2021-05-13 第204回国会 参議院 法務委員会 第13号
今回の改正案で、犯情の軽重を考慮して相当な限度を超えない範囲でとする理由でございますが、保護処分は、施設への収容を含む対象者の権利、自由の制約という不利益を伴うものであるために、民法上の成年とされ監護権の対象から外れる十八歳以上の少年について、犯した罪の責任に照らして許容される限度を超える処分を行うことは、成年年齢引下げに係る民法改正との整合性や責任主義の要請との関係で問題があり、法制度としての許容性
今回の改正案で、犯情の軽重を考慮して相当な限度を超えない範囲でとする理由でございますが、保護処分は、施設への収容を含む対象者の権利、自由の制約という不利益を伴うものであるために、民法上の成年とされ監護権の対象から外れる十八歳以上の少年について、犯した罪の責任に照らして許容される限度を超える処分を行うことは、成年年齢引下げに係る民法改正との整合性や責任主義の要請との関係で問題があり、法制度としての許容性
が施設への収容を含めた権利、自由の制約という不利益を伴うことからいたしますと、民法上の成年とされ監護権の対象から外れる十八歳及び十九歳の者に対して、罪を犯すおそれがあるとして保護の必要性のみを理由に後見的介入を行うことにつきましては、成年年齢引下げに係る民法改正との整合性や責任主義の要請との関係で許容されるか、国家による過度の介入とならないかといった問題点があるところでございまして、法制度としての許容性
原則逆送事件については、保護処分の許容性、保護処分をしてもよいかという判断を、調査をするようにここでは言っているわけですね。しかし、少年法の社会調査というのは、本来、少年に対してどのような処遇が最も有効、適切であるかを明らかにするための、つまり要保護性に関する判断のために行われるものであって、保護処分が許容されるかどうかと、そういう調査ではないはずです。
保護処分は、対象者の権利、自由の制約という不利益を伴うことからすると、民法上の成年とされ、監護権の対象から外れる十八歳以上の少年に対して、保護の必要性があるというだけで後見的介入を行うことが、成年年齢引下げに係る民法改正との整合性や責任主義の要請との関係で許容されるか、国家による過度の介入とならないかといった点で、その許容性、相当性に問題があると考えられます。
この所有者不明土地問題が顕在化する中で、不動産登記制度が持つそうした公共的な機能というものの重要性が改めて認識をされ、そして、義務化についても必要性と許容性が社会の中で合意がされつつあるのではないかなと考えているところです。
続きまして、登録の制度の新設の許容性についての確認をさせていただきたいというふうに思います。 現行法におきましては、無形文化財及び無形民俗文化財の登録制度はございませんが、その理由として、無形の文化財、無形の文化財であるがゆえに、文字どおり登録対象の明確性や事例の蓄積において不十分であった等の理由が先ほども確認されたところであります。
十八歳、十九歳の者が、民法上成年となるわけでありますので、罪を犯すおそれがあるというだけで処分をすることができる、これは国家による過度の介入にならないかということで、この法制審、法制度としての許容性や相当性の点で、最終的に、慎重であるべきという判断でございます。
ですから、要保護性というのは、ある意味、必要性に関わる概念で、保護原理というのは、ある意味、許容性に関わる概念だと思うんです。人権制約を許容する原理ですね。 問題は、その川出参考人がこうおっしゃっていることなんです。その裏の方を見ていただきますと、こうおっしゃっているんですね。
すおそれがある、こういう理由で保護の必要性のみを理由に後見的介入を行うこと、このことが、法的な自律性を認めて親の監護権の対象からそもそも外した、皿をなくした、成年年齢引下げに係る民法改正との整合性でありますとか、あるいは、犯した罪の責任の限度で不利益が許容されるという責任主義の要請との関係で許容されるか、こういった問題がございまして、国家による過度の介入とならないかということもございまして、法制度としての許容性
もっとも、保護処分につきましては、対象者の権利、自由の制約という不利益を伴うものでございまして、そのため、民法上の成年とされ、また監護権の対象から外れる十八歳以上の少年に対しまして、罪を犯すおそれがあることを理由として虞犯による保護処分をすることにつきましては、法制度としての許容性と相当性の点で慎重であるべきと考えられるところでございます。
保護処分は対象者の権利、自由の制約という不利益を伴うものであることから、民法上の成年とされ、監護権の対象から外れる十八歳以上の少年について、犯した罪の責任に照らして許容される限度を超える処分を行うことは、法制度としての許容性、相当性の点で慎重であるべきと考えられるところでございます。
十八歳、十九歳を虞犯の対象にするかという議論におきましては、先ほど来御答弁申し上げています、許容性という言葉をおっしゃられましたが、要するに、そういった制度、虞犯の対象とすることが許されるのか、むしろそういう観点からの議論でございます。
○松平委員 何か許容性みたいな話も出ましたけれども、じゃ、十八歳、十九歳の特定少年へのメリットはないという理解でよろしいんですよね。
刑事処分以外の措置の許容性を検討するに当たり考慮すべき事項は、事案の重大性に着目して原則検察官送致と規定した法の趣旨を踏まえると、何よりも事案に関する事情であるということになると。
この辺が実は家裁調査官の調査をしているところのつらさというか、要するに、保護処分の許容性というのは、他の要保護性に関しては科学的な調査の中で論理的に導くことができますけれども、許容性というのは、ある意味、価値判断に関わることなので、調査官の調査の中で、科学的に許容性がある、ないということが導き出されないという、そこが根本的な問題としてはあるだろうというふうに思っています。
そのため、このように刑事司法手続を離れた性犯罪者に対して国として社会復帰支援のためその住所の届出を義務付けるということにつきましては、その必要性や許容性を含めまして慎重な検討が必要であると認識をしておるところでございます。
もちろん、私権制限がなされ得るというところも問題であるわけですが、それは必要性、許容性、相当性があれば認められるというのが一般理論の帰結でありまして、その感染症対策としての必要性、許容性、相当性があるかどうかというところが最も重要なポイントであるわけであります。ところが、そこの点を保証する仕組みが特措法の中にないというところが最も大きな問題であるということであります。
すなわち、これからの公務員制度は、単に民間の勤務条件に合わせるという受け身の運用だけではなくて、それで世の中がうまくいかない場合には、逆に公務員制度が変わることによってあるべき社会の方向に牽引していくと、そういう役割を担うべきと私考えているわけでありますけれども、そうした観点から、この情勢適応の原則が民間準拠だけでないプラスアルファの部分を認めているということは、これは法的許容性として不可欠だと、こういうふうに
松原参考人からは、相手方の言わば自動的に流れている行為を利用するという意味で許容性の範囲内だと、そういう指摘がありました。 こうした指摘を踏まえますと、後続車の行為が想定される自動的な流れに反する場合、例えば後続車の過失が大きな要因となって事故が生じたような場合には、これは構成要件が予定する危険の現実とは言えないのではないかと考えますが、いかがですか。
先生がおっしゃったように、映像を点として出すか線としてドラマチックに出すかという問題は、私も後の方がいいと思うんですけれども、これが、先ほど民事訴訟の話が出ましたが、刑事訴訟となるとまた別でありまして、先ほど申しましたが、刑事訴訟で証拠を提出するときには証拠能力というものが必要で、その証拠の許容性として最初に自然的関連性ということが要求されます。
それはどういう意味かというと、例えば刑事訴訟になったときには、誰がどこでそういうものを撮ったのかということで証拠の許容性という問題もあるかもしれませんし、また、高速道路上ではいろいろな車を撮ってもプライバシーの問題はないかと思うんですけれども、中にわたるような情報を、車内のような情報を撮って、それが私人から警察に渡すということがどこまで使えるかというのは別途慎重な検討が必要なのかなと思いました。
○山添拓君 私は、今の御説明は、悪意、重過失が事後的に確定をしても補償の対象としていく、そのことの必要性や許容性までを説明する理由にはなっていないと思います。
先ほど言ったとおり、これまで不当関与の懸念があったわけでございますが、これを、より平成二十一年の当時以上に、不当関与の懸念を払拭できるような手当てをしていなければ、これは次に、この許容性はそろわないわけでございます。 そこで、今回の法律案においては、この不当関与への懸念の払拭という点ではどのような制度設計をされているのか、御答弁をいただきたいと思います。
続きまして、次は許容性のところなんですが、これをちょっと質問したいと思うんですが、もともと、日本の弁護士と外国法事務弁護士を、両者を社員とする共同法人の設立は認めておられなかったわけでございますけれども、今回、それを認めようとしております。
したがって、株式交換は認められているので、やはりこっちも認められてもいいんじゃないかという、その平仄を合わせる、そういう意味でも許容性もあるんじゃないかというふうに思っています。 そういう意味で、ぜひともこの課税の繰延べ、認めていただきたいな、あってもいいんじゃないかなと思っています。ちょっと御所見をお伺いしたいなと思います。
導入すべき必要性も許容性もありません。 そもそも、この法案は、深刻化する教員の長時間労働の実態を踏まえて提起されたものです。その際に、まずもって念頭に置くべきは、いわゆる給特法の抜本的な改正であり、その点に目を背け、そこを抜きに改正をしても、長時間労働の是正は不可能であると考えます。
○森国務大臣 国連の児童の権利委員会から、民法等における体罰の許容性について不明確であるとの懸念が示されたことは、委員御指摘のとおりでございまして、守っていないというような指摘であったかというようなことというよりは、不明確であるとの懸念が示されたというふうに承知をしております。