1994-07-20 第130回国会 衆議院 本会議 第2号
私もその問題意識は当然と考えますが、しかし一方において、これまで、国鉄、電電公社、専売公社、日本航空、日本自動車ターミナルの民営化を初め、許認可整理法案など、ほとんどの行政改革にことごとく反対をしてこられたのは社会党であることはもう周知の事実であります。(拍手)これで行政改革ができるのでしょうか。この方針を社会党は転換をするということを明言されるのでしょうか。
私もその問題意識は当然と考えますが、しかし一方において、これまで、国鉄、電電公社、専売公社、日本航空、日本自動車ターミナルの民営化を初め、許認可整理法案など、ほとんどの行政改革にことごとく反対をしてこられたのは社会党であることはもう周知の事実であります。(拍手)これで行政改革ができるのでしょうか。この方針を社会党は転換をするということを明言されるのでしょうか。
○山中(邦)委員 問題にしている答申、閣議決定の関係では一〇〇%消化体制にあるというのはわ かりましたが、第二次臨調以来の国と地方との関係ということで絶えず権限委譲とか許認可整理を検討する体制にあるのかどうか、もしありとすればどういう体制を組んでいるのか、現在検討中のものがあるか、お伺いをします。
後段の、国及び機関委任事務として地方公共団体の長が処分権者となっております全体の許認可等の整理合理化についてはどうか、こういう点につきましては、このうち第一次臨調、それから行政監理委員会、それから第二次臨調、さらに四十三年以来の許認可整理合理化計画で整理合理化すべきだと指摘されました事項は、数は相当多うございまして、約八千事項ございます。でこのうち 約七千七百事項が整理合理化されております。
しかし、その中で特に不合理性の著しいものにつきまして、二十六法律、四十二項目について指摘をして法律としてまとめたのでございまして、これで満足しているわけではなく、行政改革、許認可整理というものは我々の常時不断の大課題であると思って努力を続けていかなければならないと思っております。
何ゆえ許認可整理法案の中に入れて提出したのか、その間の経緯を説明すると同時に、地代家賃統制令の改正部分を削除して提出し直すべきではないかと思うのでありますが、建設大臣の御所見を伺いたいと思います。
これは役人の権限そのものが減ってくるのですから、これは一口に「許認可整理」で言葉は簡単ですけれども、行革の中では、私ども長い間役人をやっておりますから、これは一番厄介だ、こう思っております。これらがある程度片づけばまあ六、七合目まで行ったのかなと思います。 私が今一番心配しておるのは、役人の諸君は一番痛みを受けるわけですから、私は本当に役人の立場はわからぬでないのです。
○近江委員 こうした軽貨物自動車によりますタクシー営業行為というものが全国的に波及して、今日の混乱をもたらしているが、その最大の原因というものは、昭和四十六年の許認可整理法で軽自動車を使用する貨物運送事業を免許対象から外して自由に営業できるようにしたことにあるわけでございますが、同じ軽自動車を使用する旅客運送事業を免許制度のまま残したにもかかわらず、いわゆるこの貨物運送事業を自由営業としたわけでございます
○矢原秀男君 質問の第三点でございますけれども、軽自動車を使用するタクシー類似行為が今日のように全国的に広がる、免許を受けて旅客運送業を営む人々やタクシー運転労働者の生活を脅かすようになった一因というものは、私が考えますに、昭和四十六年に許認可整理法で、一般小型貨物自動車運送事業として免許が必要であった軽自動車を使用する貨物運送事業を免許対象から外して自由に営業できるようにしたことにあると私は思われます
またさらに、その後、臨調答申の中で二十件の許認可整理の御指摘をいただきました。現在までにそのうち十五件を整理をいたしております。
○菅原分科員 一層の今後の努力をも要望するわけでございますが、この許認可整理と並ぶ仕事減らしのポイントは十四兆円を超える補助金の整理にもあるのではないかと考えております。このことは、民間への過度の政治介入、また、民間の過度の政府への依存を改めさせるためにも必要なことではないかと思うわけでございます。
許認可整理については、臨調の指摘をまつまでもなく、即時即応の構えで政府において積極的に取り組むべきものであると考えますが、あわせて長官の見解をお伺いいたします。 次に、財政改革関係について質問をいたします。
さらに、許認可整理の問題でございますが、この許認可事務につきましては、国民負担軽減等から見ましても思い切ってやらなければならぬところでございます。 臨調は、全許認可等について審議しました結果、当面改革を要するものとして第五次答申において二百二十二の事項を指摘してまいりました。
ただ、答申自体に書かれていることでございますが、許認可整理に関連するものを含めて整理を行っていく。これは機関委任事務の内容から見ても、実質的にはいわば許認可制度に関連する問題が多いわけでございますから、当然でございます。
次に申し上げたいのは、国民の支持という点で、本国会、政府が去る二月の臨調の許認可整理についての第二次答申の趣旨をないがしろにして、先ほどから質問がありました自動車の点検整備に関して十万円の過料を科すという道路運送車両法の一部改正法案を提出したことが、行革に対する、国民の政府に対する不信の念を一層駆り立てている。いいですか、これは行革と違うんですよ、十万円の過料というのは。
そこで、私どもの方の公衆電気通信法ということにつきましては、もちろん臨調の第三部会、いわゆる許認可整理等を御担当になりました部会からの報告がありまして、本調査会の第二次答申の中に、このデータ通信の利用制度というものが国民経済的に見ても必要であるし、かつその角度からなるべく許認可等は整理合理化して、その結果として自由な利用ができるようにという趣旨の御指摘をいただいた。
れられておったわけでございますが、実は他に外国との条約との関係、船員の関係でございますが、そういうものもありましたし、また在外公館の関連での在日外国公館への無線局の免許と、こういう内容がございまして、この点は同じく無線局免許に関する同じ制度でもあると、こういうことから電波法につきましては逓信委員会ということに相なったというふうに承知をいたしておる次第でございますが、この公衆法につきましては、第二臨調の御答申の許認可整理
○政府委員(佐倉尚君) この法律案は、もう御存じのとおり、許認可の部分と法令整理の部分とがあるわけでございますが、許認可のうちには臨調答申に基づくものと政府で考えております許認可整理計画に基づくものとがあるわけでございますけれども、臨調の答申の部分に関して言えば、いま先生がおっしゃったように、この第二次答申というのは特に許認可について御答申をいただいたわけでございますので、そのうち、この一括法になじまない
○政府委員(佐倉尚君) いまお願いしております一括法案でございますが、これは提案理由説明等にもございましたように、まず臨調の第二次答申——提言の中で、法律改正が必要なものと、その次に昨年末の許認可整理計画中のうち当面法律改正を必要とするもの、この二つにつきまして許認可の簡素化あるいは緩和という点。
昭和三十九年の第一次の臨調答申以来、行政改革のたびごとに許認可の整理が取り上げられ、政府は昭和四十二年以降八回にわたって許認可整理法案を提出して、その成立を図ってまいりました。しかし、政府は、こうして整理合理化する一方で、新しく新規の許認可事項を次々につくってまいりました。各省がそれぞれの行政をやるその立場で新規の許認可の必要性を主張して、それを実質的に統制する役所がありません。
第三は、本法案が、許認可事務運営の改革であるとか地方自治体に対する国の統制的関与手続の廃止、緩和などの国民的課題に何一つこたえていないという欠陥を持つほか、二十四項目の許認可整理についての臨調第二次答申と千百四十七項目に上る許認可等整理計画の全面実施の一環として提出されたものであるということであります。
公衆法、きわめて重大な政策上の問題が内閣に許認可整理一括で持っていかれる。理屈が通りますか、こんなこと。まさにこれはもう悔いを千載に残した、こういうように思うし、今日逓信委員会に籍を置く者としては、まことに遺憾きわまりない。筋もへちまもないじゃないか。しかも、設置法の改正で電気通信審議会をつくった。これはこれでいいでしょう。
こういう理屈の通らぬことをやっておいて、しかも、許認可整理後の問題は何なんだ、郵政省はどうしているんだ、こう言っているわけですよ。 だから、これは私の質問に的確にお答えいただいていないけれども、いずれこのことをまた論ずる機会もありましょうから、この程度にしておきますけれども、やはり考えるところは考えてくださいよ、官房長。あのやろう、文句ばかり言うというような、そういうことでは困る。
○箕輪国務大臣 今回御提案申し上げたいわゆる一括法案、これは第一に、臨調第二次答申提言事項中、要法律改正事項、第二に、昨年末の許認可整理計画中当面法律改正を行うべき事項、及び第三に、第九十五回国会で廃案となった法令整理法案の再提出に関し、法律の改廃を一括して行うことを内容とするものであります。
この二本の案で政府部内の調整を進めてまいりましたが、臨調から許認可整理の答申というのが二月十日に出されまして、それを受けまして、政府としても答申を最大限尊重する、速やかに所要の施策を実施に移す旨の閣議決定が行われた。
この一括法の趣旨は、臨調第二次答申及びかねてから検討されておりました許認可整理計画等に基づき実施される行政改革の推進のための現段階における当面の措置であるということ、それから許可認可等の行政事務の簡素合理化を図ることを目的としているというわけでございます。
は、こうした山口氏などの見解がそのまま経団連の行政改革についての、つまり許認可整理の問題として提起をされて、それが今度の高圧ガス取締法第十四条を中心にした改正につながっているのではないか、こういう懸念をいたすわけであります。 特にその中で、軽微なものは認可の必要がないということでありますが、鹿島の問題を見ましても、軽微であるというふうに言われていた。