2004-04-21 第159回国会 衆議院 決算行政監視委員会 第3号
○松田参考人 詳細はちょっと、現在手持ちにありませんので、はっきりしませんけれども、先生が先ほど資料で出されました訴状送達手続許可申立書で、破産管財人の田中先生がいろいろ経緯を書いておられます。 その中で見ますと、一月のときに既に和解成立の可能性があるということは書いてありまして、それからずっと来まして、その後……(小林(憲)委員「何月ですか」と呼ぶ)この申し立ての事由ですね。
○松田参考人 詳細はちょっと、現在手持ちにありませんので、はっきりしませんけれども、先生が先ほど資料で出されました訴状送達手続許可申立書で、破産管財人の田中先生がいろいろ経緯を書いておられます。 その中で見ますと、一月のときに既に和解成立の可能性があるということは書いてありまして、それからずっと来まして、その後……(小林(憲)委員「何月ですか」と呼ぶ)この申し立ての事由ですね。
○小林(憲)委員 今おっしゃった日付が後で大切なことになってきますので、それでは、全く金融庁は知らなかった、訴状送達がないんだからそれはわからなかった、それだから、もう全く問題なく、情報開示もしっかりした上で上場がされたということで、全然反省点はないということでよろしいですね。
○小林(憲)委員 時間になりましたので質疑を終わりますが、最後に、訴状送達疑惑、裁判遅滞疑惑などなど、数々の問題を抱えている新生銀行のあるべき姿を、国民に責任を果たすため、ここで私は同席委員各位に提案をしたいのでありますが、この破産事件は商事非訟事件であります。ですから、三権分立の司法権の独立を侵害するものではありません。
○小林(憲)委員 新生銀行の訴状送達遅滞工作疑惑について、一つ明らかなことがあります。 二月二十七日、グアム島における新生銀行の代理人シビレ弁護士が、田中破産管財人が任命した破産会社の代理人であるカルボ弁護士に対し、たとえサイパンの裁判所から事件について訴状が送達されたとしても、自分は新生銀行からこの送達を受け取ることについて権限を付与してもらっていないよ、こう言っているんです。
○福島瑞穂君 私の方もその後調べましたら、同じように一件ありまして、ほかに提訴後に退去強制令書の執行を受けた人が三人、うち二名については訴状送達前、執行停止申立ての連絡前だったので入国管理局が提訴申立てを知らなかった場合と考えられるかもしれない。しかし、もう一件は今答弁していただいたケースがあります。
ところが、問題は、訴状送達までに相当の時間を要する、そして判決が出ても賠償支払いまでに一年以上の時間を要する、こういうことで、なかなか前へ進んでいない、こういうことが言われています。 なぜそういうことを申し上げるかといいますと、十七日に、一九九五年六月に米海兵隊員が酒気帯び運転で日本人女性を衝突、死亡させた問題の判決が出ました。
○西山最高裁判所長官代理者 事案の概要を簡単に申し上げますと、請求金額は一千万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日……(稲葉委員「そんなことはいいよ」と呼ぶ)よろしいですか。事案の概要といたしましてはいまお示しのようなことで、昭和四十七年十一月一日ごろ官房長官公邸において原告に現金五百万円を渡した旨事実に反する虚偽の陳述をなしたということが中心になっております。
公訴棄却につきましても、被告人が逃亡しておって、被告人に訴状送達が、所在不明のためできなかったというようなことで公訴棄却になるとか、いろいろの場合がございますので、一概に公訴棄却すべてについて補償するというのも問題だということになりました。
○栗田説明員 ただいま御指摘の点につきましては、正式の訴状送達は本日現在まだ受けておりません。ただ、新聞記事に出ましたために裁判所に内々で問い合わせましたところ、概略教えていただいております。 これによりますと、神戸の方の業界紙の経営者の方から出ているようでございます。
○坂本委員 遅延損害金と申しましても、やっぱりそれは裁判の場合の損害金、あるいは訴状送達というのが普通だと思いますが、その前に催告なんかやっておれば、催告の日から損害金を取れることになるのです。それが、商行為は六分、一般は五分だから、それとの関係に立つと倍になる。