2021-05-11 第204回国会 参議院 内閣委員会 第17号
昨年六月、当委員会における個人情報保護法案の改正案の質疑の中で、私は当時の衛藤担当大臣に、官民を通じた個人情報保護に関する法制の一元化、これを進めることをお訴えをさせていただき、衛藤大臣からは、スピード感を持って取り組むと御答弁をいただいたところでございます。
昨年六月、当委員会における個人情報保護法案の改正案の質疑の中で、私は当時の衛藤担当大臣に、官民を通じた個人情報保護に関する法制の一元化、これを進めることをお訴えをさせていただき、衛藤大臣からは、スピード感を持って取り組むと御答弁をいただいたところでございます。
今回のデジタル改革関連法案は、また、そして今後築かれていくデジタル社会というのはこうした我が党の訴えも十分に踏まえていただいたものと認識をしておりますけれども、これら法案の意義について改めて菅内閣から御所見を、そしてデジタル社会の理念、そして総理のビジョンをお伺いをしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
問題は、本当に過労死なくしてほしいという訴えもありました。参考人のお話もありました。これさえやっぱりなくせないというところのスタートになっているというところに非常に問題意識を持っております。 その上で、労働時間管理の正確な把握からやっぱり始めないと、その一歩にも正確に近づけていけないんじゃないかと思うんです。
御指摘の東京地裁の判決でございますが、外国の方式に従い夫婦が称する氏を定めないまま婚姻の手続を行った原告らが戸籍等により婚姻関係の公証を受けることができる地位の確認を求めた訴えについては不適法として却下するとともに、そのような公証の方法を設けていない立法不作為が憲法第二十四条に違反するとの原告らの主張を認めず、その国家賠償請求を棄却したものでございまして、国が全面的に勝訴したものと承知しております。
アメリカ・ニューヨークで夫婦別姓のまま結婚した日本人の夫婦が婚姻関係にあることを戸籍等で公証される地位にあるということの確認等を求めた訴訟の判決で、東京地裁は四月二十一日、戸籍等で公証される地位にあることの確認を求める訴えを却下し、そのような請求は棄却しました。が、理由中で、日本でも婚姻自体は有効に成立していると認定し、この判決は五月七日に確定しました。
総理に危機感が感じられない中では、例えば外出しないでくださいとか、いろんなことをお願いをしてお訴えをしても、国民の皆さんに総理の危機感が伝わらなければ、それに応じていただけないのは当たり前じゃないですか。総理がそうした危機感、そして覚悟、意思を示されなかったことを大変残念に思います。 私たちには十分な覚悟と準備ができています。私には経験と教訓があります。
だから、ウィズコロナ戦略として赤澤副大臣にお聞きしたい、お願いしたいことは、分かりやすく、国民がしっかり我慢ができる訴え方。これは、施設側にもお客様側にも、それをやってほしいんです。特にこれから大事だと思うのは、お客様側に対する要請ですよ。 施設側は、こういうアクリル板も含めて、本当に一生懸命、設備投資してやっていただいています。どこへ行ってもこれがありますよね。二酸化炭素濃度計もある。
これは健康上というもの以上に、やはり自分の訴えを聞いてもらえない、自分が、日本人がほかの国に行ったときに、痛いと言ったものを日本語が分からないといってずっと放置されていたら本当に悲しいし、ひどいなと思いますよね。 通訳が置かれていないというのはもう人道上の問題であって、これは一時的に仮放免をすべきであった事案だということでよろしいですか。
今月二十一日、一週間前、韓国の中央地裁が、元慰安婦による訴訟において、原告の訴えを却下する判決を宣告いたしました。主権免除の原則を踏まえたとしておりますけれども、茂木大臣も、これを受けて、適切なものと述べるにとどめられているように、これは、別に喜ぶべきものではなくて、むしろ当たり前の判決なわけであります。
今回の判決において、主権免除の原則を踏まえて原告の訴えを却下したことについては、適切なものというか当然のものである、このように考えているところであります。
○田所副大臣 委員御指摘の事件の判決について、外国の方式に従って夫婦が称する氏を定めないまま婚姻の手続を行った原告らが、戸籍等により婚姻関係の公証を受けることができる地位の確認を求めた訴えについては、不適法として却下をされたわけであります。
ちょっとこれは大事だと思うんですが、改めて、石橋先生のここのお訴えを、もう一度、ちょっと抽象的なので、具体的にどうしていくことが、イメージとしてお持ちか、あれば教えてください。
○上川国務大臣 今回の亡くなられた方につきましては、体調が不良の状態で、様々な訴えをされながら、また、所内における診療所のお医者さんの診断も受けたわけでありますが、また、外部の病院にも行ったにもかかわらず、いろいろな形で、今の経緯も含めて十分な状況になっていないということ、またその結果として亡くなられたということにつきましては、本当に痛ましい事案であるというふうに思っております。
ただのパフォーマンスだなと感じているので、是非そういうのを真摯に、緊急性があるからこそ実行に移してもらいたいのと、私たちの意見というか訴えであって、科学の声を聞いていただく、これが今後本当に重要になっていくと思います。 以上です。
○梅村聡君 時間が来たので終わりますけれども、今回の医療法改正そのものは、やっぱりきちっとルールを決めるという面では一歩進んでこれは非常に大事なことかなと思いますが、今日申し上げたようなこと、一部なんですけれどもね、こういう根本的なことも同時に見直していかないと、本当の意味での勤務医の労働改善にはつながらないということを申し上げたくてお訴えをさせていただきましたので、またよろしくお願いをしたいと思います
この四条のところの内容なんですけれども、これまでも法律がない中で、消費者庁も様々な消費者からの訴えで対応してきた中で、今回は今までやってきたことの法的根拠ができたのではないかというような指摘で、私は正直、法律がなくても省庁がある中での努力でできることを書いただけで、何かこの規定することで前進をしたのかというのが素朴な疑問だったんですよね。
一方、本日出されました韓国・ソウル中央裁判所の判決、これは、原告の訴えを却下したもの、このように承知をいたしております。
○小見山政府参考人 特許権に関する訴えの専属管轄を有する東京地裁及び大阪地裁における特許権の侵害に関する訴訟事件の判決及び和解の件数でございますが、直近五年、二〇一五年から二〇一九年において、それぞれ九十四件、九十二件、九十九件、七十二件、六十七件と、こう推移してございます。
清水参考人にお伺いをするんですけれども、コロナ禍も加わって、十代、若い世代の自殺が増えているということで、今日、参考人からも非常に深刻な声や実態について御紹介をいただいたということですけれども、こうした実態を受けて、現場の先生方から、やっぱり一人一人の子供たちの声に向き合うことができるように先生を増やしてほしいということや、養護教員の先生を一人じゃなくて複数人配置するようなことが必要だというような訴えをいただいているんですけれども
そういったこともありますので、土地について行うべき管理の一内容として、土地所有者の義務として、この境界の立会い、こういったものを入れていただけないかという、こういった訴えをしてきたという話なんですね。 確かに、これは相隣関係に新たな紛争を生じさせないためには必要なことだというふうに思います。ガイドラインなども作成していってはどうかと思いますが、これについてはいかがでしょうか。
そのため、竹木の所有者が枝を切除しない場合には、訴えを提起して、その所有者に枝の切除を命ずる判決を得て、強制執行の手続を取るほかないわけですが、枝の切除を実現するために常に強制執行の手続によらなければならないとすると、救済を受けるための手続が過重で利用しづらいという指摘もございましたし、竹木の枝というのはいずれまた伸びていきますので、土地の所有者は竹木の所有者が枝を切除しない場合には、竹木の枝が越境
○伊藤岳君 本法案の第十四条では、裁判所の決定に不服がある当事者は、当該決定の告知を受けた日から一か月の期間内に異議の訴えを提起することができると定めております。憲法で定められた裁判を受ける権利を保障するものとされています。SNSにおける正当な批判や告発を萎縮させてはならないということを改めて強調しておきたいと思います。 法務省人権擁護局長にもおいでいただきました。法務省にお聞きします。
○政府参考人(竹内芳明君) 本改正案の開示命令制度におきましては、簡易な方法により相手方に申立書を送付することができるとしておりますので、異議の訴えに移行しない限り、手続全体に掛かる時間が一定程度短縮されることが想定されます。例えば、送付方法として、国際スピード郵便、EMSなどで開示命令申立書を送れば足りるというものでございます。
これについては改めて私も関係省庁とまた連携をして、また機会いただければ、この場で関係省庁にも来ていただきながら、そして連携した形での政府の見解というものもしっかり答弁いただけるように引き続きまたお訴えをさせていただきたいというふうに思いますので、どうぞよろしくお願いを申し上げます。
医療機関等々で十分に自分たちの症状というものを、当時でありますけれども、御理解いただけないということに対してのもどかしさもあられますし、あわせて、まあ医者側はそうではないんでしょうけれども、心ないような、そういう診断といいますか、そういうものもあったというような、そういうお訴えもあられました。
温対法の認定事業と再エネ促進事業との連携が大事だということをお訴えしたいんですけれども。 再エネの主力電源化に向けて再エネの導入を持続的に拡大していくためには、やはり地域との共生が重要であります。
この訴えにどう答えるのですか。 全国医師ユニオンは、年間約六十人もの医師が過労死ラインを超えた労働で突然死や自死している可能性を指摘しています。九百六十時間は過労死ラインであり、その二倍に当たる時間外労働を容認することは、現状の異常な働き方を合法化するものにほかなりません。これで医師の過労死をどう根絶するのか、明確な答弁を求めます。