2018-04-17 第196回国会 参議院 法務委員会 第9号
平成二十三年に改正される前の民事訴訟法には国際裁判管轄に関する明文の規定は存在しておりませんで、裁判所は、先例となる最高裁判所の判例の考え方ですとか条理というものに基づいて、個々の訴えごとに国際裁判管轄の有無を判断していたものでございます。
平成二十三年に改正される前の民事訴訟法には国際裁判管轄に関する明文の規定は存在しておりませんで、裁判所は、先例となる最高裁判所の判例の考え方ですとか条理というものに基づいて、個々の訴えごとに国際裁判管轄の有無を判断していたものでございます。
○国務大臣(千葉景子君) これも委員が御指摘をされるところは私も同感の部分はあるんですが、ただ、今回この法律を作ることによって、これまでは個々の訴えごとに判断をするということがやっぱり類型ごとにおおよそ方向は定められたということで、ぐずぐずにということには私はならないのだろうというふうに思います。
これまでどういう運用をされてきたかといいますと、日本の裁判所の管轄権が及ぶ範囲につきましては、訴えが提起された後、裁判所において最高裁の過去の判例に従って、個々の訴えごとに判断をしてきたということになります。
裁判所では、最高裁判所の判例に従って、民事訴訟法の国内土地管轄の規定に依拠しながら、各事件における個別の事情を考慮して、個々の訴えごとに国際裁判管轄の有無を判断していた、こういう状況でございます。したがって、現状では、訴えを提起してみないと、日本の裁判所が管轄権を有しているか否かの予測が困難だ、御指摘があったとおりでございます。
それの三分の二は、現在の琉球政府の職員の諸君を公務員として引き継いで仕事をやってもらうことになっておりますので、いわばなじみの人たちが沖繩事務局の大多数の構成員になるわけでありますので、それらのところには比較的相談に行きやすいし、訴えごとをしやすいだろう、したがって、沖繩総合事務局を中心にして、現地のさまざまな、人によっても違いますし、ケースによっても違う、あらゆる苦情、請求権の範疇に属するものの苦情