月に当時の仲井真知事が行った埋立承認について、平成二十七年十月と平成三十年八月の二度にわたって沖縄県が承認を取り消したことをめぐって提起されており、平成二十七年十月のものについては最高裁で国が勝訴し、平成三十年八月のものについては、二件の訴訟のうち、一件は最高裁で国が勝訴し、もう一件は高裁で係争中となっております
五月十七日、建設アスベスト訴訟の最高裁判決で国と建材メーカーの責任が断罪され、一人親方についても救済の対象とされました。最初の提訴から十三年、七割の原告が亡くなっています。原告の生存率という言葉が原告団の中で使われていますが、それ自体異例で、非常に悲しい特徴であります。 最高裁判決までの間に国の責任を認めた地裁や高裁の判決は十四回に及びます。
しかし、ここで入管庁が言っているのは、収容された後、不服があれば行政訴訟を提起できるとか、あるいは仮放免を求めることができるというものにすぎません。行政訴訟で勝訴するには数年掛かります。仮放免が認められるかどうかは入管次第です。それまで収容は続くということになります。人権理事会の指摘は、逮捕状や勾留状のように、身柄拘束に先立って裁判所の判断が必要だということです。
一方で、日本は、御承知のとおり、憲法でこれは、訴訟は誰もができるという権利がございますから、何かあったときに訴訟が起こる可能性もございますので、そういうことも含めて我々は検討していかなければならないというふうに思っております。
五月十七日、建設アスベスト訴訟の最高裁判決が出ました。この判決においては、国の規制権限行使が不十分であった、国家賠償法の適用上、違法と判断された、このことについて小泉大臣にお伺いをしたいわけであります。
今月十七日、建設アスベスト訴訟の最高裁判決がありました。先ほど近藤議員からも質問があったところですが、国とメーカーの責任が認められました。菅首相が原告、被害者に対して謝罪をし、国が原告に最大一人千三百万円の和解金を支払うなどの和解案を原告側も了承しました。 環境大臣として、環境省として、この裁判の判決の受け止めはいかがでしょうか。
アメリカにおける郵便投票の問題事案につきまして、私どもも報道等によって承知しておる限りでございますけれども、アメリカでは、昨年の大統領選挙に際しまして、郵便投票における投票用封筒の記載不備や二重投票といった問題の指摘、それから、不正による無効を主張した訴訟の提起などがあったというふうには承知をしているところでございます。
国は、建設業に従事する者について、石綿被害を発生させないための対策、石綿関連疾患の治療・医療体制の確保、被害者に対する補償に関する事項について、建設アスベスト訴訟連絡会と継続的に協議を行う。 以上でございます。
○国務大臣(田村憲久君) 建設アスベスト訴訟でございますけれども、この五月の十七日、最高裁による国敗訴の判決、これが確定をしたところであります。
結論的に申しますと、実はこの神鋼の石炭火力の増設については、住民の皆さんが、このアセスはやっぱり余りにも経産省が横やり入れ過ぎているから、このアセスについて確定通知取消しをしなさいという行政訴訟を行ったんですね。
遺族が国を相手に損害賠償訴訟を起こし、その裁判では、居室内の床でもがき苦しむ動画が再生されました。今もネット上で閲覧することができます。入管庁、御承知ですか。
今委員御質問の中で、今回の事案に関して、死亡事案に関して、検察官の関与の意味付けについていろいろ御質問されておりまして、私の方から個別事案について申し上げるつもりはございませんが、刑事訴訟法の御説明をさせていただきますと、変死又は変死の疑い、すなわち犯罪によって死亡したのではないかという疑いがある死体がある場合、まさに委員の御指摘あるような場合、解剖に先立って検視ということが行われます。
例えば、原爆訴訟における、原爆における補償になると、内部被曝まで含めると対象者の幅は極めて広くなります。悪性腫瘍など生命に関わる重篤な疾患に関しては、被害に関しては、確率的影響であるために、厚生労働省は、実はここは大変厳しいスタンスを取るんですよね。どうしても原爆の影響だとしか思えないものもありますし、日本は史上唯一の被爆国であります。無辜の民が大量虐殺をされた、戦争犯罪です、今起こったら。
四月二十六日にB型肝炎訴訟の最高裁判決がありました。慢性肝炎が再発した原告二名に対して、最初の慢性肝炎発症時を起算点として除斥期間を適用した福岡高裁の判決を破棄した、そして、再発時点を除斥の起算点にすべきだということになったわけであります。 資料をお配りしておりますけれども、資料の二ページ目に、判決を踏まえて、全国B型肝炎訴訟原告団・弁護団が田村大臣宛てに要請書を出しております。
かつ、一方で、カルテ開示の手続等、訴訟の提起には必要ですよね。訴訟手続の煩雑さや、国を被告とするわけですから、訴訟を提起することの抵抗感も当然あります。そういったわけで、労多く益少ない状態にあるわけであります。 また、訴訟の提起をすることで、自分がB型肝炎のキャリアであることが親族や周囲の方に伝わって、偏見とか、さらされる可能性があります。
こうしたことを踏まえながら、今後、二級河川ですから、この柏尾川の沿川協議会もこれから立ち上がっていくというふうに思っておりますが、ちょっと、この具体的な事案については、訴訟も行われているということなので、余り申し上げるのは適切ではないかと思いますが、先ほど局長が答弁したように、この都市開発につきましては、横浜市として、令和元年の八月八日に、開発許可の基準に照らして適切であると判断されたということでありますので
○赤羽国務大臣 建設アスベスト訴訟につきましては、最高裁判決を受け止めつつ、与党の建設アスベスト対策プロジェクトチームの皆様方におきまして、一昨日、早期解決に向けた取りまとめが行われたということでございまして、私、これも大変よかったというふうに思います。
建設アスベスト訴訟で、最高裁第一小法廷は、十七日、国と建材メーカーの賠償責任を認める判決を出し、一人親方も認められました。昨日は、総理と原告が面会を果たし、総理からの謝罪もありました。 二〇〇八年五月に建設アスベスト訴訟が東京地裁に提訴されてから十三年。原告の総数は被災者九百名超、うち七割が既に亡くなっております。一日も早い救済制度の創設が待たれていると思います。