1985-06-06 第102回国会 衆議院 物価問題等に関する特別委員会 第6号
私は、岐阜地方裁判所の方へ行って、これは最高裁判所を通じて得た資料でございますから、これもメモでございますが間違いがないことでございますから、全部読みます、岐阜地方裁判所、昭和五十一年(七)四百三十二号、昭和五十一年十月十五日訴提起、これが見出しです。「原告藤井栄一、被告団地株式会社」、団地株式会社というのは先物取引をやっておる会社であります。
私は、岐阜地方裁判所の方へ行って、これは最高裁判所を通じて得た資料でございますから、これもメモでございますが間違いがないことでございますから、全部読みます、岐阜地方裁判所、昭和五十一年(七)四百三十二号、昭和五十一年十月十五日訴提起、これが見出しです。「原告藤井栄一、被告団地株式会社」、団地株式会社というのは先物取引をやっておる会社であります。
で、いま裁判官が足りないとどういうことが起こっているか、訴訟の審理期間が非常に民事事件でも先になるということを申しましたが、たとえば、民事訴訟法三百五十六条の訴提起前の和解についても、これは十年前でございますと、大体、和解特に即決和解を申し立てますと、その日のうちに裁判官の前に和解調書が送られるという状態で、これは当事者間の無益な紛争を解決し、そうして債権者の保護をはかるというような意味におきまして
ただ、これはきわめて一般的な御説明を申し上げておるわけでございまして、むろん訴提起になりまして、すぐ即決判決になるとか、和解判決になるというようなものもきわめて多数あるわけでございますが、平均審理期間ということになりますと、そういう関係になっておる、こういうことでございます。
訴提起後十日以内は裁判所の許可不要。相手方は原則として受領後十五日以内に宣誓答弁書を送達する。質問事項は、事実でも、証人の氏名住居でも、文書の存在に関する情報でもよい、魚釣り的質問でもよい。 (ハ)文書及び物件の提出及び閲覧、当事者に対してのみ求められ、裁判所は正当な事由の存在があると思つた場合にのみ開示命令を発する。
その後こういう書面上のやりとりをやりましてそれとともに、さかのぼつて二十八年の十月に財務局長から法務大臣あてに「建物収去土地明渡請求の訴提起について」、内容は非常に長いのでありますが、「所在および数量、相手方、」それから「沿革」を詳しく書きまして訴え提起の文書を出しております。
又訴提起権者は、右の昭和十六年十二月八日から日本とその連合国との間に平和條約が効力を生ずる日までの間の訴訟手続において、原告又は被告として十分な陳述、例えば上訴その他の申立、主張、立証等ができなかつた連合国人であります。
株主の提起は、自分の個人的な利益を擁護するための訴ではありませんで、飽くまでもいわゆる共益権に基く訴でございまするが故に、その訴の提起につきまして担保を提供せしめるということにいたしましたのでは、株主の訴提起の事実上の権利が妨げられ、又場合によつては奪われるという事実上の結果を伴う虞れもありますので、株主の権利を保護する意味におきまして、二百四十九條を削除いたしたわけでございます。
○政府委員(岡咲恕一君) 一般の損害賠償の責任に関しましては、この法律案におきましても、惡意と重大なる過失というものを大体同様に取扱いまして、重大なる過失がある場合は責任を認めておるのでありまするが、責任追及の訴におきましては、これが特に取締役の責任を追及するという点で、成るべく株主の責任を軽くすることによりまして、訴提起の勇気を與えるとでも申しまするか、勇敢に責任追及をせしむることが、実は取締役の
戸籍事務費全額國庫負担に関する請願(松 永佛骨君紹介)(第七〇五号) 一一 失火の責任に関する法律廃止の請願(佐瀬 昌三君紹介)(第七三九号) 一二 丸山隧道内の火藥爆発被害者救済に関する 請願(江田斗米吉君紹介)(第七五三号) 一三 戸籍事務費全額國庫補助等に関する請願( 田中堯平君紹介)(第七八七号) 一四 主食欠配損害補償に関する請願(神山茂夫 君紹介)(第八九七号) 一五 認知の訴提起
○花村委員長 次に日程第一五、認知の訴提起に関する特例法設定の請願、文書表一四四三号を議題といたします。調査員より文書表の朗読を願います。
○櫻井調査員 本請願の要旨は、民法第七百八十七條により強制認知の訴提起期間の起算月に関する同條但書の規定は、戰爭により死亡した者に対する場合、死亡者の子、その直系卑属、これらの法定代理人が死亡の事実を知るについて障害が発生した場合、期間を経過して認知の訴提起ができない事例が多いから、これら遺族の基本的人権擁護のため、これが特例を設ける法律を制定されたいというのである。
法務廳事務官 (檢務局長) 高橋 一郎君 法務調査意見長 官 兼子 一君 法務廳事務官 (少年矯正局 長) 齋藤 三郎君 委員外の出席者 專 門 員 村 教三君 專 門 員 小木 貞一君 ――――――――――――― 五月七日 認知の訴提起