2014-06-12 第186回国会 参議院 外交防衛委員会 第23号
是非、我が国のこの行政手続法の基本的な考え方を踏まえて、申請への対応ですとか許認可基準の設定ですとか、あるいは標準処理期間等についての規定、こういったものが設けられておりますが、是非、このことによって透明性が向上し、日本企業が可能な限り競争力を発揮できるよう努めていきたいと考えております。
是非、我が国のこの行政手続法の基本的な考え方を踏まえて、申請への対応ですとか許認可基準の設定ですとか、あるいは標準処理期間等についての規定、こういったものが設けられておりますが、是非、このことによって透明性が向上し、日本企業が可能な限り競争力を発揮できるよう努めていきたいと考えております。
具体的には、我が国の行政手続法の考え方を踏まえまして、申請への対応あるいは許認可基準の設定、標準処理期間等についての規定を設けたところでございます。この規定によりまして、ミャンマー側の行政手続の透明性が格段に向上する、ミャンマー側が向上に努めることを確約するということで、日本企業にとっての投資活動について更に予見可能性が高まるということを期待しているところでございます。
具体的には、我が国の行政手続法の基本的な考え方を踏まえて、申請への対応、許認可基準の設定、そして標準処理期間等について規定を設けているということであります。 ぜひ、これらの枠組みあるいは協力を通じまして、ミャンマーにおける投資活動の予見性向上に取り組んでいきたいと考えています。
規制の簡略化だとか許認可基準の規制緩和策というお尋ねでございます。 携帯電話等抑止装置の免許に当たりましては、実際に電波を発射したそのデータを求めることはありませんで、机上計算によるデータから、設置場所の電波環境について申請時に提出をいただきまして、必要な要件を満たしているかどうか確認をしているところでございます。
措置命令等々にリンクするような、非常にコンクリートなガイドラインというふうにお考えのようでございますが、そもそもこの位置づけが、自衛の消防組織、自分たちでつくっていただく消防組織でありますし、あるいは消防計画でありますので、このガイドラインも、それが効果的、機動的に活動するような情報提供という意味合いが強くて、そういうものを受けてしっかり活動していただけるようにということでありますので、事細かな許認可基準
規制行政や許認可行政については、認可に当たっての行政の裁量の余地が大きいなどの問題があり、不明確かつ不透明な許認可基準や参入規制など、裁量型行政を抜本的に見直していくことは当然であります。また、先端技術など、競争力強化や新たな雇用、産業の機会創出につながる分野についての規制緩和は積極的に行うべきであると考えます。
○渕上貞雄君 道路運送法についてお伺いをいたしますが、参入における許認可基準について、午前中局長答弁もございましたが、確認の意味を込めてお尋ねをいたします。 まず第一は、「事業の遂行上適切な計画」とはどのようなものでしょうか。そして、保有車両台数はどれくらいを考えていますか。 二つ目は、この場合、要員係数はどのくらいなのでしょうか。
第一の利便性の向上につきましては、商品の試験上場について許認可基準を緩和するとともに、商品取引員の許可制度の改善、委託手数料の自由化等を行うこと、 第二の信頼性の向上につきましては、一般委託者に対る不適当な勧誘の禁止等を行うとともに、自主規制機関である商品先物取引協会の機能を整備すること、さらに商品取引所の中に市場取引監視委員会を設置をすること 等を主な内容とするものであります。
すなわち、許認可の審査基準において環境の保全に係る事項に触れられていない場合、許認可基準に環境に関することがない場合、許認可の審査に際して環境影響評価の結果に配慮をすることはできないこととされておるところでございます。
規制緩和の一つの例として、許認可取得にかかわる規制として、これは厚生省さんの担当なんでしょうけれども、例えば一般廃棄物処理業の場合、市町村ごとの許認可基準にばらつきが見られる、そして業務の標準化がなかなか進めにくい、せめて都道府県ごとの許可にすべきというような、一種の規制緩和ですね、そういう要望もあるわけです。
こういう形で、日本の各省庁のそういう意味の許認可基準というようなものについて、自分の選挙区の産業との関連の中でかなり具体的に知っているということを発見いたしました。 そういうことからすると、日本の行政の側として、特にきょうは通産、農水とおいでになりますけれども、その点についての御意見といいますか、それを後で聞かしていただきたいという気がいたします。
また、生業的オーナーの新規参入の問題でございますけれども、これは、従来は許認可基準のうち船腹量に関する基準というものを一般的には設けておったわけですが、この生業的オーナーについては実はこれを免除しておったわけでございます。いわば入りやすい格好でありましたが、この免除措置を廃止いたしまして、一般的なルールでいこうということにいたしました。
私は、新聞の報道が極端な例を取り上げたり、あるいは誇張が入ったりすることがあるということはよく承知いたしておりますけれども、しかしよく聞く話の中で、たとえば担当者がかわると許認可基準の判断が変わったり、明らかに不要と思われる書類を要求したり、法規が求めていない点については口頭による行政指導がなされたり、民間側から改善意見を出しても省令事項であるからだめだとして取り上げてくれなかったり、極端なのは、臨調
したがって、この際、その指定工場の許認可基準の緩和、たとえば従来は六人でなければいけないというのですが、これを簡素化するために五人でもいいんじゃないかという議論とか、定期点検整備のずさんになるのをどうやって防ぐかと、あるいは整備料金が過当競争のために値崩れする、これを独禁法の方でどう考えるか、こういうような対策について運輸大臣並びに公取委員長の御見解を承りたいのであります。
しかし、臨時行政調査会の意見は、自由化を進めなさい、許認可基準の明示等の措置によって自由化を進めていきなさい、こういう内容になっておるようで、基本的な分野において明らかにこれは意見が対立するように思われますが、対立しておると考えていいですか。対立していませんか。これはどっちですか。郵政省の方がいいでしょう。
それで、許認可基準というものも逐次強化してまいるということで、御承知のような業態でございますので余り無理はできませんけれども、可能な限り、少しずつ大規模な業者へ集約していきたい、こういうことで鋭意進めているわけでございます。 具体的な日程と言われますと、なかなか困難な面もございますが、さしあたっていま、その許可基準の見直しというものを現に行っているわけでございます。
さらにその下の業者につきましては、使用船舶が原則として三隻以上であること、それから、さらに使用船舶のうち自己所有船及び定期用船が総トン数で六〇%以上を占めること、使用船舶のうち基準船型の船舶が一隻以上が自己所有船であること、これらはそれぞれ許認可基準として業者の格に従いまして決めておるわけでございます。
○田代富士男君 ただいま、るる経緯を御説明いただきまして四十一年から許可制の実施、四十八年に基準の引き上げ等ずっと図っておいでになられまして、いま御説明がるるございましたけれども、この要綱をさらに推進するとするならば、現在の経済状況から考えまして許認可基準を見直すべきではないかと思いますけれども、ここらあたりに対する運輸省としてのお考えが明確にされるべき点があったら明確にしていただきましょうか。
○政府委員(真島健君) 御指摘のように、私ども先ほどもちょっと申し上げましたけれども、四十八年につくりました許認可基準、これにつきましてはその後石油ショックその他いろいろな情勢の変化もございます。そういう中で私どもはこの許認可基準を今後見直していく必要があるのではないだろうか。
そして、消防の方の許認可基準の中に入っていない。もう全然変なんです。それで労働省の方でも、これほどの建造物に人が何人も上がりおりするんですから、労働保安の上からも問題なのに、それからもチェックが行われていない。これをどうされますか。
そこで申し上げたいのでありますが、県域放送の許認可基準というものを出してもらいたい。大臣、よろしいですね、出してもらいたい。いいですか、もう一ぺん言いますよ、県域放送の許認可基準というものを出してもらいたい、当委員会に勘でやられては困る。
ただ、この指導をやるということにつきまして、さらに具体的にどういうふうにするかという問題でございますが、これについては、たとえば許認可基準といったようなものにつきまして、いままでこれは必ずしも明確に文章になったものがあるということ、全部にわたってあるという実態でございませんので、そういう許認可基準等につきましてもはっきりいたしまして、全国的に自然公園の管理運営というものが適正に行なわれることを期してまいりたい
そうして大体九つといったって東京、大阪、名古屋といったような大都市と、それ以外のところにおける都市の場合、交通の多少需要のあるところというような三段階に分ける、地方は地方なりのやはり基準を示して、そうして陸運局長がAという人間からBにかわろうがCにかわろうが、大体そこの陸運局の許認可基準というものはそういう一つのものさしによってやられているということが、これをつくることが今日私がこの前から言っている