2019-03-26 第198回国会 参議院 予算委員会 第14号
その一つといたしまして、民間事業者による河川砂利の採取及びコンクリート材料等への活用、これを積極的に推進することとしておりまして、平成二十六年度より採取許可量を従来よりも増やしたり、あるいは採取可能範囲を公表するなど、規制の緩和や制度の弾力的な運用に取り組んでいるところでございます。
その一つといたしまして、民間事業者による河川砂利の採取及びコンクリート材料等への活用、これを積極的に推進することとしておりまして、平成二十六年度より採取許可量を従来よりも増やしたり、あるいは採取可能範囲を公表するなど、規制の緩和や制度の弾力的な運用に取り組んでいるところでございます。
例に挙げました竹の内最終処分場では、許可量の三倍もの廃棄物、許可区域を越えた埋立てが行われて、許可外の廃棄物の埋立処分も行われていました。度重なる周辺住民の切実な訴えを受けても県が必要な対策を取らなかった、したがってますます深刻になりました。
次は、下田、有名な下田の隣の蓮台寺温泉の裏山のきれいな山と谷をむちゃくちゃな埋め方でやり、かつ物すごい煙を吐き出して焼却をやっておったわけですが、これは許可の何倍も投棄しているというようなことから停止を食って、許可量以上の撤去を求められていてもほんのわずかしか撤去しないということで、この前、下田の市役所にも尋ねましたところ、いまだにまだどうにもならぬという話ですが。
今年一月には、許可量を超えた埋立て産廃と、九九年六月以降に埋め立てた安定五品目以外の産廃を撤去するように改善命令を出しました。そのうち、その安定五品目以外の産廃については撤去を確認したということですけれども、許可容量を超えた産廃の撤去は終了していません。今年十月には、この産廃業者の業の許可期限が来ます。
こういった食い違い、私どもとしては、したがいまして、貿易統計からも動物検疫統計からも輸入はないということでございますが、この統計の違いにつきましては、一つは、EUの方の統計は、当時、輸出検査証明書、検査証明の方の発行ベース、輸出許可量という形の統計のようでございます。
政府といたしましても、厚木周辺の環境問題、これは非常に重大であるということで、平成十年の九月十八日に大気環境を保全するために政府全体として必要な措置を講ずるために閣議了解がなされておりまして、これに基づきまして平成十一年の三月五日に防衛施設庁は、当時神環保と言っておりましたけれども、神環保と民事契約を結びまして、神環保側の当時の焼却許可量は一日九十トン持っていたわけでありますけれども、これを抑制して
しかし、バケツで許可量をはるかに超える大量のウランを扱って発生した臨界事故だと報道されると、まあ、これは信じられない、一九五〇年代の事故ではないかというような驚きの声に変わったわけでございます。科学技術創造立国というものを標榜する我が日本国といたしまして余りにお粗末としか言いようのない事故の真相に、私もやや恥ずかしいという気持ちさえ現地でしたのでございます。
それで、今お尋ねの予算措置でございますけれども、神環保に対しまして、九月二十五日に神奈川県から許可された焼却許可量の増大、これは一日三十トンから九十トンに増大されたわけでございますけれども、それを実際の焼却量を従来どおりの量、一日三十トンに抑制する、それから廃プラスチックを選別し、焼却によるダイオキシン類の発生を抑制するために廃棄物固形燃料化施設を設置させ、その工事費相当額を国が支払うということで、
○政府委員(宝槻吉昭君) 先ほど環境庁長官の方からもお話がございましたけれども、三月五日にただいま申し上げたような内容の契約を結んだわけでございまして、仮契約というものではございませんけれども、昨年十一月三十日に神環保との間で、趣旨につきましては同様でございますけれども、神環保が国との間の一種の民事契約として、許可量の増大にもかかわらず従前どおりの焼却量に抑制する、それからRDF等の施設の設置をさせる
そういう中で、この砂をとるということに関して、通産省の監視体制、例えば夜間とってはいけないということとかあるいは許可量以上とってはいけないとか、こういうことについて監視体制を強めなければいけないというふうに私は思うのですが、その点についてはいかがでしょうか。
だが一方、多摩川下流の、先生御指摘のような、水質を改善するという意味におきますと、少しでも多く流した方がいいわけでございますので、この実施に当たっては、そういった精神も含みながら私ども指導してまいりたいというふうに考えますが、許可量あるいは条件等でしばるということはできないことになっております。
そこで、自重計についてはいま言ったように二〇%以上の誤差があるということですが、現場で、もし違反行為が起きたと仮定した場合、過積みで台ばかりに乗せられて、いや、実は私は自重計でこのくらいはいいと思いました、そのメーターと合わせてみて、まあ許可量であった、そういう二〇%誤差が生まれた場合に、一体どちらをおとりになりましょうか。
これに対して砂利の採掘を見ますと、昭和四十一年が約十万立米くらいの採掘許可量だったのですか、だんだんアップしていって、三十万、四十万になって、四十九年には総量で三百三十万立米くらいとられておる。これは明らかに砂利の採掘による河床低下だ、こういうふうに言われておるわけです。 時間もありませんから、私、はしょって言いますが、しかも、この砂利の採掘許可量と実際の採掘量に大分開きがある。
この使用許可量につきましては、わが国がボツリヌス中毒が非常に少ない国であるというような観点から、非常に強い制限を加えておるわけでございまして、諸外国に比べまして約半分以下の使用量に限定をしていると、かようなことでございますが、さらに今後、この毒性問題につきましては研究を続けてまいりたいと思います。
許可量よりも数倍多く採掘しているのが現状であります。一体、先年、河川法改正に伴って河川監視員制度ができたはずです。建設省は各地建に、直轄河川に対するところの河川監視員というものを何千人これに充当させておるか伺っておきます。
○説明員(福田勉君) ハム、ソーセージ、ベーコン等、食肉製品に対します亜硝酸の使用許可量でございますが、日本におきましては亜硝酸根といたしまして七〇PPMでございます。アメリカは二〇〇PPM、これは亜硝酸ナトリウムでございます。カナダが同じく二〇〇PPM、デンマークも二〇〇、スイス、イギリス、ソ連、全部二〇〇PPMということになっております。
しかもまたわが国におきましては、数字を申し上げまして恐縮でございますが、諸外国に比べまして使用許可量は非常にきびしくいたしておりまして、国際食品規格は二〇〇PPM、アメリカも二〇〇PPM、カナダも二〇〇PPM、日本はこれに対して七〇PPM、三分の一という非常にきびしく厳格にいたしておりまして、御指摘のように発ガン物質としての危険は全然ない、かように考えておる次第でございます。
そのときに、厚生省の小島食品化学課長さんのお答えをいただきましたが、米についての残留農薬許可量ですね、これをことしの秋には告示する考えであるというようなお答えでございましたけれども、すでに秋に入りつつあるわけですが、その後どのように進捗しておりますか。まずそれを伺いたいと思います。
○瀬野委員 次に消費者の立場また消費拡大という意味から一点お伺いしたいと思いますが、農林省、厚生省で有害農薬等が人体に摂取をされるという危険をなくすために、今度の春から十二品目についてDDT、BHCなどの農薬の残留許可量というものを、安全使用の基準をきめておられるようでございます。
まだ例があるのですよ、大館の協同アンホが、去年ですか、当時ミトンであった日産許可量を五トンにしてくれぬかと、こういうまあ許可を申請したわけですね。その場合になぜか、結果的には四トンの許可をしていますね。一トンを削っています。
第二点は、大阪市が砂利の許可量を上回ったところの不法採取をしていたという事実を発見したのでありますが、この事件はお聞きになっておられますか。
○古賀説明員 大阪市の砂利採取が許可量を上回って採取をしたという事実は、初めてお伺いしました。そういう許可条件に合わない採取をしておったとすれば、当然条件に合うように原状回復命令その他を具体的に措置すべきだと考えております。