2019-04-17 第198回国会 衆議院 文部科学委員会 第10号
そうすると、アズの使い方、多くの委員の皆さんも御理解いただけると思いますけれども、研究社の新英和辞典で、例えば、おっしゃるように、何々しているときとか、何々しながらとか、何々につれてとか、さまざまな訳例が示されております。 このアズの用法を更に英英辞典においても調べましたら、ケンブリッジディクショナリーに、デュアリング ザ タイム ザットと。
そうすると、アズの使い方、多くの委員の皆さんも御理解いただけると思いますけれども、研究社の新英和辞典で、例えば、おっしゃるように、何々しているときとか、何々しながらとか、何々につれてとか、さまざまな訳例が示されております。 このアズの用法を更に英英辞典においても調べましたら、ケンブリッジディクショナリーに、デュアリング ザ タイム ザットと。
盲人という言葉が使われるケースというのは全くないわけではないというふうに承知しておりますが、今般の条約の邦訳についても、外務省の方で他の条約の訳例等を参照にして適切に訳されているものというふうに承知しているところでございます。
また、インテグリティーということの仮訳につきましても、これは我が国が既に締結しております他の条約等においてもいろいろな訳例がありますが、その中で、本条の内容、文脈にかんがみて、「健全であること」というのが本条約の趣旨を反映しているのではないかというふうに考えまして、そういうふうに訳したわけでございます。
○説明員(古屋昭彦君) 仮の訳ということで、とりあえず通常の英語の訳例に従いまして行政裁判所と訳させていただいたわけです。これは本来私どもがコメントすべき問題ではないんですが、行政裁判所の設置について書かれている憲法七十六条でございますが、行政裁判所であっても司法の体系に服するものであれば設置が認められているというふうに理解しております。
本会議でもあるいは委員会でも政府側が答弁をしているのは、我が国がこれまで締結した条約の訳例及び国内法における用語との整合性にかんがみて「児童」が最適だ、これ一本やりの論議がされているわけです。 本条約は、子供について普遍の原理ともいうべき子供は権利の主体、そういう世界の合意を実現しようということで世界に呼びかけた、本来そういう大きな意義を持っている条約なのです。
したがって、この条約の「チャイルド」の訳し方を変えるべきという指摘もそもそも前提を欠いていることから、この条約の名称については、我が国がこれまで締結した条約の訳例及び国内法における用語との整合性にかんがみても、「児童」とすることが私は最も適切であると考えますが、法律学者としてこの問題について、訳し方につきましてどう考えるか、まず法律学者であります永井先生、そして波多野先生とお願いします。
すなわち、過去に我が国が結びました条約の訳例を参照し、それから国内でどういう形で法令用語として用いられているかということを念頭に置いて、「児童」ということを法令用語として選択したということでございます。 それで、先生御指摘のような、国立国会図書館が法令用語でない、国民一般に使われている用語を使っていることは、これは間違っているとかあるいはそれを訂正する必要があるというふうには考えておりません。
したがいまして、「チャイルド」の訳語は、未成熟であり保護が必要な者という意味合いの強い「児童」ではなく「子供」と訳し、条約名を子どもの権利条約とすべきという私の質問に対して大臣は、「我が国がこれまで締結した条約の訳例及び国内法令における用語との整合性にかんがみ、この条約の「チャイルド」の訳としては「児童」が最も適切であると判断したものであり、「子ども」に改める考え」はない、このように答弁されました。
また「ウーマン」の訳例は、今触れていただけませんでしたけれども、御存じのとおり、一九五五年批准した婦人の参政権に関する条約では「婦人」と訳しています。一九八五年に批准した女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約では、この「ウーマン」は「女子」と訳されています。そして、これらは条約そのものの名称を異にしています。
この条約の「児室」を「子ども」と訳すべきとの御指摘につきましては、先ほどと同じような答弁になりますけれども、政府といたしましては、我が国がこれまで締結した条約の訳例及び国内法令における用語との整合性にかんがみ、この条約の「チャイルド」の訳としては、「児童」が最も適切であると判断したものであり、「子ども」に改めるということは考えておりません。
児童の権利条約の「児童」を「子ども」と訳すべきとの御指摘につきましては、政府といたしましては、我が国がこれまで締結した条約の訳例及び国内法令における用語との整合性にかんがみ、この条約の「チャイルド」の訳としては「児童」が最も適切であると判断したものであり、「子ども」に改める考え方はありません。 次に、留保、解釈宣言の問題に関してお答えをいたします。
○吉澤説明員 お答えが若干繰り返しになってしまうかもしれませんけれども、決してこの条約の持つ意味を矮小化するとかそういうような意図ではございませんで、この条約の日本語訳をつくります場合に、これまで日本が締結いたしました条約の訳例でございますとか国内法の用例を勘案しつつ訳すということをこれまでやってきておりまして、そういうことにかんがみて「児童」という言葉を選んだわけでございます。
○説明員(吉澤裕君) 私ども、条約の訳語をつくります場合には、題名も含めまして、これまでの条約の訳例とかあるいは国内法の用例というものをいろいろ検討いたしまして決めることになるわけでございますけれども、御質問のチャイルドあるいはチルドレンの用語につきましては、我が国がこれまで締結した条約におきましては児童あるいは子という訳を設けておりまして、子供という訳語はないわけでございます。
○説明員(山田中正君) いま先生御指摘ございました訳語の問題でございますが、「アライジングアウト オブ」というのをどういうふうに訳するかの問題でございますが、これの訳例といたしましては、先生御指摘になりましたように、何々から生ずるというふうに訳しておる場合、それから何々に起因してと訳しておる場合、場合によりましては何々にかかわると訳しておる場合もございますが、最後の例はちょっと違いますので、前二者について
○政府委員(下田武三君) 日本文は実は外務省だけで作つてもよさそうでございますが、国内法令との関連統一をして、従つてすべての条約が内閣法制局の厳密な審査を経ておりますので、その点について必ずしも外務省の見地からこう訳したいという訳例がすべて通つておるわけではないのであります。