2003-03-06 第156回国会 衆議院 議院運営委員会 第14号
本日、午後零時四十分、議員坂井隆憲君の逮捕につき、内閣より本院へ許諾要求書が提出され、午後零時五十分、議員坂井隆憲君の逮捕について許諾を求めるの件が本委員会に付託されました。 議員坂井隆憲君の逮捕について許諾を求めるの件を議題といたします。 本件審査のため、本日、政府参考人として法務省刑事局長樋渡利秋君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
本日、午後零時四十分、議員坂井隆憲君の逮捕につき、内閣より本院へ許諾要求書が提出され、午後零時五十分、議員坂井隆憲君の逮捕について許諾を求めるの件が本委員会に付託されました。 議員坂井隆憲君の逮捕について許諾を求めるの件を議題といたします。 本件審査のため、本日、政府参考人として法務省刑事局長樋渡利秋君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
昨十七日、午後二時二十四分、議員鈴木宗男君の逮捕につき、内閣より本院へ許諾要求書が提出され、同日、議員鈴木宗男君の逮捕について許諾を求めるの件が本委員会に付託されました。 議員鈴木宗男君の逮捕について許諾を求めるの件を議題といたします。 本件審査のため、本日、政府参考人として法務省刑事局長古田佑紀君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
本日、午後零時四十五分、議員新井将敬君の逮捕につき、内閣より本院へ許諾要求書が提出され、午後一時、議員新井将敬君の逮捕について許諾を求めるの件が本委員会に付託されました。 この際、本件を議題といたします。 先例により、秘密会といたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
その際の逮捕許諾要求書によりますと、「衆議院議員原侑は、相当多額の金額について詐欺罪を犯したことを疑うに足りる相当の理由があるので、東京地方検察庁において捜査中であるが、犯罪の捜査上至急これを逮捕する必要があるから、国会法第三十三条の規定により衆議院の許諾を得たい。」というものでございます。
昨四日、午後六時十分、議員山口敏夫君の逮捕につき、内閣より本院へ許諾要求書が提出され、同白、議員山口敏夫君の逮捕について許諾を求めるの件が本委員会に付託されました。 この際、本件を議題といたします。 先例により、秘密会といたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
昨八日、午後六時三十六分、議員中村喜四郎君の逮捕につき、内閣より本院へ許諾要求書が提出されてまいり、同日、議員中村喜四郎君の逮捕について許諾を求めるの件が本委員会に付託されました。 この際、本件を議題といたします。 先例により、秘密会といたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
昨日、午後六時二十分、議員關谷勝利君の逮捕につき、内閣より本院へ許諾要求書が提出されてまいり、同日、議員關谷勝利君の逮捕について許諾を求めるの件が本委員会に付託されました。 この際、本件を議題といたします。 議員の身上に関することでもありますので、先例によりまして秘密会といたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
今のお話に従いまして、本庁の長官とは、この考え方を異にされたらしいのでありますけれども、許諾要求書の提出並びに撤回の必要、あるいは不必要という問題につきまして、憲法五十条並びに国会法の三十三条の精神は、十分お考えの上で対処されたでしょうか。
従いまして、逮捕についてそういう相談があったならば、許諾要求書を出す場合でも、先ほどの愛知さんのお話ならば、公式か非公式か知りませんが、事実上の相談をされたのだろうと思いますが、その点はどうですか。
○佐々木(良)委員 ただいまのは、許諾要求書の提出の問題だと思いますが、その後、取り下げの問題につきましては、どうですか。
○江崎委員長 次に、昨日午後四時過ぎになりまして、議員高石幸三郎君の逮捕につき、別紙お手元に配ってあります写しの通り、内閣より本院の許諾要求書を提出いたして参りました。つきましては、先刻議員高石幸三郎君の逮捕について許諾を求めるの件が当委員会に付託せられましたので、御報告を申し上げます。
○田中(織)委員 中野君並びに木村君から指摘せられたように、この逮捕許諾要求書は非常に重大な欠陷がある。それだからということで簡單に撤回させて、再提出を命ずるというわけにもいかぬし、またここで檢察廳側で訂正をすれば、その訂正を認めぬというわけにもいかぬと思いますから、一應この点についての事情を当局から聽取する必要があると思います。
前提として申し上げたいことは、本院といたしましては、許諾要求書に現われました事柄についてのみ判断すべきであることは、いうまでもないと思います。もちろん、右要求書に現われました事柄につきましても、実態を明らかにするために、ある程度調査研究することは必要でありましようけれども、調査の道行きで述べられた事柄であつて、要求書には直接出ておらぬ事柄は、判断の対象とすべきものではなかろう。
にもかかわらず、この許諾要求書には、單に心議院議員原侑と書いてあるのであります。檢察廳から裁判所に要求する場合においては、それで差支えないと思いますけれども、いやしくも一國の総理大臣が衆議院議長に対してこの院の許諾を要求してきた場合においては、原侑君はりつぱな國会議員であります。