2021-05-25 第204回国会 参議院 文教科学委員会 第14号
許諾推定規定がこの度創設されることとなりますけれども、権利者側から許諾推定規定がない現状におきましても、十分な説明がないままに実演家の許諾権が放送事業者に買い取られている事例が少なくない、こういう指摘がございます。こういった中で、権利許諾推定規定が導入されることにより、放送事業者が本来説明すべき契約内容の説明を怠るとの懸念が指摘されております。
許諾推定規定がこの度創設されることとなりますけれども、権利者側から許諾推定規定がない現状におきましても、十分な説明がないままに実演家の許諾権が放送事業者に買い取られている事例が少なくない、こういう指摘がございます。こういった中で、権利許諾推定規定が導入されることにより、放送事業者が本来説明すべき契約内容の説明を怠るとの懸念が指摘されております。
例えば、いろんな人がやっていていろんなものがあって、どれを選ぼうかみたいなところであるならば、そういうところの許諾権ってそんなに高くならないと思います。ところが、ある会社がそれを全部自分のものにしてしまった、この場合は物すごい高くなります。これはもうインドで起こっていて、インドの綿花のところは、昔は全部自家採種するものがあったのに、それが全部なくなって、F1及びいわゆる遺伝子組換えしかないと。
○森ゆうこ君 村上参考人にお聞きしたいんですけれども、政府の、農水省の説明は、今後も変わらず、許諾権さえ得れば増殖もできるし、何も変わらないんだというふうに説明、いろんな心配はむしろ誤解であるというような説明をされるんですけれども、私はちょっとここは違うんじゃないかなと。
それが、いわゆる許諾権を見直して、報酬請求権でしたっけ、日本の著作権法に規定されている許諾権を見直して、いわゆるサイマルキャスティング等に係る報酬請求権の規定というのをつくればいいんですよ。これをやらずにネット同時配信をするなんというのは、おためごかしもいいところ。 これは、文化庁に聞いたら四の五の言う。でも、文化庁しか通告していないか。
権利者団体からは、今御指摘のように、許諾権を報酬請求権にするというような御意見がある一方で、権利者団体の一部からは、このような取組により、より円滑な権利処理は可能であるというようなことから、法律により許諾権を報酬請求権に引き下げることについては慎重な意見も出ているというふうに承知してございます。
私、今回の法改正に伴って、あわせて報酬請求権、許諾権を改めて報酬請求権にするという著作権改正があわせて行われていないのは異常だと思っています。なぜできないんですか。
○河村政府参考人 音の実演については、実演家に録音権や放送権等が付与されており、また、実演家の許諾を得て録音されている商業用レコードを用いて行われる放送や有線放送について実演家が報酬請求権を有するほか、商業用レコードの貸与について排他的許諾権や報酬請求権を有することとなっております。
そういうようなそっとしておいてほしいという人のところまで、独占的使用許諾権に関して例えば訴権を与えてというふうなことをやっていくということは望まなかったというわけでございます。 ですから、選択肢の中に、我々は横目では見たんですけれども、そういう方法はとりませんでした。ですが、外国はそういうことができているということでございます。
なお、この許諾権を報酬請求権と改めました改正例としましては、少し古くなりますが、昭和五十九年に例がございまして、公共サービスとして公共図書館等が非営利、無料で映画の著作物を貸出しを行う場合に、権利者に対する補償金の支払を義務付けるとしたケースがございます。
衆議院の審議で、実演家らの許諾権を報酬請求権にすることについて、権利制限を課することになるんだと、こういう答弁でありましたが、これまでの法改正でこういう権利制限というのはどういう場合に行われてきたんでしょうか。
次に、今回の法改正のもう一つの柱なんですが、言われているIPマルチキャスト放送における著作権法の扱いのことでございますが、今回の改正で、IPマルチキャスト放送において地上波放送を同時再送信する場合のことですが、実演家らの許諾権がございますけれども、報酬請求権へと変わってしまうわけですね。これはいわば権利の引き下げだというふうに理解していいのでしょうかということなんです。
○加茂川政府参考人 御指摘のように、IPマルチキャスト放送による放送の同時再送信については、これまでの許諾権を報酬請求権化することでございまして、委員御指摘のように、権利の切り下げといいますか権利制限を課することになるわけでございます。
ましてや、そういう意味では、出演者に許諾権というんならば、聞けばいいじゃないですか、公開でやったんだから。そういう姿勢、こういう格好の中で改革改革と叫んだって、本当の意味でNHKの改革はやられているというふうに思われますか。まゆつばだと言わざるを得ない。国民の皆さんにちゃんとこれはNHK会長説明を、ここの場できちっと説明してください。そのぐらい説明ろくにできなくて、何が改革を叫んでいるんですか。
○藤末健三君 そうしますと、今までソフトを作られた会社のものを許諾権を得て使えるようにすると。それによって切替えも可能にするということですね。 そうしますと、追加の質問ですけれども、データサービスの、NTTデータさんに対するデータサービスの残債がありますよね、恐らく。契約上は出ていないと思いますけれども、二千億というような話もございますが、それの処理についてどうするか教えてください。
あるいは、給付システムであれば日立製作所が持っているということになっていますが、私どもとしては、これについて言わばきちんとオープン化を進めるためには、ソフトの使用許諾権という形でそのオープン化を進めるという道を今検討しているところでございますので、むしろ、これは使用許諾権という形でその両者との間できちんと検討、整理をした上で、必要なプログラム改修等が行える、すなわちオープン化が行えるような方法を探ってまいりたいと
平成三年に、外国のレコード製作者に貸与権を認めた際に、外国のレコード製作者が、発売後一年間の許諾権を行使するのではないかというような懸念があったわけでございます。外国のレコード製作者と日本のレコード製作者との間で、国内当事者間のルールに準じたルールを協議中であったということから、当時の文化庁といたしましても、この協議が調い、懸念された問題は起きないということを期待していたわけでございます。
○素川政府参考人 外国のレコード製作者に貸与権を認めた場合にどのような行使の仕方をするかということ、具体的に申し上げますと、法律で、一年以内の間において禁止、許諾権というものを行使することができるわけでございますけれども、それをどの期間行使するかということにつきましては、その権利者の意思に任されているわけでございます。
委員御指摘のとおり、正にこれを保護しながら、そして活用していく、この両面を相まってこれからの政策を進めていくことが極めて重要になってきておりまして、正に今回のこの法律の改正というのは、その両方のバランスをいかに取っていくかということで今回の改正をお願いをしているわけでございまして、教育機関等々における著作物の活用も促進をしなきゃなりませんし、授業等で使われている教材、そういうものも更に許諾権を増やしていく
この十二条、排他的許諾権の実演者から製作者への権利の移転という問題でございますけれども、日本の政府としてどういう立場で臨もうとされていらっしゃるのか、ちょっと基本的な考え方をお示しいただければと思います。
○伊勢呂政府参考人 放送の場合ですと、許諾権ということで、その権利をまとめて今の芸団協の隣接権センターがやっているのだと思いますけれども、今言いました映画の二次利用の話につきましては、ワンチャンス主義というのが我が国で採用されておりまして、一度同意をするとあとの権利がなくなるといいますか、そういう形で進んでおりまして、今の制度の中では、もうあとの権利はないといいますか、そういう形になっておるわけでございます
この草案では、映画等の視聴覚固定物に固定されております実演に関する実演家の排他的許諾権といたしまして、複製権、譲渡権、商業的貸与権及び利用可能化権が規定されていますとともに、放送・公衆への伝達につきましても、排他的許諾権を各国において選択できるという案でございます。
本条約の主な内容は、締約国は、ベルヌ条約の著作権に関する規定及び同条約の附属書の規定を遵守すること、締約国は、著作者の許諾権の侵害を抑制するために著作者が用いる技術的手段が回避されることを防止するため、適当な法的保護及び効果的な法的救済について定めること等であります。
そこで、格差でございますが、レコードに固定された歌手などの実演に関する具体的な権利の内容としては、録音権、放送権、有線放送権、送信可能化権、譲渡権、貸与権といった許諾権のほかに、放送二次使用料を受ける権利でありますとか貸しレコードについて報酬を受ける権利が認められておるわけでございます。
この内容でございますが、WIPOの実演・レコード条約で音の実演家に付与するものとして規定されております許諾権の規定を基本的には準用する内容となっておりまして、やや具体的に申し上げますと、まず舞台などでの実演、これは媒体に固定化されていないものでございますけれども、そういう実演に関しましては、まず放送権、二番目に公衆への伝達権、それからビデオ等の視聴覚媒体に固定する権利というものを内容として定めてございます
米国案につきまして、その許諾権の権利移転条項を含んでいるということは御指摘のとおりでございます。これは、映像分野では著作隣接権者が多数存在をして、そのままでは著作物の円滑な利用が阻害されるおそれがある、こういう観点からの提案であると思いますけれども、我が国の提案では、実演家、俳優の皆さんの権利自体を移転するという条項は含んでございません。
権利の強弱のお尋ねでございますが、どちらも許諾権としては同じではございますが、一たん適法に譲渡された後においても権利行使をすることができるかどうか、こういう点で大きな違いがございます。
三項目ございまして、一番は、映像の複製、頒布、貸与、公衆送信等実演の利用については、実演家には許諾権を規定する。ただし、映像制作者に強い反対があるのであれば、実演家がその実演の映像の制作に寄与することを約束したときは、反対または特別の契約がない限り映像の利用について反対することができないと規定することもやむを得ないと。
今回の改正案では映像実演家の隣接権の保護というのは見送られたわけですけれども、もしこれが改正されて隣接権が保護されるということになったら、この権利というのは、先ほど来お話がありますけれども、許諾権とか報酬請求権とか人格権とかということを挙げていらっしゃいましたけれども、この権利の行使ということについては具体的にどういうふうに行おうとしていらっしゃるのかというのをお聞かせいただきたいと思います。
○参考人(棚野正士君) ヨーロッパの場合も映像の権利をきちんと許諾権で認めている国というのは意外に少ないんですけれども、しかし報酬請求権でカバーするとか、つまり、映像についても実演家の権利は、許諾権であるとか報酬請求権であるとか、権利の形は別にしてもきちんと認めている国は非常に多いです。
現在、著作者とは異なり、実演家及びレコード製作者については、インタラクティブ送信に関する権利が十分には認められておりませんが、ネットワークを用いた送信による実演、レコードの利用が増加しつつある状況に対応するため、WIPO実演・レコード条約の考え方に従い、端末からのアクセスに応じ自動的に公衆に送信し得る状態に置く行為を対象として新たに許諾権を付与することとしております。
現在、著作者とは異なり、実演家及びレコード製作者については、インタラクティブ送信に関する権利が十分には認められておりませんが、ネットワークを用いた送信による実演、レコードの利用が増加しつつある状況に対応するため、WIPO実演・レコード条約の考え方に従い、端末からのアクセスに応じ自動的に公衆に送信し得る状態に置く行為を対象として新たに許諾権を付与することとしております。
お話にもございましたように、我が国は商業用レコードの貸与、いわゆるレコードレンタルにつきましては一年間の許諾権、四十九年間の報酬請求権を与えておるわけでございます。実はこの制度につきましては、平成六年のTRIPS協定におきましても、レコードのレンタルが権利者の排他的複製権を著しく侵害させていないということを条件として現行制度を維持することが認められておるわけでございます。
検討されている内容を見ますと、要は、レコード製作者を例にするならば、レコード製作者にレコードの貸与につき五十年の許諾権を付与するとの内容であります。一方、日本国内の現行制度では、レコード製作者に一年の貸与許諾権を付与し、残り四十九年間は報酬請求権を認めております。これは、ガット・ウルグアイ・ラウンドでも例外的に認められた制度であります。
ただ、一番大事なことは、こういうものを第三者の方が利用するその許諾権というふうなものはやはり国のところに持っていないと、それを有効に活用していくということの阻害要因になりますので、そこのところはきちんとしなければいけないのではないかというふうに思っている次第でございます。
これは、先ほどの山口局長のお話だと、契約で決めていこう、さらには、郵政省の考え方としては、フィフティー・フィフティーでとらえていきたい、ただ、調和を考えながら第三者の利用の許諾権については国が持っていこう、こういった基本方針をおっしゃられました。