2019-04-17 第198回国会 衆議院 国土交通委員会 第7号
木造住宅において、構造の強度、安全確認のための計算法として、許容応力度計算法とともに、簡易な手法として壁量計算法による確認が行えます。
木造住宅において、構造の強度、安全確認のための計算法として、許容応力度計算法とともに、簡易な手法として壁量計算法による確認が行えます。
この制度について、昨今話題になっております建築基準法に複数の構造計算方法が認められていることに関連しまして、もう少し質問をさせていただきたいと思いますが、質問の前提といたしましてまずお聞きしたいのが、許容応力度計算では耐震基準を下回っているのに限界耐力計算によれば安全性に問題がない、こういう建築物が存在する理由について簡潔にお答えいただけますでしょうか。
建築基準法で建築物の構造安全性を確認するに当たって、先ほど御説明しましたように複数の構造計算の方法を認めておりますけれども、ただいまの証明制度の規定の適用におきましては、設計者が設計段階においてどの計算方法を採用して構造計算を行い、証明をしたのかということでその適合性が判断されるべきものでありまして、仮に、構造計算を許容応力度計算によって行い、許容応力度計算では安全性が確かめられなかったにもかかわらず
○糸川委員 そうすると、御答弁いただいたように、許容応力度計算では耐震基準を下回っているのに限界耐力計算によれば安全性に問題がない、こういう建築物は存在するということになると思います。 そうすると、構造安全性の証明制度について疑問が出てきてしまうわけです。
それで、ルート一というのは許容応力度計算ということで、大抵の人というか全員できる。 ただ、簡単な方法のルート三が保有水平耐力という計算方法でございまして、これを実は姉歯さんは駆使をしてきたんですね。これが、簡単な計算方法だから、私は当然、建築主事とかだれでも、簡単な方法のルート三だから的確にみんな把握していると理解をしておったわけでありますけれども、何と、専門家に聞きますと、これもわからない。
○北側国務大臣 許容応力度計算で〇・五以下の建物というのは、これは危険な建物であるというふうに考えております、危険な建物だと。震度五強以上で倒壊するおそれがあるという点においては、この許容応力度計算〇・五以下の場合にはそのように当てはまるというふうに判断しております。仮にこれを限界耐力計算で再計算しても、その危険性には変わりはないというふうに私どもは判断しております。
これは、許容応力度計算そして限界耐力計算、計算方法が違うんだということは十分承知をしているつもりでございます。そして、先ほどの同僚の長妻議員の質疑とのかみ合いのなさというのは、まさにその部分にあったかと思うわけです。
支援スキームは、許容応力度計算で〇・五以下の場合に総合的な支援スキームをつくったわけでございまして、そういう許容応力度計算、Qu/Qunということで、〇・五以下であるということが一つの要件となっているところでございます。
今回は、今大臣が言われましたが、許容応力度計算で今までやってきているんですが、これに対して、高度な計算方式ということで限界耐力計算という形が出てきまして、これでやれば大丈夫だぞというようなことになってきて、どうもその確認をしておるのかどうか、この五件についても公式の公表をされておらないということなんでありまして、私は、これはぜひ早急に市民の皆さんに公表すべきものであると。
一つの許容応力度計算、つまり保有水平耐力の比率ですけれども、それだけで計算をした。しかし、外部から指摘をされて、私は慌ててこの六ページのような通達を国交省は出したと認識しているんです。
これは、許容応力度計算で計算をすると避難、取り壊し物件、つまり、姉歯偽装物件で、十一ページをごらんいただきますと、この十八物件が許容応力度計算という方式では〇・五以下なので避難勧告やあるいは使用禁止命令などが出たということでございますが、この物件というのは、もう一つの計算方式である限界耐力計算、これはしていないわけですね。