2007-03-28 第166回国会 参議院 国土交通委員会 第6号
こういうことに対しまして、繰り返しになりますけれども、我々もそうしたことについて許認可行為を持っておりませんので、そうした許認可を通じての処分はできませんけれども、不正なことにかかわった場合、今回のいすゞ自動車あるいは東京いすゞもそうでございますけれども、そうしたことについて道路運送法違反という罰は下せるという仕組みになっておりますので、その仕組みの中で告発をいたしまして罰金になったとこういうことでございます
こういうことに対しまして、繰り返しになりますけれども、我々もそうしたことについて許認可行為を持っておりませんので、そうした許認可を通じての処分はできませんけれども、不正なことにかかわった場合、今回のいすゞ自動車あるいは東京いすゞもそうでございますけれども、そうしたことについて道路運送法違反という罰は下せるという仕組みになっておりますので、その仕組みの中で告発をいたしまして罰金になったとこういうことでございます
むしろ、十二条において、自然再生事業が開発行為等の許認可行為事業を含む場合、主務大臣は自然再生事業が円滑かつ迅速に実施されるよう適切な配慮をするものとすると、こういうふうになっておりまして、問題のある事業に対する歯止めになるどころか、逆に開発の規制が緩和され得る、そういう仕組みにもなっております。 したがって、客観性、科学性の担保、それから歯止め、この二つの仕組みが絶対に必要だと考えます。
これは、「国や都道府県、市町村など行政機関が行う開発および開発の許認可行為に関しては、本法律に関係するすべての種およびその生息地に対して悪影響を及ぼさないようにすること。」
私は許認可行為に対する国の責任について伺っておきたいのですが、これは責任の有無でいけば、今回の場合、東京鉱山保安監督部がいままで当該企業から提出された資料に基づいて安全を確認しました、こういうような御答弁が返ってくると思うのです。この辺は局長、間違いございませんか。長く答弁しないで、一言で結構です。
ここで私が問題にしたのは、許認可行為の目的は何であろうか、これは言うまでもなく安全の確認、さらには、その安全の確認に対して行政が責任を持ちましたという、国風に対して安心感を与え、被害を未然に食いとめるというのが、この許認可行為の許される行為だと思うのですね。裏づけは何だ、安全を確認しました、国の行政で責任を持った指導をいたしました、こうなると思うのです。
○安達説明員 法令に基づかない許認可行為というやつは相当ございまして、前の行政審議会でもいろいろ指摘された問題でございます。それで、三百七十九件の中に法令に基づかない許認可行為というのがやはり相当ございまして、その問題については、相当重点的に改善をしていきたいということで改善いたしまして、たしか、その七〇%以上は廃止いたしました。
しかし、解釈の基準として、いまの二項はあくまでも機関と会社、ものであって、担当した者の許認可行為は関係はない。許認可権限だけだ。この基準が明確になって初めてこの解釈は成り立つのである。ところが、不許可の事項も、全部行政行為自身をあなたは見ておられる。行政行為自身を見ることは、百ペんに一ぺんくらいの例外はあり得ても、まずあり得ない。私の考え方だけ申し上げておきます。
○参考人(山田正男君) ただいま、先般私が参上いたしました際の問題点になっておりました、すでに行ないました許認可行為を取り消す意思の有無、可否等の問題でございますが、この点につきまして、その後さらに関係者間、上司とも協議をいたしたのでございます。