2007-05-14 第166回国会 参議院 決算委員会 第8号
これに対しまして、例えば武器の使用だとか懲罰の賦課だとか信書の発受の許否処分、あるいは被収容者の身体、財産を直接侵害をするような実力行使を行うとか、あるいは直接的な義務を課す、あるいは権利を制限する処分性のある事務というものは当然国家公務員たる施設の長あるいは刑務官が行わなければならないというふうになっておるわけでございます。
これに対しまして、例えば武器の使用だとか懲罰の賦課だとか信書の発受の許否処分、あるいは被収容者の身体、財産を直接侵害をするような実力行使を行うとか、あるいは直接的な義務を課す、あるいは権利を制限する処分性のある事務というものは当然国家公務員たる施設の長あるいは刑務官が行わなければならないというふうになっておるわけでございます。
まず第一点の、委託できる業務と委託できない業務との整理の問題でございますが、御案内のように、行刑施設におきましては、給食とか洗濯とか清掃などの非権力的な事務から、武器や戒具の使用、懲罰、信書の発受の許否処分などの権力的な事務まで、幅広い事務を行っております。 非権力的な事務につきましては、これまでも一部民間委託を行ってまいりました。
それから、やはり許否処分に対しては仮命令といった救済措置を採用すべきだという意見があったり、あるいは、ただ、現在の執行不停止原則については、行政が安住している感がある。
この委員会の審査の対象となるのは、地方公共団体に対する国の関与のうち、指示、許認可の許否処分などであります。これらについて地方公共団体の執行機関が不服がある場合には、関与をした国の機関を相手方として委員会に審査の申し出をすることが可能である。委員会は、申し出を受けて審査し、国の関与が違法であると認める場合などには国の機関に対して勧告を行う。