1952-04-04 第13回国会 衆議院 水産委員会 第28号
漁業組合関係においては、政府の特融というわくがございまするが、株式会社組織で参りますると、ただいま開発銀行をたよるよりほかはすべがないのでありまして、その意味において、全国各地からわれわれに対して何とかせつかく設けられたこの制度であるから、答えのできるように努力をしてくれぬかと切実なる訴えがかさんでいるのであります。
漁業組合関係においては、政府の特融というわくがございまするが、株式会社組織で参りますると、ただいま開発銀行をたよるよりほかはすべがないのでありまして、その意味において、全国各地からわれわれに対して何とかせつかく設けられたこの制度であるから、答えのできるように努力をしてくれぬかと切実なる訴えがかさんでいるのであります。
選手の要望の中で、配分が一方的で困るという訴えでございます。これは我々のほうにもときどきそういうことを言うて来られるのでありますが、今の選手の配分方法は、四月一日から配分方法を少し変えましたのでありますが、先ずそれまでの状況を先に申上げます。
(拍手)今回、政府は、いわゆる講和條約発効を期して、厖大な国防費、安全保障費、警察予備隊費等を組んで、公然と再軍備の計画に乘り出すと同時に、七年の間遺族の訴えに対しまして耳をふさいで来た政府が、にわかに、これらの人々に対して援護対策を進め始めたのであります。この二つの組合せは、決して偶然ではなく、明らかに再軍備のための足固めであります。
いろいろ申したいことが多々ございますが、私は抽象的に以上の数点だけを特にお訴え申上げまして、特に今後とも法律につきまして提出されますときには、提出の仕方、審議の時期、良心的な修正につきましては、まじめにお互いこれは考えなければならない。特に私たちは皆さん方にこの点を御忠告申上げて、私は反対論といたしたいと思います。(拍手)
ここで儲備券とか、連銀券とか、いろいろな具体的な面を申上げる暇がございませんが、ただ一例だけとつて私は皆さんがたにお訴え申上げたい。それは我々国民がずつと戰争中、戰後も今日まで使つておりまするところの日本の円貨でございます。日本の円貨に対してこのレートがどうなつておるか、審議されたかたがたは皆さん御承知のはずなんです。
昭和十六年十二月八日以後に確定した場合であつて、当該連合国人が、同日以後日本と当該連合国との間に平和條約が効力を生ずる日までの訴訟手続において、原告または被告として申立て、主張、立証等事件について十分な陳述ができなかつたときは、その連合国人は日本と当該連合国との間に平和條約の効力が生じた日から一年内に限り、その判決に対し民事訴訟法に定める再審の訴をもつて不服を申し立てることができることといたし、また、この再審の訴えにおいて
そうすると、いわゆる公訴、分けの訴えを起す者は結局外務大臣の指揮下にあると申しますか、外務大臣がいわゆる公訴を提起する、そうすると審議会においてこれを審議する、而もこの第二十一條によりまして、どうなつて来るかというと、「外務大臣は、前條に規定する審議会の調査の結果に基いて事案を判定し、且つ、その判定に基いて当該処分を承認し、修正し、又は取り消さなければならない。」、こうなつております。
○政府委員(浅井清君) 中山さんにお叱りを受けて恐縮なんでありますが、私は決して法律論を離れてしまつて申し上げたわけではないのでありまして、只今首切つた者と訴えを裁く者とが同一なのがおかしいと仰せでございましたが、その点につきまして、法律的に申しまして、この公務員法の八十四條の二項では、人事院が人事院の職員以外の職員を首切ることがある、その訴えは人事院に来ることも法律的にあるということを申したにとどまるのであります
いわゆる人権を保護するという意味における司法権に対する訴えの手続ということはどういうようになつておりますか。その点を明らかにしていただきたい。
○苅田委員 第三番目にお聞きしました恩賞についてのお金のことなんてすが、特功賞とかなんとかいう感状と一緒にお金もいただけるような感状ももらつておるけれども、実際は紙きれだけで、お金はもらつていないというような個々人の訴えを私は聞いておるのですが、その実情はいかがでありましようか。
人たちも相手にされなくなつたり、あるいは金融関係もうまく自分たちの思うように行かない、またある婦人たちは、あなたは朝鮮人だとか、あなたは中国人だというので、警察官なり私服の人などが、非常にその人の動作というものを監視して、近所へ行つて、ゆうべはおそく帰つたようだけれども、一体何をしておつたかというようなことまで、いろいろと遠くの方から非常に干渉をするので、とても住みにくくなつて困つた、というような訴えを
○岡(良)委員 とにかく遺児の教育というのは、遺族大会へ出かけても、非常に涙ぐましい訴えをしておることは、われわれもいつも胸を打たれておるのであります。残された母親におきましても、唯一の生活の希望でもあり、従つて子供も、進学の能力を持つ子供をして、できるだけ自由に進学させるということは、遺族の援護の中でも、きわめて大きな意義を持つておるのであります。
この訴えはどういう訴えであつたかというと、朝三つさるにくりの実を與えており、夕方四つ與えておるという方法は、朝腹がひもじうてたまらぬ、と言つた。しかるところ、狙公は、ただちにひざを打つていわく、さればこれは朝四つ、夕方三つ與えよう。
できないという意味は、それは法理論といたしまして、憲法第八十一條にある違憲、合憲性の審査でありますが、この最高裁判所の仕事は、これは広く警察予備隊型のものが憲法違反かどうか、そういう漠然とした、抽象的な、あるいは広く政治的な問題、これについて裁判所の判断を求める、あるいは裁判所が審査できるというのではなくて、具体的な事件——事件と申しまするのは通常は訴えました原告の権利を保護するという必要がない限りは、訴えは
そういうことに対する血の出るような訴えが私どものところにも参つております。そういうことが非常にたくさんある。われわれは百五十二億の金が余つたのは何ゆえかという、その原因を確かめないで——本来この失業保險というのは、失業した気の毒な人のためにやつておるのに、そういう人のために拡大しようとせず、あるいは社外工、請負師の労務のもとに働いておつて、失業保險の適用を受けていない者がたくさんある。
つまりこの訴えによりますと、解雇の五日前ごろに、あなたの失業保險は日雇い失業保險でよいですね。こういうことを雇い主から言われるわけです。それで解雇されたときに初めて失業保險手帳を與えられて、そこでべたべた印紙を一ぺんに張られるわけです。それも張つてくれないことが非常に多い。二、三のものの具体的な名前をあげてみますと、新郊建設、これは鉄道の工事です。
この間研究費や何か全部教員の手には入らんというような訴えがあるということを言つておつたのですが、そうするとそういうのはどこで解決して行くか。
それについてこの違憲の訴えを裁判所に提起するということが可能なのじやないか、こう考えるわけなんです。併し勿論どこにこの重大な解決点があるかと言えば今お話になりましたように国会だと思います。それは今の七十三條三号、これに関連して出て来ると思います。それから又四十一條、国会は、国権の最高機関である、そこから出て来ると思うのです。唯一の立法機関であるというところから出て来ないと思うのです。
以下私は川崎君にかわつて当時の模様をつぶさにお訴え申し上げて、今なお当委員会で明確になつておらぬ点を明らかにして、あなた方の御審判の参考に供したいと思うのでございます。
実は前臨時国会に対しましても、沖縄諸島から熱烈な、実に痛切なる陳情もあつたわけでございまして、その中の事例にあげられました一、二の例を見ましても、沖繩から日本の本土の学校に入つておられる生徒たちが、いろいろ苦労をして勉学を続けておるわけでありますが、送金の道がない、為替利用の便を受けないために、遺憾ながら学業を半ばにしてあきらめて帰らなければならぬというような犠牲者も出て来る、こういう切実な訴えもあつたわけでありまして
本日は主として一月二十六日、施政方針演説の第二日目におきまする私の議事進行に関する発言の経緯を中心にして申し上げて、正当なる御判断にお訴えをいたしたいと思います。
それから選挙争訟でありますが、これについてはいろいろ問題がありますが、今度は当選訴訟と選挙訴訟が行つたり、来たりできるようにしたらどうか、これは訴訟の起し方が間違つておるために却けられるようなことがないように、行つたり来たりできるような、多少自由な訴えの変更を認めるようにしたらどうかということを考えております。
この本訴におきましては、原告側といたしましては、結局相手方は権限なくして土地を占拠しておる、つまり不法占拠であるというので、訴えを起したのでありますが、これに対しまして、被告のほうの答弁の内容は、関東建設株式会社より賃借権の讓渡を受けたという主張で対抗して来られたのであります。ところがこの訴訟は後に裁判所のほうから勧告がありまして、二十五年の八月十七日に裁判上の和解が成立したのであります。