2007-06-13 第166回国会 参議院 法務委員会 第20号
このような観点から、欧米では、後に述べますように、かなり以前から刑事手続を利用した損害回復制度を採用してきましたし、我が国におきましても旧刑事訴訟法下で附帯私訴制度が取られていました。
このような観点から、欧米では、後に述べますように、かなり以前から刑事手続を利用した損害回復制度を採用してきましたし、我が国におきましても旧刑事訴訟法下で附帯私訴制度が取られていました。
法制審議会で議論の対象とされました、あすの会の附帯私訴制度の私案においては、刑事判決に民事上の請求に関する法的拘束力を認める仕組みを取っておられたようでありますけれども、今回の損害賠償命令制度についてはそのような仕組みとはなっていません。このような法的拘束力を認めることの賛否につきまして、番参考人の御意見がありましたら、お聞かせいただきたいと思います。
○参考人(奥村正雄君) 確かに職権主義の国、今の現在のドイツやフランスに附帯私訴制度がありますように、日本の場合にもかつては旧法の下では職権主義でありましたので附帯私訴制度でありました。
いわゆるこれは附帯私訴の制度だというふうに見る方と、いや、附帯私訴ではなくて独自の制度だ、こういう見方がございまして、附帯私訴制度につきましては、旧刑訴法にありましたけれども、廃止されて現行の刑訴法にはないわけでございます。
それから、この私訴というのは非常に公的な性格を持っておりまして、例えば薬害エイズの事件のときには、この私訴制度によって関係機関の責任が追及されたというようなこともございました。 この私訴あるいは附帯私訴的なもの、いわば被害者が刑事手続に参加するというのはヨーロッパのものであって、アメリカなどにはないものです。ヨーロッパの制度の特徴というのは、裁判長の権限が非常に強い、職権主義の国なんです。
それ以外に、ここでも既に議論があったと思いますけれども、附帯私訴制度の導入あるいは刑罰としての損害賠償命令というものの創設、あるいは刑事事件で得た証拠等を積極的に民事裁判で活用できるようにするための刑事裁判記録を情報公開法の対象情報とするとか、あるいは民事裁判上の文書提出義務の対象文書とするというようなことも考えられるのではないかと思います。
私は、初めに、私の訴え、私訴について、私訴制度について伺ってまいります。先ほど藤末議員の質問の中で、竹島委員長の方から一部この私訴についてお話が出ましたけれども、改めて伺ってまいります。 不公正な取引方法によって被害を受けた事業者や消費者がその違反行為の差止めを裁判所に直接請求できるこの私訴制度なんですが、平成十二年五月の独禁法の改正で成立いたしまして、翌平成十三年四月から施行されました。
○政府特別補佐人(竹島一彦君) この改正作業において私訴制度についてはどのように取り組んだかということでございますが、今回の改正というのはいわゆる措置体系の見直しというものが正にメーンテーマでございまして、お答え申し上げますと、私訴制度についての検討は今回はやっておりません。
次に、このたびの独禁法の改正の過程で、この私訴制度なんですが、この私訴制度についてどのように取り組まれたのか、公正取引委員会の方から、委員長、よろしいですか。
それから、民事、刑事をあわせて一緒に裁判できるような附帯私訴制度を新設すること。それから、被害者の弁済を可能ならしめるような刑罰制度の改善を図っていただくこと、というようなことを弁護士会で検討しております。
時間がないのでちょっと本論の方に入ってまいりますが、差しとめ請求の制度、私訴制度というのができたんですが、これでいろいろ進むと思いますか。つまり、今、二千件からまず審査要求がある、そのうち実際年間に二百ぐらい着手をする、そして毎年三十件とか何件が上がってくるというような話でございました。
そこで聞くんですが、なぜ今回、戦前のような附帯私訴制度にしなかったのか。それはどうなんですか。
○古田政府参考人 附帯私訴を導入すべきではないかという御意見は前からございますが、まず、附帯私訴制度を導入するとなりますと、刑事裁判所で損害額の認定その他民事上のいろいろな問題を解決しなければならない。こういうことになりますと、刑事裁判に対する遅延とかそういうような問題が生じるおそれがあって、その影響が非常に大きいことが懸念される。
この補完的な措置として、私訴制度の点につきましてはかねてより指摘がされてきているわけでありますけれども、最後に、この私訴制度の検討の状況についてどのようになっているのか、その点についてお答えをいただいて、私の質問を終わりたいと思います。
公取の人員増強、そして私訴制度の導入という二点について要望を兼ねて御質問させていただきましたけれども、そうしたことを実現させた上でぜひ全力で行っていただきたいと思っておりますのが民民規制の問題への対処でございます。 民民規制は、戦後復興期から経済成長を続けているいわゆる発展途上の間は、業界を挙げて追いつき追い越せという意味では一定の役割を果たしてきたのかなという気もいたします。
そこで、現在導入が検討されていると伺っております私訴制度について伺いたいと思います。 これは、被害者自身が取引妨害行為の差しとめを直接裁判所に求められる私訴制度ということでございますけれども、規制緩和で多発する紛争をより迅速に処理する上で非常に有効な手段で、早期の導入が望ましいと私自身は考えているんですけれども、公取の御見解はいかがでしょうか。
○政府委員(根來泰周君) ただいまお話のありました私訴制度の導入でございますが、これは通産省の懇談会におきましても、それから私どもの委員会の研究会におきましても、方向としては採用するという方向で進んでいると思います。
これは私どもも要望を受けました全国電機商業組合連合会からいただいた不当廉売の点について、価格を下げれば下げるほど売れる、他店よりも一円でも高い場合は言ってくださいというような形態から、どんどんいきますと、最後は、例えば何とかは十円だとか、何とかは百円だとかという形で、不当廉売というものが非常に、その都度指導はされているとは思いますけれども、一つはこの不当廉売に対しての対応、そしてまた、今御検討中の私訴制度
あるいは私訴制度というか、アメリカなんかは逆に多過ぎてたしか三倍賠償問題などがあって、かえって訴訟のマイナス面が出ていると私も思いますので、そういった点については十分注意をする必要があるんだろうと思うんです。
この問題は、刑事裁判の本質、刑事訟訴制度の基本的な構造に影響するところが大きいと思われますので、慎重に検討させていただきたいと思います。 アフガニスタンに対するソ連の軍事介入に関連してのお尋ねがございました。
そういう意味で、いわゆるこれまでの個人責任の原則を貫いていこうとすると、これは前の付帯私訴制度と同じように、かえって被告人や受刑者につらく当たることになるのだというふうに私は考えております。そういう意味で、この制度は、それを設ければ被疑者や被告人あるいは受刑者の人権が侵害される、決してそういう発想のものではないということです。
今国会も前国会同様場訴制度、違憲訴訟並びに外国人の出入国に関し調査をするため、上訴制度に関する調査小委員会、違憲訴訟に関する小委員会をそれぞれ設置いたしたいとぞんじますが、御異議はありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶものあり〕