1949-05-16 第5回国会 衆議院 法務委員会 第21号 ○櫻井調査員 本請願の要旨は、民法第七百八十七條により強制認知の訴提起期間の起算月に関する同條但書の規定は、戰爭により死亡した者に対する場合、死亡者の子、その直系卑属、これらの法定代理人が死亡の事実を知るについて障害が発生した場合、期間を経過して認知の訴提起ができない事例が多いから、これら遺族の基本的人権擁護のため、これが特例を設ける法律を制定されたいというのである。 櫻井芳一