1952-06-13 第13回国会 衆議院 外務委員会 第33号
平和條約の第十二條の(d)項によりますと、「この條の適用上、差別的措置であつてそれを適用する当事国の通商條約に通常規定されている例外に基くもの」云々、これらは「ほしいままな又は不合理な方法で適用されない限り、それぞれ内国民待遇又は最惠国待遇の許與を害するものと認めてはならない。」こういう規定があるのであります。
平和條約の第十二條の(d)項によりますと、「この條の適用上、差別的措置であつてそれを適用する当事国の通商條約に通常規定されている例外に基くもの」云々、これらは「ほしいままな又は不合理な方法で適用されない限り、それぞれ内国民待遇又は最惠国待遇の許與を害するものと認めてはならない。」こういう規定があるのであります。
○説明員(瓜生復男君) 平和條約の第十二條(d)におきまして、「この條の適用上、差別的措置であつて、それを適用する当事国の通商條約に通常規定されている例外に基くもの、その当事国の対外的財政状態若しくは国際収支を保護する必要に基くもの、又は重大な安全上の利益を維持する必要に基くものは、事態に相応しており、且つ、ほしいままな又は不合理な方法で適用されない限り、それぞれ内国民待遇又は最恵国待遇の許與を害するものと
それから(b)の点につきましては、最恵国待遇を與えるということを約束をしたわけでありますが、最恵国待遇を與える結果、内国民待遇を結局許與することになり、その内国民待遇を許與する結果を生ずる際に、いずれの国よりも、他の国よりも余計多く待遇を與える、許與するという結果にならんように相互に大体平等な関係、内国民待遇を許與するようにしようというのがこの(b)の規定でございます。
安全保障條約の第二條には、陸軍、空軍もしくは海軍の通過の権利を、アメリカの同意なくして第三国に許與しないということになつております。第三国と国際連合とは違うとは思いますけれども、とにかく、一方において、日本の国としては、通過の権利を国際連合軍に與えなければならないという義務が発生することになる。
○岡咲政府委員 無線局の設置につきましては第一項に規定がございまするように、「合衆国は、施設及び区域内において、それらの設定、使用、運営、防衛又は管理のため必要な又は適当な権利、権力及び権能を有する」ということになつておりまして、末尾の方に「本條で許與される権利、権力及び権能を施設及び区域外で行使するに当つては、必要に応じ合同委員会を通じて両政府間で協議しなければならない。」
○專門員(渡邊一郎君) 先ず二つの政令は平和条約十二条との関係で内容の抵触する点について改正を行われたわけでありますから、平和条約十二条の解釈について先ずお伺いしたいと思うのでありますが、この平和条約十二条による最恵国待遇、内国民待遇を許與するという義務は、相手国が日本に與える待遇の限度において日本は與えるということは書いてありますが、日本が與えるから相手国が與えるというふうには書いてございませんが
又この安全保障條約の第一條、第二條、第三條とお比べになりますと、第一條には「日本国は、許與し、アメリカ合衆国は、これを受諾する。」、こういうふうに書いてあります。第二條には「日本国は、アメリカ合衆国の事前の同意なくして、」云々という字を使つております。前文にも日本国とか、アメリカ合衆国という字は使つてあります。第三條に参りますと「両政府間」で、政府という字が出て参つております。
本條で許與される権利、権力及び権能を施設及び区域外で行使するに当つては、必要に応じ、合同委員会を通じて両政府間で協議しなければならない。」こういう第三條の一項は最も重要な規定だと思います。たとえば本協定でみますと、本條で許與される権利、権力及び権能を施設及び区域外で行使するに当つては、必要に応じ合同委員会でやる。
又米軍の駐屯は、日本側が「許與し」とあるのみで、先方を義務付けていないので、米軍の積極的援助を期待し得るかとの問に対し、米軍駐留の目的は極東の安全保障にあるから、日本が攻撃を受けるがごとき場合は必ず出動するであろう。安全保障條約中に当事国間の権利義務を明示しないのは、最近の北大西洋條約、米、濠、ニユージーランド間條約にも先例があるとの答弁がございました。
又、相互主義によるところの内国民の待遇の許與或いは最惠国待遇というものを基礎にして、通商関係を発展させて行くことができることになつております。これらの点につきましても、政府から十分の説明を聞くことができませんことを非常に遺憾といたしますが、我が国としては、これを基礎として通商関係を促進して、そうして国運の進展を図つて行かなければならないと思うのであります。
私が申上げましたのは、そういう基地を許與することは両国政府間に一回も話題に上つたことがないということを申上げました。そのあと、併し日本国内にアメリカ軍がおりますから、軍隊がその起居のために一定の建物や場所を使うことが必要になります。米軍が使う土地や建物は、使う以上は米軍が管理するのは当然であります。こう申上げております。よくお読み返しを願いたいと思います。
○国務大臣(大橋武夫君) 基地という字は、字はありますが、これは軍事基地を許與しないということを規定しておるのでありまして、軍事基地を許與しないということは、これは基地がないということなのでございます。
先ず網羅的ではありませんが、重要点だけについて御質問申上げたいのですが、第一條におきまして、平和條約の効力発生と同時に、アメリカの軍隊を日本国内並びに附近に配備する権利を日本は許與し、アメリカはこれを受諾するということになつております。これは駐兵に関する権利の許與と受諾でありまして、そこで、その軍隊が駐兵する目的がそのあとに書いてあるのです。その目的は大きく分けて二つになります。
それから第二点は、非常に技術的な問題でありますが、要するにこの第三国に許與してはならない特権の中で「陸軍、空軍若しくは海軍の通過の権利を第三国に許與しない。」と書いてございますが、陸軍、空軍等が、平常の場合に、特別な約束のない限りは、主権国の領土を通過するということはないでございましよう。
第二点は、海軍に関する通過の権利を第三国に許與しない、その点は、軍艦の沿海、沿岸、いな、領海の無害通過の少くとも自由と言われておる国際公法上認められた権利だと思うのでありますが、これを一々アメリカの許可なくしては與えてはならないということになるのですか。
ところがその最後に、そういう例外規定は「それぞれ内国民待遇又は最惠国待遇の許與を害するものと認めてはならない。」ということになつております。
こういう段階に達しましてから、連合国最高司令官が日本政府に対しまして、現在外国に対して許與している以上の特権を民間航空について許與すべしという如き指令を出されるようなことは万々ないと考えておるわけであります。
○政府委員(西村熊雄君) 大体の見通しといたしましては、最惠国待遇の許與について一番難関がありますのはイギリスであります。その他の国につきましては、現在までのところ、公式に意見を発表いたしておりませんので確たる見通しが付きかねております。
單にアメリカ軍の駐留というだけであるというふうに言われたのでございますが、成るほど條約の第一條には「アメリカ合衆国の陸軍、空軍及び海軍を日本国内及びその附近に配備する権利を、日本国は、許與し、」、この駐屯だけの問題のことでありますが、併しこれらの軍隊が駐留する以上におきましては、その駐留のために多くの場所を必要とし、設備を必要とする。
その條約ができるまで、この平和條約の最初の効力の発生から四年間、日本はこの平和條約が効力を発生するときに連合国に許與していた点について、利益を四年間は継続的に認めるということになつております。
○西村(熊)政府委員 平和條約第十二條の規定は、日本に対しまして最恵国待遇、または内国民待遇を許與することを義務として規定しておりますが、同時に連合国も同様な待遇を與えることを條件にしております。従いまして日本としては通商航海の発達のために、内国民待遇ないし最恵国待遇が広く連合国によつて採用されることを希望する立場にございます。
第二條は、日本が米国の事前の同意なくして、第三国に軍事的な権利を許與しないことを明らかにいたしております。第三條は、この條約の実施細目を両政府間の行政協定で決定することを定めております。 第四條は、條約の有効期間であります。国際連合その他による安全保障措置ができたと日米両国が認めたときまではこの協定は効力を有することになつております。この條約が暫定的な性質のものであることの現われであります。