1949-05-16 第5回国会 参議院 法務委員会 第14号
それから擁護局が法務廳にある関係上、いろいろなことについて廳内のことについては言い訳がましくなるようではないかというようなお話がございましたが、そのことにつきましても、私といたしましてはできるだけの努力はいたしておる考でありまして、又警察官などのやりました行爲に対しましても、その訴えがありますると、直ちに出張いたしまして、中には警察官に対しまして告発なんかもいたしたのもあるのでありまして、鬼丸委員のお
それから擁護局が法務廳にある関係上、いろいろなことについて廳内のことについては言い訳がましくなるようではないかというようなお話がございましたが、そのことにつきましても、私といたしましてはできるだけの努力はいたしておる考でありまして、又警察官などのやりました行爲に対しましても、その訴えがありますると、直ちに出張いたしまして、中には警察官に対しまして告発なんかもいたしたのもあるのでありまして、鬼丸委員のお
その審査に対して不服の場合には、さらに訴えをすることができるというのがこの第九條にありますが、現在この第九條の規定はどんなふうに運営されておりますか。現状をひとつ御説明いただきたいと思います。こういうような事例があるでしようか。あるいはどうしても不服として、最後に訴えを起し、そのあかつきにおいて納得して手術を受けた。そういうことがありますか、どうか。
○成田委員 ただいま淺井人事院総裁が触れられたのですが、訴えの道がとざされている八十九條から九十二條の適用廃除でございますが、どうも政府のやつているところを見ますと、國家公務員法を制定するときには、公務員は國民全体の奉仕者であるから、誠実に執務しなければいけないというような規定を設け、一方公務員の利益は擁護するということになつておるのでありますが、國家公務員法に基いてどんどん適用される規定というものは
そこでもしもできることならば、この規定を、つまり訴えの道をとざさないということは、まことにけつこうなことだと思いますし、また人事院といたしましても、そのようにしなければならないと存じますが、これを他の方から見ますと、この訴願の規定を認めましたことによつて、ほんとうに國家公務員の利益が保護できるかどうかということにつきましては、非常な疑問がございます。
○淺井政府委員 成田さんの御意見はよくわかつたのでございますが、その基準をどのようなところに求めまするか疑問で、はなはだむずかしいことでございますし、ことに政府案によりますと、人事院に対する訴えの道がとざされておるわけでございます。そういう場合に、抽象的な基準を出しまして、どうしてその実行を期し得るかという点が、非常に問題になつて來るのでございます。
けれどもこの救済策としては、民事といたしましては、加害者を相手取つて損害賠償の訴えを提起することができる。また一方刑事訴訟を提起して、訴訟の上で相爭うこともできるのみならず、今仰せになつたリコール問題ですが、これは行えばやることもできるけれども、リコールということは、そういう紛爭した村ではちよつと成功しそうもありません。
少くとも、財政困難の折柄とはいえ、この多数の人に一々不服の訴えをさせることは、これは事実上困難でありましようが、それにかわるべき一つの氣持の現われとしては、特別な手当でもより多く出すということが、私は政府としてはぜひやるべき措置であると考えます。一層の御努力をお願いしておきます。 次に、十七万何がしという人が、現実の問題として六月から九月の間に首になるわけであります。
それに対して何かお考えがあるのか、あるいは人事院でこれをやるとおつしやるならば、人事院に対して内閣から要望でもなされておるのか、普通のやり方ならばこれに対して不服があるならば、いろいろと不平の訴えができますけれども、今回は切捨て御免という形になる。よほどこれに対しては愼重な構えをとる必要があると思う。それは人事院だからわしや知らぬというのでは、本多國務大臣はそれでは責任大臣して相済まぬと思います。
この事務的一元化を定めながらも、苟くも弁護士資格を有する者が弁護士会入会を不当に拒絶されることのないように、登録を拒絶された場合には、異議の申立ては勿論、最後には裁判所に訴えを提起することを認めまして、以て個人の権利侵害の虞れのないように工夫をいたされておるのでございます。第四章といたしま島ては、弁護士の権利業務においては、概ね現行法と同樣でございます。
不当労働行爲の原状回復に対する労働者の訴えを迅速に解決するように規定しています。やはり相手方を呼び出して証人の反対尋問をする機会を與えたりしておる。二十七條の一項にそういう規定があつて、審議は片一方では行かない。
これらの場合において、親子が認知する意思を有しながら、不可抗力のため、双方または一方の訴えあるいは届出をなし得ない場合があります。これはまことに氣の毒なことであります。これらのうち最も多い場合の救済方法として、この特例法案を設けた次第であります。
○説明員(横大路俊一君) 例えば新聞記事で人の名譽を毀損するようなことを書きました場合に、それを書かれた人の方で泣寢入りせずに積極的に新聞社に対して訂正を申込み、若し新聞社が應じない場合には進んで名譽毀損の訴えを起し、損害賠償を請求するというぐらいに強くやつて頂けば、新聞社の方も自然と自粛して來るのじやないかと、こう考えている次第でございます。
○前田(榮)委員 私はこの法案の質疑に入る前に、議事進行について委員長にお尋ねいたすわけでございますが、委員長はこの法案を早く本会議にかけて参議院にまわさなければならぬ事情を理事会等でもお訴えになつた。そして與党の諸君がそれに御賛成になつて、できるだけ質疑を早く打切つて、本案の可決をお急ぎになつておつたのであります。
すなわちよし新聞紙法が廃止されましても、被害者から新聞社に対して正誤掲載の請求は、法律上許されなくなるというものではありませんから、進んで正誤を請求いたしまして、もしそれがいれられなかつたならば、裁判所に名誉毀損の訴えを提起し、さらに不法行為による損害賠償の請求を求めるという強硬な手段をとる必要があるのであります。
ところがその間解雇された労働者は、首を切られつぱなしでは飯が食えませんから、このごろは必ず裁判所の方へ解雇無効確認の訴えを起して、そして仮処分の申請をして、その間給料をもらうことを考えるわけです。そうすると裁判所が、一方この労働委員会にかかつているものですから、労働委員会の様子を見る。
それで実際に國民のそういう訴えを直接切実に訴えられる者は医師でありまして、ですから医師が法律とそういう実情との板挾みになりまして、非常に苦境にあつたと思います。ですからそういう点におきまして、その実情に即した改正が行われるということは、医師の立場からいたしましても非常に良心的な仕事ができると思われます。
もし何らの理由なしに三十日間とめられるということでありますれば、これは二十六條に出て参りますが、違法の処分といたしましてもちろんその処分の取消し、変更の訴えもできるわけでありますし、また國家賠償の請求ももちろんできるわけでございます。
訴えでありましたら、命令を受けた日から一日、二日とし計算して行きますと、三十一日目までに出せばいいということになるわけであります。
この事柄につきましては、たびたび大胆の申されたことに、われわれは方法論として満腔の賛成をしておるわけでありますが、実際末端に参りまして、私はこういう事実の訴えを受けて、実は驚いておるのであります。今度特定局が昇格いたしまして、昇格いたしたやさきに、十八年勤続、二十八年勤続、しかもみんな四十一歳か二歳の事務官でありますが、これがずつと格下げになりまして、はがきの整理をさせられておる。
使用者が地方労働委員会の命令に対して訴訟を起したが、裁判所の判決でその訴えの全部または一部が容れられなくて、労働委員会の命令の全部または一部がその判決で指示されたときは、使用者の当該命令違反に対して、刑罰が科せられるのであります。
それで実際労働者側の訴えによりますれば、労働春は医者にかかれないから、現在は賣藥なんかが非常に町にあふれて、値が非常に安くなつているので、きくかきかないかわからないけれども、労働者は結局そういつた賣藥ででも診療しなくてはならないような状態になるのです。
ところが、彼らの予期に反して予算が計上されていないことは、全國市長村長をはなはだしき苦境に追い込むものであつて、すでに市町村長が悲痛なる訴えをなしつつある事実は、何としても看過しがたいところであります。
すでに地方民の負担はまつたく限度を超えており、至るところ地方財政が破綻している実情は、毎日の請願や陳情に現れた内容、その血の出るような訴えによつても証明されている。そのために、全國の市町村長は、続々辞職している。辞職者の七〇%が六・三制建設に関する責任からである。その責任から自殺者までが出ているのである。しかも、本年度予算は地方配付税を大幅に減額してしまつた。
なぜならばその訴えによりますと、十一月分をほかから借りて拂つてやつたのだからしんぼうせよというような恩に着せたやり方である。十二月分を三月中ごろにもらつた。辛うじて一月分を四月中ごろに三分の一だけもらつた。こういう状態です。