1991-04-25 第120回国会 参議院 内閣委員会 第8号
○政府委員(増島俊之君) 許認可等臨時措置法につきましてはいろいろな御議論があったわけでございますけれども、この「大東亜戦争ニ際シ」とありますのは、法制定の動機を示したものである、行政の簡素化という趣旨は今なおこれは生きている、そして公益法人や公益信託に対する許認可権限の知事への委任根拠ともなっている、そういうことで同法は実効性を有している、そういう解釈をしてきたということでございます。
○政府委員(増島俊之君) 許認可等臨時措置法につきましてはいろいろな御議論があったわけでございますけれども、この「大東亜戦争ニ際シ」とありますのは、法制定の動機を示したものである、行政の簡素化という趣旨は今なおこれは生きている、そして公益法人や公益信託に対する許認可権限の知事への委任根拠ともなっている、そういうことで同法は実効性を有している、そういう解釈をしてきたということでございます。
なお、許認可等臨時措置法を廃止して民法等の各個別法に権限移譲の規定を設けるための改正もあわせてやっております。 そこで、権限移譲等の関係につきましての内容でございますけれども、農地法等五つの法律につきまして六項目の権限移譲を御提案いたしております。それから、国の関与、必置規制の緩和などの関係におきましては都市計画法など十三法律の一部改正を行うということを内容としているものでございます。
最初に法制局に伺うことになると思いますが、許認可等臨時措置法、これは昭和十八年の法律第七十六号、戦前の法律ですが、この法律と、この法律に基づく政令で、許認可等臨時措置令というものがあるわけですけれども、この立法趣旨と内容の概略をまず説明していただきたいと思います。
ところが許可認可等国の方で行う行政事務を簡素化するということから、ずいぶん前でしたが、許認可等臨時措置に関する法律というものが施行されまして、その結果、かようなものは大臣の許可を要しないということに現在はなつております。但し江ノ島等のごときものは、それ以前に始まつたものと思いますが、おそらく地方官庁の許可を得てやつておるはずでございます。