2009-04-09 第171回国会 参議院 法務委員会 第7号
そういうふうに制約しておきながら検察官の訴因変更が許されるというのはバランス欠くのではないかと、私は率直にそういうふうな思いがあるわけでございますが、つまり、公判前の整理手続後でありますが、弁護に制約を課するなら訴因の変更も一定やっぱり制約をすべきなのではないかというふうに思いますが、そこはどういうふうにお考えでしょうか。
そういうふうに制約しておきながら検察官の訴因変更が許されるというのはバランス欠くのではないかと、私は率直にそういうふうな思いがあるわけでございますが、つまり、公判前の整理手続後でありますが、弁護に制約を課するなら訴因の変更も一定やっぱり制約をすべきなのではないかというふうに思いますが、そこはどういうふうにお考えでしょうか。
○政府参考人(大野恒太郎君) お尋ねの趣旨ですけれども、公判前整理手続後、つまり公判が始まった後の訴因変更というように絞って理解してよろしいでしょうか。
要するに、傷害致死に訴因変更したいけれども既に傷害致死の時効は完成しておるということで、もう殺人罪については殺意は認定できないから無罪だという裁判が二〇〇二年に実際に札幌でございました。殺人の時効は二十五年で、傷害致死は十年です。結局、傷害致死の時効が完成していたがゆえに、繰り返しになりますが、文字どおり無罪放免になったケースだと思います。
一方、危険運転致死傷罪で起訴されたものの一審で業務上過失致死傷罪に訴因変更された件数でありますけれども、法務当局が把握している限りでは、いわゆる予備的な訴因追加も含めまして、この五年間で十二件と承知しております。
まず、この二〇〇一年十二月に危険運転致死傷罪が新設された以降、同罪で立件されたものは何件あるのか、そのうち同罪で起訴されたものは何件か、また同罪で起訴されたものの一審で業務上過失致死傷罪に訴因変更されたものは何件なのか、お伺いをいたしたいと思います。
次に、起訴はしたけれども、例えば殺人罪だと思っていたら傷害致死での起訴になったということにつきましては、被害者の方とすればそういう起訴をしたのはおかしいじゃないですかというふうに言われることになりますし、そのように言っていただくということを考えているわけでございますが、それでは、検察官がもう既に起訴をしておりますのでそれをどのように受け止めるかと申しますと、そのように訴因変更をするべきであるという意見
オウム裁判では裁判の迅速化が叫ばれ、大きな訴因変更が二回も行われました。その結果、多くの被害者が証言や意見陳述の機会を奪われました。こういうことも、検察官の審理の進め方に関与できれば、ある程度被害者の納得が得られたのではないかと思っています。 被害者は冷静に刑の判断ができないのではないかという意見がありますが、量刑については今までも証人尋問の中で発言してきたことです。
それは、本当は公訴事実の同一性の下に訴因変更をするとかいう手続を取らないと攻撃、防御というのはできないわけですけれども、でも普通の人は、子供がいなくなったり身内が死んで、あるいはいろんなことで悲しい、苦しい、自分も傷付いたと思っているので、傷害致死と業務上過失致死と殺人と、やっぱりその辺は厳密に何が訴因かというようなことではないと思うんですね。
そういう意味で、幅広い被害者の方々について、公訴提起後においては、検察官の権限の行使に関して質問できる、これも政府案の中にはない話でありますけれども、質問をし、そして意見を述べることができるということで、そうした質問とか意見を通じて、検察官の訴因変更等を求めることも可能であるというふうに考えているところであります。
○江田五月君 訴因変更をして、わざわざこれは共犯によって犯された、共犯関係で犯された犯罪であるということで、それは検察官の主張として公判手続が進んだと。しかし、十一月の二十四日でしたかね、第一回公判ですべての手続が全部済んで結審して、言渡しは十二月の三日、間もなくですよね。大変、それは早いのは悪くはないけれども、随分手際いいですね。
私はこの事件について、一つ最後にちょっと伺っておきたいんですが、橋本元総理の一億円小切手については、この日歯の関係の人たちは起訴されておりますけれども、政治家については、政治家周辺の、平成研の滝川というこの会計の責任者と、そして村岡兼造さんとが起訴されているんですが、これは刑事局長、滝川氏の起訴は、私聞いているのは、当初は単独の犯罪ということで、しかし途中で訴因変更で共犯関係になったと聞いているんですが
その後、同月二十六日、村岡被告人を同事件の共犯として東京地方裁判所に公判請求するとともに、十月一日、滝川被告人の公訴事実を村岡被告人との共犯として訴因変更請求し、この訴因変更請求は滝川被告人の第一回公判である十一月二十四日、裁判所により許可されたものと承知しております。
筆記試験で、憲法とか民法とか刑法とか、確かに刑事訴訟は大変実務的な出題をされて、例えば、訴因変更の可否及び要否に関する考え方を整理して説明した上、次の事例についてその点を検討して述べよということで、随分細かな事例問題が過去数年にわたり出されています。恐らく、刑事訴訟についてはもともと詳しいでしょうし。
東洋通信機は、しないわけではないけれどももう少し対応を見てみたいな状況のようでございますが、防衛庁、実態がどんなになっておるのか、検察庁、どういうふうな訴因変更の対応をされるのか、お答えをいただきたいと思います。
○古田(佑)政府委員 訴因のいわゆる縮小認定と呼ばれる問題について再度のお尋ねでございますが、御指摘のようなケースでは、ある者が殺意を持って人を殺したということ自体は恐らく認めていて争いはない場合で、それに加えて加重要件があるのかどうかが争いになっている、こういうふうなケースだろうと思われますので、そういう場合には、これは裁判例上、特に訴因変更の手続を要しないで、単純殺人で認定することも被告人に対する
そしてまた、昨年十二月に検察側は地下鉄サリン事件の殺人と殺人未遂の訴因変更を行ったわけです。殺人未遂は当初三千七百九十四人の被害者がいたわけでありますけれども、それを十四人に絞り込むという、恐らく前代未聞のことが行われたわけであります。
あとこの問題の最後に、やはり麻原裁判ですね、もう何かのらりくらり、この前訴因変更して多少あれといってもまだ十数年以上かかるということのようですが、何とかならぬのですか。そのあたりの状況をちょっと。 これがいる限り、いる限りと私もちょっと言葉はあれですが、彼は教祖です。
○久保亘君 それは刑事訴訟法の三百十二条から言うと、ちょっとまたいろいろ意見も残るところだと思うのでありますが、報道されるところでは、この訴因変更については検察側は、名を捨てて実を取ったなどという解説がございまして、私、裁判そのものに、進行中の裁判にここで意見を申し上げる気持ちありませんけれども、国民の立場から見ますと、名を捨て実を取った検察側ということに対しては、非常に何か気になる表現でもあるんです
○最高裁判所長官代理者(小野幹雄君) お尋ねのとおり、訴因変更については刑事訴訟法の三百十二条に規定するところでございますが、事柄の性質上、第一次的には審判の請求者である検察官が行うということでございますので、検察官がやらないという場合にのみ裁判所が行うというわけでございますので、事例としては極めて少ないかというふうに思います。
○久保亘君 法務省にお聞きいたしますけれども、最近東京地裁で、芸大汚職事件の審理で訴因変更が行われたという報道がございましたけれども、この場合には、刑訴法における被告人の十分な防御準備については保障がされておるのでしょうか。
そこが裁判と違うところですから、一遍公訴提起したものを訴因変更して別だものにやってしまう。裁判所だったらそんなものはなかなか認めないかもしらぬが、税務署の場合は、国税の場合は仕組みが裁判と違いますから、それは必ずしもほかの調査のものが出ちまうことを妨げないと私は思っております。
その結果、十月一日に起訴になりまして、その後、訴因変更がなされたわけでございますけれども、同県警察におきましては、それに並行いたしまして、この病院の医師らが、この北野早苗の違反事実についてどのような形で関与しているかどうかにつきまして捜査をしてまいったわけでございますが昨日、十一月十七日に、医師などに対します医師法違反等につきまして、浦和地検川越支部に対しまして書類送検したところでございます。
裁判所の言う判決文が、概略、背任であるからいかなる損害を与えたか明瞭にしなさいという裁判所の命令は下したけれども、それにこたえて検察側は訴因変更請求書を第五次まで提出したが、その中身について追及するとその都度説明が違う、それで訴訟の対象が明らかにならないということで、この背任罪は四十八年に公訴棄却と裁判所がしたのであります。
途中省略しますが、「第四回公判期日以降は毎期日のように訴因変更申請をなして前回の訴因変更申請を撤回し、第九回公判期日までに五回にわたり訴因変更申請をなし、第五回目の訴因変更にあたっては以前に訴因変更の際変更を命ぜられた事実を復活するありさまで、遂に第一〇回公判期日に検察官のかかる態度は訴訟上の権利の誠実な行使とは認めがたく、起訴状記載の訴因を審判の対象として具体性を有し被告人の防禦権の行使が可能な程度
○長谷雄委員 日弁連資料によりますと「冒頭手続における被告人意見陳述に相当回数の期日を要したのは、裁判官交代による更新が三回あったこと、被告人の一人が病気のため開廷中に倒れ中断したことが数回あったこと、被告人一名が併合されたこと、数回に亘る訴因変更がなされたこと、などによる。」このように書かれてございますが、このように理解してよいか。
つまり警察官や検察官はこの条項でいく、裁判所において二年、三年争った結果それには当たらないということで無罪あるいは訴因変更で他の法律で罰するということであってもこれはよろしくないわけですね。そもそも捜査機関が拡張解釈するおそれがないように条文自体の中にその保障があるというのが罪刑法定主義の上から言っても非常に必要なわけです。
しかし近代刑事裁判の原理からいうならば、検察官が容疑を認めて起訴した以上は、それが白か黒かということは裁判によって決定されるのだ、こういう仕組みになっておりまするし、また御案内のごとくに訴因変更という手続もございまして、わずか十日、二十日の期間において十分大きな事件を確定することができませんので、裁判の経過において訴因を変更するという手続自体も訴訟法の中に認められておるというようなことから申しますと