1950-04-15 第7回国会 衆議院 経済安定委員会 第16号 すなわち 一、第四條の許容活動條項を例示條項に改め、これによつて従来ややともすれば禁止的規定であると批判されがちな同條の許容性格を例示的に明らかにしたこと。 二、第五條の禁止行為條項は、整備の上緩和することとし、予防的、準備的段階にある行為は、これを禁止行為から除外したこと。 三、第六條の適用除外団体條項のほかに、新たに第六條の二を新設して、小規模な適用除外会社を認めることとしたこと。 多田勇