2021-07-14 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第33号
国税庁が許認可という強い権限を背景に酒販業者に圧力をかけて、取引停止という脅しをかけるような形で飲食店に言うことを聞かせようというのも極めて筋が悪いと思うんですが、こういうことについての反省というのはあるんでしょうか。
国税庁が許認可という強い権限を背景に酒販業者に圧力をかけて、取引停止という脅しをかけるような形で飲食店に言うことを聞かせようというのも極めて筋が悪いと思うんですが、こういうことについての反省というのはあるんでしょうか。
同報告によれば、東北新社の衛星放送事業の認定を取り消さなかった対応について、行政をゆがめたとの指摘を免れず、会食等が正当化される余地は全くなく、国民の行政に対する信頼を著しく損なうものであったことは明らかと認定され、繰り返された会食等が、許認可行政という性質とも相まってなれ合い意識や村意識が醸成された可能性にまで言及されていますが、総務大臣は、これらの接待により行政がゆがめられたという認識はありますか
今日、もう一つこのビジネス環境の観点で言いたいのは、今のランキングは、どちらかというと、規制というものがもう既にあったという前提で、いかにその規制をクリアしやすいか、許認可を取りやすいか、あるいはアクセスしやすいか、そのしやすさという観点でランキングをつけた場合にこうなるよというものなんですが、そもそも、日本の規制が厳し過ぎるんじゃないかという、規制そのものに対する改善の問題意識というのも存在しております
○梶山国務大臣 しっかりとした避難計画がない限り、当然、先ほど委員がおっしゃったように、再稼働もしませんし、新たな原発の稼働というものもできない、許認可も含めてできないわけでありますので、そういった視点に立って対応してまいりたいと思います。
○梶山国務大臣 国民の皆様に理解をいただいて、分かち合うことができれば、それにこしたことはないと思っておりますけれども、やはり時間的な制約がある中で、また、先ほど答弁もありましたけれども、許認可があればということでありますが、その許認可のための施設であるとか、輸送、運搬手法であるとか、そういったことも含めて、なかなかやはり今の仕組みの中では時間がかかるということだと思っております。
その目的というのは、総務省の持っている大きな許認可権限、ここにどうやって食い込むのかということなんではないか。ですから、今回の接待問題の根源は、この許認可権限の在り方、これが問われているんだというふうに思います。 その中で、我が日本維新の会は、一昨日、電波オークションの導入と独立行政委員会の設置を行う法案をこの参議院に提出をさせていただきました。議員立法ですね、提出をさせていただきました。
この点、大臣からは、この検証委員会、強く受け止めて、当時の担当課長らに対し、許認可の重みというのもしっかり踏まえながら当たること、それから、当然のことでありますけれども、行政としての文書の管理の重要性、こういった御指示をいただいているところでございます。
○吉田忠智君 今、ここに書いていることを何か読まれていただけみたいな感じでありますけれども、先ほどの答弁の中で、いわゆる情報通信の許認可、電波の許認可の権限を持つそうした業務と、いわゆる情報通信行政、これを政策的に推進していくと、その両面あるということの答弁もございました。
そういうこともございまして、先ほどこれもちょっと答弁いたしましたが、大臣の方からは、許認可の持つ重みというものを十分自覚して今後の業務に当たらなければいけない、また、許認可の経緯の記録が残っていないということは問題であり、行政として当然の責務である文書管理の重要性を改めて認識するようにという御指示をいただいておりまして、また、放送法の外資規制の審査の在り方の改善、こういったものも既に取り組んでいるところでございます
その中で、倫理規程違反であったりですとか、先ほどからお話が出ている許認可の審査の在り方について改善をするとか、許認可の際の検討過程の記録の保存については触れられております。
○松尾委員 今おっしゃったとおり、一連の東北新社に関連する報道から、不祥事からこの問題はスタートをしているのですが、それであれば、まさに行政がゆがめられるポイントである許認可のプロセスにおいて何が起こっていて何が起こっていなかったのかというのは、当然一番最初にきちんと確認をするべきだというふうに考えますが、この二月十六日に大臣が断言したところでは、その東北新社に関連する許認可のプロセス、そんなに件数
いずれにせよ、私としても報告書は重く受け止めており、担当課長らには、許認可の持つ重みを十分自覚して今後の業務に当たってもらうこと、許認可の経緯の記録が残っていないことは問題であり、文書管理の重要性を改めて認識することを指示したところであり、許認可の審査の在り方の改善や適正な文書管理に取り組んでまいりたいと考えております。
大臣にお伺いしたいんですけれども、確かに、こういった施設、日本でどこかが受け入れなければならないということもある、そういうものも多くあるわけでありますが、しかし、町長、町民、ほとんど全てが反対のまま、今、許認可を持つ道が許可をしてどんどん進んでいく、こういう状況が望ましい状況なのかどうか。大臣の所感をお伺いしたいと思います。
大臣に伺いますが、この廃棄物処理法のたてつけは、国は、確かに許認可は都道府県が持っていて、そして自治体が意見だけを述べるという形になっているわけでありますが、こういうケースにおいて環境省は、その円滑な実施が進むような状況かどうかを含めて調整するということが法文に明確に書かれているわけであります。
○山岡委員 大臣から今、一般論として、地域との共生、理解というお話があったわけでありますけれども、廃棄物処理法上は、許認可は都道府県、そして自治体は意見を述べるということで、同意が要件となっているたてつけにはなっておりません。 この中にあって、町によればでありますが、北海道から町に対する説明は、住民の同意は要件ではないという趣旨の話も途中経過であったということでございます。
また、環境影響評価手続を行う事業の単位が事業の許認可等を受ける事業単位とは異なることもあり得ること、加えまして、事業者が複数であっても事業の目的、構想及び決定の時期が同一であれば一連の事業とみなされる場合があるとされているところでございます。
先ほど御答弁申し上げましたとおり、今回、今の東北新社の許認可の近接した時期の会食、これは、前回私どもの調査では、東北新社からも出てきていませんでした。それから、私どもの職員のヒアリングでも出てきておりませんでした。それで、それはもうまさにその時点で把握したものを全て正直にあの二月二十四日の時点で御報告し、懲戒処分を行っているところであります。
また別の課題で、個人事業者版の事業承継特例の活用のときにも多かったですし、今後、MアンドAでも多分課題として残ってくると思いますが、旧主体が取得していた許認可等を新主体が当然に承継されない、そういった許認可等の非承継という課題が残っております。
一般的な不備の事項の羅列で、事業を営んでいることが確認できる書類、商品・サービスメニュー、店舗等の写真、賃貸借契約書若しくは登記簿の三点、又は許認可書の提出、これが確認できませんでした、上記書類を御提出くださいというものがあるんですよ。 だって、事前確認というのは、事業をやっていると確認しているんだから、こんなの何でもう一回出さなきゃいけないのか。
委員から御質問ございましたワンストップ化の特例でございますけれども、市町村が認定いたしました地域脱炭素化促進事業につきまして、温泉法、森林法、あるいは農地法、自然公園法といった関係法令の許認可等の窓口を市町村に一本化いたしまして、事業者の行政手続を効率化することによって再エネ事業の実施を迅速化するというものでございます。
心情的には分かるわけでありますけれども、ただ、水の移動に関しましては、少量であろうが大量であろうが許認可が必要であるということ、そこの通路の自治体に対しての御理解をいただくという手順も必要なことも考えると、なかなか現実的には不可能であると思っておりますし、そうなったときの今度はタンクの容量の問題、処理水の発生状況も含めて、福島の皆様には大変御負担をかけて申し訳ありませんけれども、こういう方法を取らせていただいたということであります
去年の厚労委員会でも、ワクチンのこの許認可をめぐって副反応に関する質問が非常に相次いでいたと思います。新聞報道で、高齢者の副反応調査が遅れていて開始のめどすら立っていないという記事が出ておりますが、この現状について教えていただけますでしょうか。
許認可を受けている金融商品取扱事業者や電気通信サービス事業者が説明してもトラブルになっているのが現状です。 二点目は、契約書面の電磁的交付についての同意取得についてです。
都市再生プロジェクトにおきまして様々な許認可権をワンストップでやる、あるいは都市公園内に保育所をつくる、こういったことをやってまいりました。それぞれに、社会保障上にも、あるいは国際競争力を高める上にも効果があったというふうに思います。 加えて、今委員おっしゃいましたように、スーパーシティについては大変な候補地が名のりを上げております。
こうした観点から、海域利用の許認可の在り方について伺います。 洋上風力発電などの海洋再エネの導入円滑化のため、港湾法改正や再エネ海域利用法の成立により、発電設備などの設置、維持管理のため、事業期間を超えた長期の水域占用が可能となる手続が創設されました。
今般の法律改正では、こういった課題を解決するため、海外での業務実績、海外当局による許認可といったものを受けている投資運用業者、これにつきましては、移行期間特例業務ということで、届出による簡素な参入を創設する、それから、もう二つ目の類型といたしましては、主として海外のプロ投資家を顧客とするファンドの投資運用業者、これにつきましても届出による参入手続を創設するということ、そういう措置を講じているところでございます
キャンプ場も環境省は三百か所以上ありますので、こういったところで様々なイベントなどが行われたときに、一つ看板を置くことでさえ難しい許認可の手続とかこういったことをやらなければいけないのかというときに、いや、これは地域の皆さんも含めて位置付けられたこの計画の中でのイベントだったり行事であれば、一つ一つここに看板置いていいですかとか、そういったことの手続は必要ありませんよと、こういうふうになっていくことを
この法案改正でも、大臣、今回は、一連のこの全体計画を作れば個々の事業の許認可はもう要らないと、環境省は見ないと、この協議会で上げてきたものに許認可すれば個々の事業はというふうになっておるんですが、今の環境省のこの人員で、あるいは中身を見ますと、またぞろそういった自然環境の保護と利用の好循環という、言葉はいいんですが、むしろ環境を破壊して、荒らして、そういったものがいろいろ散見されるような状況になっていくのではないかと
この協議会が事業計画を策定し、環境大臣に申請するわけでありますが、認定されれば、事業者が自然公園内で事業を行うための許認可手続については既に許認可を受けたものとして不要となるということになります。 環境省、協議会による事業計画が優先されて、自然保護がおろそかになる心配ありませんか。
っているのですが、同時に、マスコミ自体も一つの業界であって、言わば中立的公器としての報道の側面と、所詮企業としての自らの利益を追求していくというその二面性をどうしても持っているというところが、その報道ないしテレビ局とか新聞社とかいろいろありますけれども、そういうところの更に非常に難しいところでありまして、実際、問題はその各業界、様々な産業分野と同じように、やっぱり経営体として成り立たなきゃいけないので、しかも許認可