1973-07-05 第71回国会 参議院 法務委員会 第13号
————————————— 最後に、商法の一部を改正する法律等の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律案は、商法の一部を改正する法律案等の施行に伴いまして、非訴事件手続法のほか三十二の関連諸法律について、改正することが必要となっております。
————————————— 最後に、商法の一部を改正する法律等の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律案は、商法の一部を改正する法律案等の施行に伴いまして、非訴事件手続法のほか三十二の関連諸法律について、改正することが必要となっております。
今回の非訴事件手続法によることにいたしましたのも、全く同様の考えに立っておるのでございまして、憲法違反の疑いは毛頭ないというふうに考えるわけでございます。 ただ、事柄が、借り主と貸し主との間の非常に微妙な問題になります。
第四条は、登記事務の取り扱い者に関する規定で、その名称を登記官と改めましたほかは非訴事件手続法と同様であります。第五条は、登記官またはその配偶者もしくは四親等内の親族が登記の申請人である場合、当該登記官が登記をするには、成年者二人以上の立ち会いを要することとし、登記事務の厳正な処理を期したものであります。 次は、第二章でございます。
○委員長(伊藤修君) 民訴法を準用するということは、要するに争うということが土台になつて来るのだし、根本においては争うということよりは、更生させるということが主たる目的である以上、私はそういうことに囚われずして、率直に非訴事件手続法を準用したほうがいいのではないかと思うのですが、重ねて伺います。
次條において準用する非訴事件手続法第十二條によりますれば、裁判に対し普通抗告が一般に認められることとなりまするが、本来簡易迅速な処理を建前とする調停手続上の裁判に対しては、特に認める場合に限り、而も即時抗告のみを許すことが適当であるとし、如何なる抗告を許すかについては、本法に基きまして最高裁判所の定める具体的な手続と関連して、これを最高裁判所規則に委任することといたしたのであります。
本案は参議院の先議となつておりますが、同院におきまして、非訴事件手続法第百五十六條の二及び不動産登記法第二十一條第三項を修正して、手数料の額は物價の状況並びに登記簿の謄本の交付等に要する実費その他一切の事情を考慮し、政令をもつてこれを定めることとせられました。
以上諸點のほか、審判及び調停につきましては、非訴事件手続法を準用して、その手続を簡素にいたしまして、事件の迅速な解決と、費用の軽減をはかりました。 ただいま申し上げましたのが本法案の概要でありますが、その他の詳細な點につきましては、御質疑に應じまして御説明申し上げます。何とぞ慎重御審議の上、速やかに御可決あらんことを御願い申し上げます。 —————————————