2020-11-17 第203回国会 衆議院 農林水産委員会 第4号
そこで、法改正によって新たに許諾を求めてくるような、つまり、登録品種で自家増殖をしようということで、新たな許諾の対象として、許諾請求というか許諾申請というのがどの程度出てくると見込んでいるのか、その見込みを教えてください。 〔宮腰委員長代理退席、委員長着席〕
そこで、法改正によって新たに許諾を求めてくるような、つまり、登録品種で自家増殖をしようということで、新たな許諾の対象として、許諾請求というか許諾申請というのがどの程度出てくると見込んでいるのか、その見込みを教えてください。 〔宮腰委員長代理退席、委員長着席〕
仮に国会に逮捕許諾請求がなされた場合は、国会の議決が必要です。しかし、指揮権発動がなされれば、過去一度、当時の佐藤栄作自由党幹事長が犬養法務大臣の指揮権発動によって逮捕が中止されました。指揮権発動があれば逮捕を中止できます。そういう可能性はあるんですか、ないんですか。お答えください。
逮捕許諾請求という事態になる可能性が十分にあります。 もう一つ、森友問題、再度、安倍総理に伺います。 再調査の必要性は本当にないんですか。
鈴木宗男君の一連の利権疑惑事件に関して、本院は、偽証告発決議、逮捕許諾請求受諾決議、議員辞職勧告決議を行ってきたものであり、それらに係る刑事裁判は今なお係争中であります。 こうしたことを考慮すれば、同君が在職二十五年に達したからといって、院議をもって永年在職議員の表彰を行うことは不適切であり、認めるわけにはいきません。 以上です。
そのときにゼネコン班の担当記者でもありまして、逮捕許諾請求のときに院内からも中継をしたりした思い出もございます。そういった中にあって、巨悪は眠らせない、あるいは悪いやつが損をするという、この当たり前のことを日々検察当局が仕事をしていただいていることは非常に感謝もしております。 ただ、最近の検察の捜査のあり方については、一方で世間からもかなり厳しい目もあるのも事実であります。
それで、今回の民主党の姿勢でありますけれども、私は岡田外務大臣にもお尋ねしておきたいと思いますが、かつて政治資金規正法で私どもの坂井隆憲衆議院議員が許諾請求を受けた、そのとき、岡田幹事長として、当時は、まさに、その許諾請求をする前に辞職すべきだ、そして、当時、小泉総裁でありましたけれども、小泉さんも説明責任がある、こう強く主張したのが岡田外務大臣でありました。今はいかがでしょうか。
そして、これは当時逮捕が予定されていた佐藤栄作、それから池田勇人、逮捕許諾請求は佐藤に対して出されていました。それで、当時の犬養健法務大臣、吉田茂の下に指揮権を発動してこれをストップさせた。それで、当時の検事総長であった、だれだったかな、佐藤藤佐さんか、この方が非常に捜査の妨害を受けたというような発言を国会でもされていますね。
そこで、議員坂井隆憲君の議員辞職勧告に関する決議案について我が党としての対応を検討した結果、坂井隆憲議員の逮捕許諾請求が国会により認められ逮捕された事実を重く受けとめるとともに、そのほかの事情も総合的に判断した結果、議員坂井隆憲君の辞職勧告決議案に賛成するものであります。 以上であります。
今回、坂井議員は、みずからの秘書が逮捕され、みずからも逮捕許諾請求が行われても、なお何らみずからの意思を国会に対して明らかにすることなく、結果として逮捕となりました。世間の通念からすれば、弁明しないことは、すなわちみずからの罪を認めているのではないかと憶測されても仕方がない。
衆議院議員坂井隆憲君は、自身の秘書二名に指示し、平成九年から平成十三年にかけ、政治資金収支報告書に虚偽の記載を行わせ、約一億二千万円を裏金として処理していた政治資金規正法違反容疑で検察当局よりの逮捕許諾請求を受け、三月七日の衆議院本会議において全会一致でそれが承諾され、同日、逮捕されました。
先週の金曜日、衆議院本会議で逮捕許諾請求の決議後、坂井隆憲議員が逮捕されました。現職国会議員の逮捕という事態に至ったことは極めて遺憾であると思います。坂井議員は、私は直ちに辞任すべきであるというふうに思います。
坂井隆憲君の逮捕許諾請求に対し、保守新党の態度を表明いたします。 保守新党は、坂井隆憲君の逮捕許諾請求を容認いたします。 憲法第五十条は、国会議員の不逮捕特権を定めております。これは、三権分立の精神に基づき、行政権及び司法権の乱用による不当な逮捕から国会議員の地位を守り、国民の代表である国会議員の自由な活動を保障するためであります。
私は、議員坂井隆憲君に対する逮捕許諾請求について、党を代表して、ここに、その許諾の可否について意見を述べるものであります。 被疑事実によれば、衆議院議員坂井隆憲君は、既に逮捕されている自身の秘書二名に指示し、平成九年から平成十三年にかけ、政治資金収支報告書に虚偽の記載を行い、約一億二千万円を裏金として処理していたというものであります。
しかも、きょう一時からの本会議で、残念ながら、衆議院の本会議で許諾請求を許可するかどうかの御判断をなさるという、今、あとわずかな時間でという、残念なときを迎えております。 私は、政治と金の問題、国民の間に話題になって、先日リクルート問題で判決が出ましたけれども、あれがもう十二年前でございます。
○木庭健太郎君 しつこく聞くようになるんですけれども、総理、もちろんそういう全体をこうやってやっていくことも大事なんですけれども、まずは、今の段階では、やはり今逮捕許諾請求を受けているという議員はまだ自民党の方でございます。ある意味では、党としてもやはりこういった問題、真正面からやるしかないんじゃないかと私は思っておりますし、まあそのやり方がどうであるか。
で、与党、野党それぞれ提案がありますので、このような今、不祥事が起きて、今日も議員に対する逮捕許諾請求というものが出ている状況にかんがみまして、改善措置を講じなきゃならないと思っていますので、今国会、率直に各党各会派が胸襟を開いて改善措置を講じていかなきゃならない。 さらに、この分かりにくい問題、もっと分かりやすく政治資金について国民から協力を得られるような形にしていきたいと思っております。
今日にも許諾請求という話もある。
鈴木宗男議員の逮捕許諾請求が可決されたこの本会議場で、国会議員の逮捕という現実が私の脳裏を駆けめぐりました。このような国会が、子供たちにどう映るのでしょうか。どんな影響があると総理はお考えでしょうか。
それで、鈴木宗男氏のことでありますけれども、衆議院で逮捕許諾請求が許可されて逮捕と、こういうことになりました。そしてまた、辞職勧告決議案が通過した、賛成された。こういう事態の中で総理は、現時点において鈴木宗男氏は議員を辞職すべきだと、こういうふうに思われませんですか。いかがでしょうか。
一昨日、司法当局により、内閣を通じ、本院に対し、あっせん収賄容疑で逮捕の許諾請求があり、本院が全会一致をもってこれを許諾し、鈴木議員が逮捕されるというように、事態は新たな段階に発展をいたしました。 保守党は、罪の明らかでない者に簡単に議員辞職勧告をすべきではないと主張してまいりました。
その後、捜査当局の調べはさらに進みまして、鈴木君の後援企業やまりんの依頼を受け、鈴木君が、国有林無断伐採事件の行政処分で不利益をこうむらないよう林野庁に働きかけた見返りに、同社関係者から五百万円を受け取ったとするあっせん収賄容疑によって、六月十七日、鈴木君に対して、東京地裁より逮捕許諾請求が衆議院に提出されるに至った次第であります。
したがって、今回、鈴木宗男議員の逮捕許諾請求が国会により認められ、逮捕された事態を受けまして、総合的に政治判断した結果、我が党は、鈴木宗男議員の辞職勧告決議案に賛成するものであります。 以上であります。
私は、議員鈴木宗男君に対する逮捕許諾請求につきまして、党を代表して、ここに、その許諾の可否についての意見を述べるものであります。
○小池委員 鈴木宗男君の逮捕許諾請求に対し、保守党の態度を表明いたします。 保守党は、鈴木宗男君の逮捕許諾請求を容認いたします。 憲法第五十条は、国会議員の不逮捕特権を定めております。これは、三権分立の精神に基づき、行政権及び司法権の乱用による不当な逮捕から国会議員の地位を守り、国民の代表である国会議員の自由な活動を保障するためであります。
その主な論点を申し上げますと、政治資金とわいろの関係について、あっせん収賄罪の要件について、議員の不逮捕特権と院の逮捕許諾について、罪証隠滅のおそれについて、国会の会期末に逮捕許諾請求した理由について、政治献金とされる金銭の受領及び返却について、公判維持の可能性について、贈賄側及び関係者の供述の任意性及び信憑性について、内閣官房副長官の職務権限について等であります。
許諾請求の案件でございます。したがいまして、これは、きょう、森山法務大臣や刑事局長あるいは御本人からもよく説明をしていただいて、質疑までしていただいて、これをそれぞれが党に持ち帰る、そこで良識的な判断を下していくという事柄を考えますと、一晩置いたあすに態度表明、そして採決という方向に進んでまいるわけです。
○横光委員 許諾請求のときには不逮捕特権があった。その請求のときには自民党も賛成しておるんです。このときは、まだ要するに容疑者ですね。そのときには賛成しておるんです、国会への許諾請求。そしてその後、司法の審判を受けて二回とも有罪を受けた。いわゆる汚職の疑惑は濃くなっている段階に来ているわけです。ですから我々は、さらにもう一回議員辞職勧告決議案を出そうとしているんです。